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Last Update = 1999.1.24
夏時刻法の一部を改正する法律
(昭和25年法律第39号)
〈旧法令〉

公布:昭和25年3月31日(官報号外第15号)
施行:昭和25年3月31日(附則

 夏時刻法の一部を改正する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和二十五年三月三十一日

内閣総理大臣 吉田  茂 


法律第三十九号

   夏時刻法の一部を改正する法律

 夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第二条第一項中「四月」を「五月」に改める。

   附 則
 この法律は、公布の日〈昭和25年3月31日〉からこれを施行する。
内閣総理大臣 吉田  茂 
法務総裁 殖田 俊吉
外務大臣 吉田  茂
大蔵大臣 池田 勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林  譲治
農林大臣 森 幸太郎
通商産業大臣 池田 勇人
運輸大臣 大屋 晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木 正文
建設大臣 益谷 秀次
経済安定本部総裁 吉田  茂



〈本法令による改正法令〉
  ・夏時刻法(昭和23年4月28日号外法律第29号)

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