大阪回生病院の証言集 医師法違反、保健師助産師看護師法違反、不正請求ありでも、 民事裁判では極めて誠実な医師 そのカラクリとは |
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原告側代理人・橋下徹弁護士 VS 被告病院側代理人・前川信夫弁護士 弁護士登録直後の駆け出し新人弁護士と昭和8年生まれベテラン弁護士の争い。 裁判所というところは、病院側の年寄りの弁護士が支離滅裂な主張を勢いよく書き、 原告を罵倒し続ければ何でも信じてもらえるようだ。 |
判決文P101、10行目〜P102、4行目では、
カルテについて「あくまでも記録にすぎず」と記載するが。。 |
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そもそも、裁判官の仕事は、事件当時の「事実認定」である。 |
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大阪地裁、裁判長・三浦潤らは、「極めて誠実に医療行為を行ったもの」と認定しているが・・ |
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主治医である外科部長が、カルテを書かなかった理由は次の通り |
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原告代理人・橋下弁護士に「看護師に対する指示というのは、指示簿みたいなものでやるものじゃないんですか」と尋ねられると・・ |
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原告側、協力U野医師は、悪意の安楽死誘導について指摘してくださった。 大阪回生病院、主治医である外科部長は、介護不要、理学療法室でリハビリを受けている母の栄養を、余命半年ということだけで、1日200キロカロリーに制限していたのだ。 |
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悪意の安楽死誘導の指摘に対して、大阪回生病院側は、転院のために抗癌剤を拒否した原告の方が、「殺人者に相当する」と攻撃するが・・ |
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答弁書では、大阪回生病院側はこの入院について"体力維持の入院である"ことを認めていたのだが・・ |
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一審では、内科医のI岡医師(千葉大出身)が、フィジオゾール3号輸液の漫然投与について指摘し、「高カロリー輸液を選択すべきだった」と指摘したところ次のような回答。 |
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主治医の陳述書によると、自分の手で、穏やかな死を迎えさせたかったようだ。 |
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証人尋問にて、何ら科学的根拠がなく栄養制限をしたことについて追及すると・・・ |
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当時、日本では珍しい株式会社経営の一般病院。外科部長が、ホスピス専門病院の医師と同じ立場だと言い出した。 |
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娘の転院の要望を認める答弁書 |
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転院の要望を認める主治医 |
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主治医が娘の要望を裏切った理由 |
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結局、主治医であり外科部長は、家族である娘にも患者本人にも説明することなく、治療を開始。 |
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たった1人の家族。娘の要望、転院の話など無視して治療を開始したようです。 |
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娘の抗癌剤拒否など関係ない? |
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結局、転院させる気はなかったようだ。 |
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控訴審になって、東京への転院希望ごときと反論 |
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当直医の医療ミスについて |
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深夜の呼吸困難は、輸液の増量が原因だったと病院側は自ら暴露。 |
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輸液の増量が原因の呼吸困難だったので、答弁書の段階で主張してきた、『ガン末期の呼吸困難にもとづくもので抜本的な治療法がない』というのは、虚偽である。 |
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深夜の呼吸困難は、輸液の増量が原因だったため、大阪地裁の判決文は事実誤認である。 |
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新幹線の中で心停止 |
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新幹線内で“心停止を予測していた”と主治医は証言していたのだ。 |
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外科部長は、新幹線での心停止を予測していたと証人尋問て証言していますよ。 |
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こんな主張をすれば、医療訴訟は病院側に有利になる? |
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親をほったらかしにした娘と印象づけをする病院側 |
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カルテの少なさに便乗した甚しい言いがかり? |
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病院にとって母は厄介者という印象づけ。 |
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半年に二度しかやらなかった血液検査に対する言い逃れ・・ |
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主な使用薬剤は、次の通り。 |
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大阪回生病院側は、答弁書の時点では、副作用を気にする医師のような言い草でした。 |
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大阪回生病院・外科部長が、検査を行わなかった理由、お笑い証言集。 |
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低ナトリウム116という数値に対しての大阪回生病院の考え方。 |
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アフェマは、当時発売されたばかりの新薬・抗腫瘍薬 |
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薬剤に対して、何ら根拠もなく『マイルドな薬効、安全性が高く』などと書き、あれこれ言い逃れれば裁判官らは、アッサリ信用してくれるようである。 |
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発売後、厚生労働省には副作用報告がされており、添付書面は数回、改訂されているのであるが |
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長引く熱に対して、解熱剤だけで対処 |
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解熱剤は、予防的に投与しておくと説明して投与? |
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挙げ句の果てには、『ボルタレンの投与の必要もなかった。患者が気にしてその使用を求めた』と言い出し、検査をしなかったことを正当化してくる始末。 |
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一応藤村医師は、ボルタレンの副作用を知っていた。 |
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鉄剤処方も言い逃れ放題。挙句に「使う必要がなかった」という主張に変更。 |
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鉄剤処方も、使う必要がなかったなどと言い逃れた。 |
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検査の指摘に、「まことに過剰でふざけた話」と反論。前川先生はまことに滑稽で、ふざけた弁護士だと思う。 |
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藤村医師は、鉄剤フェロミアの食欲不振の副作用を知っていながら無検査を貫いた。 しかし、鉄剤の副作用を一応はご存知だった。 |
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原告側、協力医である本多憲児医師(元・福島県立医科大学外科学教授。国際外科学会・世界会長)は意見書で次のように指摘してくださっています。 |
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