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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行期日を定める政令
(平成11年政令第322号)

公布:平成11年10月14日(官報号外第200号)

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成十一年十月十四日

内閣総理大臣 小渕 恵三 


政令第三百二十二号

   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行期日は、平成十一年十一月一日とする。

内閣総理大臣 小渕 恵三 
  法務大臣 臼井日出男
  厚生大臣 丹羽 雄哉


〈関係法令〉
  ・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)〈官報5月26日本紙〉

〈参考法令〉
  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第323号〈官報10月14日号外〉)


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