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小田原の坂間社会保険労務士

小田原社会保険事務所・小田原労働基準監督署・小田原公共職業安定所・小田原法務局に近いので、迅速な手続きができます


代表 坂間雄一
〒250-0004
神奈川県小田原
浜町1-1-10

0465-23-7208

神奈川県社会保険労務士会会員(平成11年登録) 
神奈川県行政書士会会員(平成11年登録)

 





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就業規則作成、給与計算は神奈川県小田原市の坂間社会保険労務士事務所へ!
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就業規則は神奈川県小田原の坂間社会保険労務士事務所 助成金につきましてそれなりの制約(要件)があります。この制約をあまり説明せず、支給額をアピールする方がいるようです。 ご注意下さい!
給与計算をクリック! 最新の法令に基づいた給与計算サービスを行っております。
new! 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡の事業所様に、就業規則 小冊子を進呈!
経営戦略的就業規則のすすめ

 就業規則は、いわば、会社と従業員の契約書です。

 単に「法律で要請されているから」という理由だけで作成するよりも、「会社の経営にプラスとなる視点」を就業規則に盛り込みたいものです。

 そのような視点で作成する就業規則は、会社を将来のリスクから守り、従業員のモラルアップを促します。

 会社の発展に貢献する「経営戦略的就業規則」を作成されることをおすすめします。

 就業規則に関する相談が急増しております。 そこで小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 の事業所様に限り、
小冊子「就業規則10の落とし穴・10の知恵」(23ページ)を無料進呈することとしました

 ご希望の事業所様は、「就業規則小冊子希望」とご記入のうえご連絡下さい。


小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 以外の地域の事業所様への無料進呈は行っていません。
・同業者及びその関係者の方はご遠慮お願い致します。

・発送までに時間がかかる場合があります。

※このサービスは、予告なく、終了する場合があります。

小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡県以外の地域の事業所様でご希望の場合は、有料にて販売致します。
お問い合わせ下さい。


 おすすめ  業務MENU

■労務顧問契約

 
 労務顧問契約の柱は2つです。
 「日常的な、役所への手続」と「労務相談」です。

1.ハローワーク・社会保険事務所・労働基準監督署へ煩雑な手続をアウトソーシングすることにより、自社の業務に力を入れることができます。

2.顧問契約により、労務トラブルは、起きにくくなります。
 それでも労務トラブルは突然発生します。
 その際は相談先として、是非お役立て下さい。

 日常的に接しているからこそ、素早い対応と的確なアドバイスが出来ます。
 労務トラブルは対応を早くすることが、重要です。

 

給与計算


 給与ソフトを購入しても、給与計算は、雇用保険・社会保険料をも反映し、手間のかかるものです。

 給与計算ソフトは、設定、入力が間違っていれば、簡単に、間違った給与額を、さも正しく算出します。

 知識がなければ、間違っていても、指摘されるまでは、数年経過しても気づきません。
 
 正しい給与額を算出するには、労務等に関する法律の知識、特に最新の法改正等の知識を常に持っていることが必要です。

 特に業績を伸ばしている事業所様からご利用頂いております。


■就業規則作成

 就業規則は会社のルールです。
 ルールがなかったり、不明確であれば、プレーヤーである社員さんもヤル気を損ないます。

 よりよいルールがあることにより、不要なトラブルは防止され、社員さんは元気に働けるのです。


■社員を育てる人事制度


 F1カーは高性能ではありますが、運転に相当の訓練と専門のノウハウを待ったスタッフが必要です。

 中小企業にF1カーのような人事制度が適していると言えるでしょうか?

 中小企業では、「社員が育つこと」が「成功の鍵」となります。

 大企業向きの人事制度よりも、中小企業のための「社員を育てる人事制度」により、業績アップをはかりましょう。

※新たな人事制度を検討中の事業所様には、人事制度を作る前に是非読んで頂きたい小冊子を用意しております。

 小冊子ご希望の方はお問い合わせフォームより、「人事制度小冊子希望」と記入し、お申し込み下さい。
(神奈川・東京・静岡以外の地域の事業所様は有料となります。)


■中退共


 中小企業の退職金制度として簡単確実な、中小企業退職金共済制度を利用して頂いております。

 掛金に対しての助成があることも魅力の一つです


■特別加入

 通常役員様は労災保険の対象外です。
 役員を含め、中小企業の事業主様も、労災保険に特別加入できます。
 いざというときのリスクに対応しましょう。
 
 中小企業の事業主様が特別加入するには、「事務組合」に委託することが必要です。


労働保険事務組合  神奈川SR経営労務センター
 労働保険事務組合とは、厚生労働省の認可を受けて労働保険に関する事務処理が事業主に代わって行なえる団体であり、その労働保険事務組合のなかで、唯一、労働法関係の専門家である社会保険労務士と中小事業主で構成された団体です。

 神奈川SR経営労務センターは、昭和62年に300事業所で設立され10数年後の現在約1500事業所と約350人の社会保険労務士及び約800人の一人親方で構成される労働保険事務組合です。

ミニストーリーで考える 【 福耳忠言集 】
■任せた責任者には労務トラブルを起こさせない。H1708
■新入社員を雇い続けるかどうかの見極めは、法定試用期間中に行う。H1709
■暴力絶対厳禁!H1711


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■給与計算アウトソーシング
■まだ就業規則を作成していない事業主様へ
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■提携希望の他士業の方へ
お客様の利便性向上のため、お互いを尊重できる、小田原周辺地域の他士業様と提携してゆきたいと思います。
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(まずはご挨拶からはじめたいと思います。











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