網際情報館

 トップページウェブサイト管理者からのお知らせ>網際情報館著作物利用規程
Last Update = 2021.2.17
網際情報館著作物利用規程

第1条(目的)
 当館は、当館著作物の商用利用その他これに類する二次利用を規律するためにこの規程を定める。

第2条(定義)
 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 「当館」とは、網際情報館(管理者やぎもとやすし)のことをいう。
 (2) 「当館著作物」とは、網際情報館公式ウェブサイトにおいて公表している著作物並びに網際情報館もしくは当館館長であるやぎもとやすしの名義を用いて公表されている著作物のことをいう。
 (3) 「著作物利用者」とは、営利目的、団体活動の宣伝に資する目的その他事業又は職務の用に供するために当館著作物を複製、上演、演奏、上映、公衆送信、自動公衆送信可能化、口述、展示、翻案、放送、有線放送又は出版するなどして利用する者をいう。
 (4) 「第三者」とは、当館、当館館長及び著作物利用者以外の者をいう。

第3条(許諾)
1 著作物利用者は、営利目的、団体活動の宣伝に資する目的その他事業又は職務の用に供するために当館著作物を複製、上演、演奏、上映、公衆送信、自動公衆送信可能化、口述、展示、翻案、放送、有線放送又は出版するなどして利用するときは、その利用の前に、当館館長に申請してその許諾を受け、
次条の利用料を支払わなければならない。
2 前項に違反して当館著作物を利用した者は、当館著作物を利用した時にこの規程を承諾したものとみなしてこの規程を適用する。

第4条(利用料)
1 著作物利用者は、
前条第1項の目的及び態様で当館著作物を利用するときは、当館著作物1点ごとに次の利用料を支払う。
 (1) 前条第1項により承諾を受けて利用の前に支払う場合
   当館著作物1点につき
    a 基本料金 2万円
    b 継続利用期間加算料金
     ア 1か月を超え6か月までの間の継続利用につき 6000円
     イ 6か月を超え1年までの間の継続利用につき 6500円
     ウ 1年を超えた以後の継続利用につき 1年ごとに7500円
    c 従量加算料金
     ア 当館著作物の利用に際して第三者から金銭、前払式支払手段、物品、役務その他の経済的利益を収受する場合 その収受する価額の5パーセント
     イ アの場合以外の場合で当館著作物を用いた有体物を頒布等する場合 頒布等する有体物1000個を超え1000個ごとに1000円
 (2) 前号の場合以外の場合
   当館著作物1点につき
    a 基本料金 6万円
    b 継続利用期間加算料金
     ア 1か月を超え6か月までの間の継続利用につき 1万8000円
     イ 6か月を超え1年までの間の継続利用につき 1万9500円
     ウ 1年を超えた以後の継続利用につき 1年ごとに2万2500円
    c 従量加算料金
     ア 当館著作物の利用に際して第三者から金銭、前払式支払手段、物品、役務その他の経済的利益を収受する場合 その収受する価額の15パーセント
     イ アの場合以外の場合で当館著作物を用いた有体物を頒布等する場合 頒布等する有体物1000個を超え1000個ごとに3000円
2 前項における当館著作物の数は、利用する当館著作物が当館により電磁的方法により公表されているものであるときはその当館著作物を記録している電子ファイルの数によって数えるものとし、利用する当館著作物が当館により有体物の形式で公表されているものであるときはその当館著作物の表示されている用紙1枚又は物の表示面1面につき1点として数えるものとする。
3 著作物利用者は、当館著作物の利用の時までに第1項の利用料を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、著作物利用者と当館館長との間で別途契約で定めたときは、利用料の額及び支払期限はその契約による。
5 第1項の規定にかかわらず、当館著作物の利用の目的及び態様に照らして当館館長が相当と認めるときは、その利用料を減免することができる。

第5条(利用条件)
1 著作物利用者は、あらかじめ当館館長に申請してその許諾を受けた方法及び条件に限り、当館著作物を利用することができる。
2 著作物利用者は、当館著作物を利用するときは、当館著作物である旨を明示して利用しなければならない。
3 著作物利用者は、利用した当館著作物を無償で当館館長が確認できるようにしなければならない。当館著作物を有体物において利用したときは、その有体物1個を無償で当館館長に送付しなければならない。

第6条(禁止事項)
 著作物利用者は、当館著作物を次の態様で利用してはならない。
 (1) 当館著作物を利用する権利を第三者に譲渡もしくは貸与し又は担保に供すること
 (2) 著作物利用者又は第三者の著作であると誤認させる方法で利用すること
 (3) 当館又は当館館長が著作物利用者又は第三者の商品、役務、思想信条等に賛成、反対その他中立的でないと誤認させる方法で利用すること
 (4) 当館、当館館長、著作物利用者又は第三者の生命、身体、財産、名誉、信用、安全、平穏その他の法的利益を侵害するおそれのある方法で利用すること
 (5) 当館著作物を改変すること
 (6) 当館の管理するサーバ内に記録されている当館著作物を著作物利用者の管理するサーバに複製することなく著作物利用者のウェブコンテンツの一部として埋め込んで送信可能化すること(いわゆる直リンク行為)
 (7) 暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる態様で利用すること、並びに、著作物利用者又はその代理もしくは媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを当館が確認するに際し回答を拒絶しもしくは虚偽の回答をすること
 (8) 法令もしくは公序良俗に反する行為のため、軍事その他の非平和的な目的による行為のため又は法令もしくは公序良俗に反する方法で利用すること

第7条(契約解除)
 当館は、
次の各号に掲げる場合には、何らの催告をすることなく、当館著作物の利用の承諾を取り消し、又は当館と著作物利用者との間の契約を解除することができる。この場合においては、既払の利用料その他の金員は返還しない。
 (1) 著作物利用者が本規程に違反して当館著作物を利用したとき
 (2) 著作物利用者が第4条の利用料その他本規程に基づき支払うべき金員の支払を遅滞したとき
 (3) 著作物利用者又はその代理もしくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明したとき

第8条(損害賠償)
1 著作物利用者は、本規程に違反して当館著作物を利用したときは、
第4条の利用料に加え、その額面の2倍の違約金を支払う。
2 著作物利用者は、第4条の利用料その他本規程に基づき支払うべき金員の支払を遅滞したときは、民法第404条に規定する法定利率の割合による遅延損害金を支払う。
3 著作物利用者は、本規程に違反して当館著作物を利用したことにより当館に損害が生じたときは、第1項の違約金のほかに、訴訟費用、弁護士費用その他の実損額を支払う。

第9条(免責)
 当館は、著作物利用者が当館著作物を利用したことによる損害については、一切の責任を負わない。

第10条(準拠法)
 本規程及び当館と著作物利用者との間の法律行為の成立及び効力については、日本国の法令を適用する。

第11条(合意管轄裁判所)
 当館と著作物利用者は、当館と著作物利用者との間の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、当館の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とすることに合意する。


条文最終基準日令和3年2月17日

トップページウェブサイト管理者からのお知らせ>網際情報館著作物利用規程
Copyright (C) 2021 網際情報館