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Last Update = 1998.6.1
闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
(昭和23年東京都条例第75号)

公布:昭和23年7月20日
施行:昭和23年7月20日(附則
第1次改正:平成3年東京都条例第81号

   闘犬・闘鶏・闘牛取締条例

第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。

第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。

第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。

第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

   附則
 この条例は、公布の日〈昭和23年7月20日〉から、これを施行する。

   附則〈平成3年東京都条例第81号〉
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

〈参考法令〉
  ・刑法(明治40年4月24日法律第45号)
  ・地方自治法(昭和22年法律第67号)

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