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Last Update = 2001.7.17
国旗及び国歌に関する法律
(平成11年法律第127号)

公布:平成11年8月13日(官報号外第156号)
施行:平成11年8月13日(附則第1項

 国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成十一年八月十三日

内閣総理大臣 小渕 恵三 


法律第百二十七号

   国旗及び国歌に関する法律

 (国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

 (国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日〈平成11年8月13日〉から施行する。

 (商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。


 (日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合に
                                    ざお
ついて縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に
横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一第一条関係)
 日章旗の制式
●

 一 寸法の割合及び日章の位置
    縦   横の三分の二
    日章
     直径 縦の五分の三
     中心 旗の中心

 二 彩色
    地   白色
    日章  紅色

別記第二第二条関係)
 君が代の歌詞及び楽曲

 一 歌詞

    君が代は
    千代に八千代に
    さざれ石の
    いわおとなりて
    こけのむすまで
 二 楽曲
古歌 林広守作曲 きみがーよーは ちよにーーやちよに さざれ いしの いわおとなりて こけの むーすーまーーで

内閣総理大臣 小渕 恵三 
  運輸大臣 川崎 二郎


〈参考法令〉
  ・外国ヘ渡航ノ日本型商船ハ国旗ヲ掲揚セシム(明治10年太政官布告第52号〈7月7日〉)〈旧法令〉
  ・船舶法(明治32年法律第46号〈3月8日〉)
  ・船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号〈6月12日〉)
  ・大喪中ノ国旗掲揚方(大正元年閣令第1号〈7月30日〉)
  ・日本国憲法(昭和21年11月3日公布)
  ・海上保安庁法(昭和23年法律第28号〈4月27日〉)
  ・自衛隊法(昭和29年法律第165号〈6月9日〉)
  ・商標法(昭和34年法律第127号〈4月13日〉)
  ・沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第112号〈4月28日〉)
  ・大日本帝国国旗法案(第59回帝国議会提出法律案)

〈本法令による廃止法令〉
  ・商船規則(明治3年正月27日太政官布告〈法令全書明治3年第57〉)→船舶法(明治32年法律第46号〈3月8日〉)附則第36条により廃止されているため本法令の廃止規定の適用の余地なし

条文最終基準日平成13年4月8日
条文確認典拠官報平成11年8月13日号外第156号(大蔵省印刷局)
原条文書式縦書き

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