育成医療とは、都道府県が、
身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という)の給付を行い、 又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給する
児童福祉法20条1項 (法令は「法庫」より)
制度です。なお、育成医療は指定育成医療機関でのみ受けることができます。(同法20条4項)
育成医療制度によって助成をうけるには、「児童」であること、 すなわち満18歳に満たない者であることが必要です。(同法4条柱書)
18歳未満の口唇口蓋裂児は、音声、言語、そしゃく機能障害に該当するため、育成医療の対象となります。
なお、育成医療は矯正歯科治療にも適用されます。 (矯正歯科治療には健康保険の適用もあります。)
育成医療は事前申請が原則です。 手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがあるので注意が必要です。
1.下記の書類を用意しましょう。
2.育成医療意見書を病院に提出し、医師に記載していただきましょう。
3.育成医療給付申請書と世帯調書に自分で必要事項を記入しましょう。
4.医師に記載していただいた育成医療意見書、 自分で記入した育成医療給付申請書と世帯調書、を 居住地の保健所に持って行き申請しましょう。(保険証、印鑑も必要なようです。)
5.都道府県で審査が行われ、申請が通れば医療券が交付されます。 申請から医療券の交付までは約1ヶ月くらいかかるようです。
6.医療券を病院に提示しましょう。
以上の手続きによって、保険診療の自己負担額が公費によって助成されますが、 場合によっては、世帯の所得額に応じて一部自己負担金が生じます。
(参考として、広島市のホームページ内にある自己負担金の 徴収基準額表 へのリンクを張っておきます。)
育成医療の詳細は、お近くの保健所でご確認下さい。