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Last Update = 1997.3.13
刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件
(明治41年勅令第217号)
公布:明治41年9月24日
施行:明治41年10月1日(
附則第1項
)
朕刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
刑法施行法
〈明治41年法律第29号〉
中
他ノ法律
ニ関スル規定ハ
刑法
〈明治40年法律第45号〉
施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス
附則
@本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
A
明治三十九年勅令第百五十五号
〈刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者ノ北海道及沖縄県ニ於ケル区ノ公民権及区会議員選挙権ニ関スル件〉
ハ之ヲ廃止ス
〈関係法令〉
・刑法施行法(明治41年法律第29号)
・刑法(明治40年4月24日法律第45号)
〈本法令による廃止法令〉
・刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者ノ北海道及沖縄県ニ於ケル区ノ公民権及区会議員選挙権ニ関スル件(明治39年勅令第155号)
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