大阪回生病院の証言集

医師法違反、保健師助産師看護師法違反、不正請求ありでも、
民事裁判では極めて誠実な医師
そのカラクリとは


著作権法 第40条 第1項  
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。議会における演説等は、報道のために利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。


原告側代理人・橋下徹弁護士 VS 被告病院側代理人・前川信夫弁護士
弁護士登録直後の駆け出し新人弁護士と昭和8年生まれベテラン弁護士の争い。

裁判所というところは、病院側の年寄りの弁護士が支離滅裂な主張を勢いよく書き、 原告を罵倒し続ければ何でも信じてもらえるようだ。


判決文P101、10行目〜P102、4行目では、
カルテについて「あくまでも記録にすぎず」と記載するが。。


『2 また、被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎずそれらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない

大阪地方裁判所 第2民事部
平成九年(ワ)号一二七八九号 損害賠償請求事件
(大阪地裁、三浦潤裁判長(現在、堺支部長)、林俊之裁判官、徳地淳裁判官の判決文)

そもそも、裁判官の仕事は、事件当時の「事実認定」である。
この事件の担当裁判官は、何を根拠に事実認定をしたのであろうか?


〜裁判官という職業の方達は、単に難関中の難関といわれる司法試験に通った人というだけで、神様でも魔術師でもありません。
本来、事実認定という仕事は、通常、証拠を照らし合わせて行うものです。

裁判官が判決を付ける時、その判決理由を示さねばなりません。
病院カルテに対して、「これらはあくまでも記録にすぎず」というのは、「駄々っ子お子ちゃまの言い訳にしかすぎず」です!
裁判費用を支払ったところで、原告はクライアントです。
裁判官は忙しいなど、
クライアントには関係ありません。不法行為の事実認定が裁判官の仕事です。忙しいから手抜き仕事をするというのは詐欺です。大人の常識として、まともな事実認定。仕事をしてください。

大阪地裁、裁判長・三浦潤らは、「極めて誠実に医療行為を行ったもの」と認定しているが・・


『極めて誠実に医療行為を行ったものであって、なんら非難されるような事実はない』

(大阪地裁・判決文 100頁10行目〜101ページ1行目)


〜提訴前から裁判所というところをリサーチしおりました。
法廷という密室では、様々な誤魔化しがあると思い、私は、後からでも文句言えるように、何が何でも立証責任を果たしてきたのです。

事実認定をまともにできない担当裁判官らに対しては、罷免、弾劾と騒ぐだけ無駄なようなのでした。
金と時間を使う分、頭と憲法と著作権法を使うことにしました。
何がどう間違っているのかを明確にして、「あんた達は、ぼったぐりか?」と公開しつつ非難させて戴いただくつもりでした。


主治医である外科部長が、カルテを書かなかった理由は次の通り


「カルテの記載がちょっと不備だというのは申し訳ないと思っています。大体診療の後にすぐ書かなきゃいけないんですけども、ちょっと仕事の関係とかで書き忘れたりして、不備な点はございますけども、大きな流れから言えば、こういうガンの末期の場合には、毎日毎日というのは、ほとんど書くべきことがございませんので」

(速記録・98頁7行目〜11行目)


〜と裁判官に謝っておりました。謝ったら許されるものですか?医療は出来高払いですよ。カルテ、半年間、一ヶ月に一度か二度書いたたけで、保健請求するって 医師法違反以外にも、大きな罪になるはずですが・・さ・ぎとか。

原告代理人・橋下弁護士に「看護師に対する指示というのは、指示簿みたいなものでやるものじゃないんですか」と尋ねられると・・


「それを原則として、できるだけ書いてくださいといつも怒られてて、申し訳ないんですけども
(速記録・224頁・2行目〜5行目)


〜看護師に怒られていても、指示簿が書かなかったことをカミングアウトしておりました。
看護師は、医師の指示なく働けない。本来なら、慢性的に、保健師助産師看護師法違反の危険な医療現場であったと考えるべきであろう。


原告側、協力U野医師は、悪意の安楽死誘導について指摘してくださった。
大阪回生病院、主治医である外科部長は、介護不要、理学療法室でリハビリを受けている母の栄養を、余命半年ということだけで、1日200キロカロリーに制限していたのだ。


『ターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされていないことと相まって、本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える』 
(甲四二号証・2001年3月4日)


悪意の安楽死誘導の指摘に対して、大阪回生病院側は、転院のために抗癌剤を拒否した原告の方が、「殺人者に相当する」と攻撃するが・・


『意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診察によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する』
 (平成一三年五月一〇日・準備書面七頁五行目〜八行目)


〜そもそも、この入院は、東京へ転院するまでの体力維持が目的で、大阪で治療されると動けなくなるから抗癌剤などの強い薬剤を拒否したのだが。答弁書に書かれていた主張と違うよ。老人弁護士ならボケ倒し何でもありなのか?


答弁書では、大阪回生病院側はこの入院について"体力維持の入院である"ことを認めていたのだが・・


『胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続』
  (平成一〇年四月十三日・答弁書 一二頁五行目〜六行目)


〜しかし、この答弁書も嘘である!
残念ながら、実際には、答弁書に書いてある"栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療"など行ってなかった。
一日三本を基本に作られているフィジオゾール3号輸液を一日一本続けているだけだったのだ。



一審では、内科医のI岡医師(千葉大出身)が、フィジオゾール3号輸液の漫然投与について指摘し、「高カロリー輸液を選択すべきだった」と指摘したところ次のような回答。


『高張食塩水の輸液ごときは、先の輸液において述べたように患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである』
 (平成十一年十一月十八日・準備書面 六頁四行目)


輸液ごときときたもんだ。
答弁書の「栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続」はいったい何だったのか?


主治医の陳述書によると、自分の手で、穏やかな死を迎えさせたかったようだ。


『末期においては癌症状の進行そのものに加え補液量の制限により、当然血清ナトリウム値等の低下も起こりますが、それ自体は患者に苦痛をもたらさないので、いたずらにその補正を試み呼吸困難を増悪させるべきではありません。もはや、この時期ともなれば患者の苦痛を出来る限り軽減しながら徐々におだやかな終末を迎えさせるというのが医療者にとって残された唯一のとるべき態度であるとされているのです』
(乙一〇号証・藤村隆医師陳述書 一七頁一二行目〜一八頁三行目)


〜転院の要望を裏切り続けて、なぜこの人が穏やかな死を?

証人尋問にて、何ら科学的根拠がなく栄養制限をしたことについて追及すると・・・


橋下弁護士  「それは、客観的なデータというのは必要ないんですか」
藤村医師   「ございません」
橋下弁護士  「栄養量なんてものは測る必要ないんですか」
藤村医師   「ターミナルにおいてはございません」

(速記録・一八九頁一行目〜四行目)


〜大阪の一等地にある病院に入院していたのだが、21世紀を目前とした日本の医療現場、末期はすべて見た目で判断していたらしい。
これを、淀川キリスト教病院のホスピスと同じと言い張ったのだから恐ろしい。


当時、日本では珍しい株式会社経営の一般病院。外科部長が、ホスピス専門病院の医師と同じ立場だと言い出した。


『そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している』
(平成一三年五月一〇日・準備書面 七頁一三行目から一七行目)


〜淀川キリスト教病院の文献を裁判所に提出し、何ら検査も行わないカルテも指示簿も書かない医療を同じ医療だ。外科医師がホスピス医と同じ立場と正当化。裁判官はこれであっさり騙されるようだ。


娘の転院の要望を認める答弁書


『原告は亡き淑子を出来る限り速やかに、自分の居住している東京の病院に転院させる意向であると述べたのである』

 (平成一〇年四月十三日・答弁書 九頁五行目〜六行目)


転院の要望を認める主治医


『たしか転院といいましょうか、娘さんが東京のほうに住まわれていますので、東京のほうで一緒に暮らすというようなことはおっしゃっていたように思います』
(速記録・二六頁七行目〜九行目)


主治医が娘の要望を裏切った理由


『いや、そういう患者に関しましては、こちらのほうが、経験が豊富ですので、家族の方ってのは、そんなに末期がんの患者を多数見てらっしゃるわけじゃないんで』
(速記録・二二一頁一二行目〜一四行目)


結局、主治医であり外科部長は、家族である娘にも患者本人にも説明することなく、治療を開始。


はい。それはたとえ娘さんであっても、治療を受けられるのはお母さんである本人ですから、その治療方針を娘さんが決定するのは、本来、間違ってると。本来の決定権はお母さんにあるんだから、お母さんの意向に沿った治療が必要なんだけども、その前提としてはがんの再発の告知しないといけませんので、それが不可能なので娘さんに言ってますけど、本来はお母さん自身が決めていただくべきことだというふうなアドバイスをしております』
 (速記録・一一二頁二行目〜八行目)


たった1人の家族。娘の要望、転院の話など無視して治療を開始したようです。


橋下弁護士 「一人娘であるその意思というものは重視しないわけですか」
藤村医師  「これはもう、基本的には患者さん本人の意思を尊重します」
橋下弁護士 「ただ、今回は確認ができないわけですね」
藤村医師  「はい。となれば。それは娘さんの意思も尊重します」
橋下弁護士 「もですか」
藤村医師  「はい」
橋下弁護士 「ということは、娘さんの意思に反する場合もあるということですか」
藤村医師  「原則として、反しないように努力します。だけども、一応ご本人がどうしても、ご本人に決めていただかなきやいけない問題ですのでね。ただ、それが間けない状況ですから」
橋下弁護士 「聞けない場合には、だから、どうされるのかなというふうに思って聞いているんですけど」
藤村医師  「だから、できるだけ娘さんの意向には沿いますけれども、娘さんが、絶対にその決定権といいましょうかね、治療方針の決定権はございませんので

(速記録・一一五頁一〇行目〜一一六頁一一行目)


娘の抗癌剤拒否など関係ない?


橋下弁護士 「で、そういうふうな説明をして、だけれども、原告、亡くなられた淑子さんの娘さんは拒否したと」
藤村医師  「はい」
橋下弁護士 「このシスプラチンとピシバニールなんですけども、確かに化学療法と用い方は違うわけですわね」
藤村医師  「はい」
橋下弁護士 「ただ、その使用目的とか使用量によって、抗がん剤が抗がん剤でなくなってしまうんですかね」
藤村医師  「薬剤自体は変わりません。ただ、がんの化学療法という範囲からは外れると」
橋下弁護士 「だけれども、原告のほうはそれだけ拒否をしていたわけですよね」
藤村医師  「はい」

(速記録・一一一頁二行目〜一三行目)


結局、転院させる気はなかったようだ。


『抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。
ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました』 

(速記録・二七頁一五〜二八頁七行目)


控訴審になって、東京への転院希望ごときと反論


『東京への転院希望ごときは、単に控訴人自身の便宜のため、入院場所を移動させるというだけで、それによって、緩和療法以外の全く別の治療を受けさせるものではなく、そのような主張は控訴を維持するため当審に至って俄にとって付けられたものにすぎない』 
 (平成一三年七月九日・準備書面 二頁十九行目〜二二行目)


当直医の医療ミスについて


深夜、一時間で打ちきった点滴後、苦しみ出した。尋常じゃないナースコールを続けた。中々医師が現れない。ようやく現れた北田秀久医師は、「こんな夜中に苦しいといわれても困る!」 と病室入口に背をもたれながら言い放った。
その後聴診器を当てただけで、「ゆっくり呼吸で深呼吸」酸素を止めて戻っていった。母は呼びかけても答えなくなった。
息苦しいのは常に気のせいとされていた。裁判では、リハビリにいっている時に、呼吸困難に陥っていたなどと書かれ正当化していたが。
控訴審で、当直医の判断ミス、医療ミスは明らかになっているハズであるが、裁判官は見逃した。


深夜の呼吸困難は、輸液の増量が原因だったと病院側は自ら暴露。


『亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、一〇月四日被控訴人医師は止むなく輸液量を一〇〇〇ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの五日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである』
(平成一三年五月一〇日・準備書面 一一頁一六行目〜二〇行目)


輸液の増量が原因の呼吸困難だったので、答弁書の段階で主張してきた、『ガン末期の呼吸困難にもとづくもので抜本的な治療法がない』というのは、虚偽である。


『午前二時三〇分頃再びナースコールがあり同看護師が訪床したところ再び息苦しさを訴え、医師の診察を希望したので同看護師は当直の北田医師に連絡したのである。
同医師は直ちに来診したが、ガン末期の呼吸困難にもとづくもので根本的な治療法はないのでとりあえず呼吸法を指導すると共に、このばあい眠剤を与える事により、呼吸抑制を招来することが懸念されたので、同医師は眠剤との説明の下に乳糖を与薬し、それによる暗示によって呼吸困難の苦痛を軽減緩和しようとしたのである』

(平成一〇年四月一三日答弁書・一六頁七行目〜一三行目)


〜控訴審で、輸液について言い訳しているように、「一〇月四日被控訴人医師は止むなく輸液量を一〇〇〇ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの五日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらい」というのですから、「
ガン末期の呼吸困難にもとづくもので根本的な治療法はない」というのは虚偽で、輸液の増量が原因の呼吸困難だったのでしょう。残念!


深夜の呼吸困難は、輸液の増量が原因だったため、大阪地裁の判決文は事実誤認である。


『末期がん患者が呼吸困難を訴えている場合の応急処置としては、酸素不足の場合においてただ酸素を投与すればよい場合とは異なり、もっぱら患者の不安の除去と自覚症状の緩和を目的とすべきであり、唯一絶対の方法はないのであるから、その処置の方法を選択するに当たっては、患者の状態やその訴えから、医師の総合的な判断が必要とされ、どのような処置を選択するかは医師の裁量にかかっているというべきである』
(大阪地裁・判決文 九五頁五行目〜一一行目)


新幹線の中で心停止

なんと、証人尋問で、藤村医師は、新幹線での心停止を予測していたと証言したのだ。
だったら、早くそれを言え、医療用の酸素を貸せ! すぐ近くの淀川キリスト教病院さんに逃げ込めたでしょうに。
裁判官も、こういうところだけ病院側の言い分を採用せず、判決文に、証言に反した憶測。希望的観測を書くのをやめなさい。


新幹線内で“心停止を予測していた”と主治医は証言していたのだ。
しかし、判決文は、事実誤認。裁判官の希望的観測が


『低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを予測することは困難であったというべきであり』
(大阪地裁・判決文 九八頁二行目〜四行目)
限り速やかに

外科部長は、新幹線での心停止を予測していたと証人尋問て証言していますよ。


橋下弁護士 「じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか」
藤村医師  「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
橋下弁護士 「じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予 測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て」
藤村医師   「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは 具体的にはそういうことです」
橋下弁護士「搬送に対する不安ということは、そういうことはある 程度、危険性というのは予測していたわけですか
藤村医師  「そうです

(速記録・二一八頁・八行目〜一四行目)


こんな主張をすれば、医療訴訟は病院側に有利になる?

「弁護士は正義の味方でなく、依頼者の味方」というのは知っていたが、白いモノを黒いモノに変えて誤魔化すのがお仕事なんでしょうか。裁判公開といっても、傍聴席で見ているたけでは何が行われているかわからない世界。
それに甘んじて、裁判書面は書きたい放題。駄々っ子状態。相手型を罵倒し痛烈に批判し悪い印象を与え続ければ、裁判官の心証はこっちのモノと考えていらっしゃるよですよ。

親をほったらかしにした娘と印象づけをする病院側


原告はその身勝手な性格から母親を退院させて自分のところへ引取ることを嫌悪して被告病院委せにしておき、いよいよ終末近くになって来た段階で近くの東京の病院へ転院させようとしたが中々意の如くならず、それによる苛立ちが最後には亡淑子に対する強引な退院のさせ方となって露呈するに至ったものと言わねばならないのである』
(平成一二年六月十九日・準備書面 三頁九行目〜一三行目)


カルテの少なさに便乗した甚しい言いがかり?


 『2、ところで、原告はカルテの記載が少ないとして被告医師を攻撃しているのでこの点につき述べると、確かにその通りであって、カルテの記載はできる限り詳細であることが必要であり、それに対する今後の反省改善が必要であることは否定しない。
 ただし、原告が、かりにその記載の診療のみしか被告医師が行わなかったと主張するものとすれば、これはカルテ記載の不備に便乗した甚しい言い掛りであって、被告医師は日曜日を除き最低一日一回は午前の定期回診を実施し、(なお、これとは別に熱発などの異常があった場合はその都度診察していたことは勿論である)亡淑子については胸水貯留と呼吸困難の有無の確認が治療の中心となっていたので、その際必ず同女に対し息苦しさの有無のほか睡眠や食欲等の一般状態を一、二問診し、呼吸音を聴診していたのであって、このことは原告が瀕回に亡淑子と電話連絡しその認識が一致していたなどと称する以上、当然承知の筈である』

(平成一〇年七月三一日・準備書面 一〇頁五行目〜十一頁三行目)


病院にとって母は厄介者という印象づけ。


『同女はかってガン患者の夫の看病経験があるだけに、それを踏まえての質問に対しては被告医師らも辟易とせざるをえず、大野婦長などはそのため三〇分ないしは一時間くらい亡淑子に引留められて同女の話相手をせざるをえないことが再々にわたったが、かように不幸で困難な状況下においても被告医師や大野婦長らはガンの再発を秘匿するという制約下において出来うる限り誠実に亡淑子に対し応答して来たのである。
したがって、このような過程において亡淑子の精神的不安が次第に増巾されて来たとしても被告医師らが責められる理由は毛頭なく、原告の主張は亡淑子がかかる不安や不満を夜毎の電話等によって原告に吐露したと思われるものをそのまま受け売りしたにすぎないのであり、そこには被告医師らの秘められた労苦に対する一片の理解や思い遣りすら存在しないのである』

(平成一〇年七月三一日・準備書面 一六頁七行目〜一七頁四行目)


半年に二度しかやらなかった血液検査に対する言い逃れ・・


『血液検査について述べると、本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であったので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月一三日には胸水を一八OOml除去したほか、同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含めいづれの検査においても電解質値等には異常は認められなかったのである』
 (平成一〇年七月三一日・準備書面 一一頁九行目〜一二頁三行目)


主な使用薬剤は、次の通り。

●抗癌剤・シスプラチン(四月一三日、四月二七日)
●抗悪性腫瘍剤・ピシバニール(五月七日)
●消炎剤・ボルタレン(四月一三日〜六月二二日と、九月一日〜一〇月五日)
●抗腫瘍薬・アフェマ(五月二五日〜一〇月四日)
●鉄剤・フェロミア(八月九日〜八月二九日)
●維持液・フィジオゾール3号(九月一日〜一〇月四日)


大阪回生病院側は、答弁書の時点では、副作用を気にする医師のような言い草でした。

『ただ、被告医師としては原告との話合いで亡き淑子に対しガン再発告知をしない 事に決定した以上、原告に言われるまでもなくガン告知に等しい化学療法を実施する訳にも行かず。しかも、それが必ずしも効果があるとは限らないうえ強い副作用を伴うこともありうるので、当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明したところ、原告もそれを承諾したのである』
(平成一〇年四月一三日 答弁書 八頁十三行目〜九頁四行目)


〜答弁書では、強い副作用を気にしていているようなことを書いております。
すべてに対して、原告もそれを承諾していたとされていますが、娘には決定権がないとかで、承諾するも何も説明されていないのでできません。


大阪回生病院・外科部長が、検査を行わなかった理由、お笑い証言集。


『劇薬であっても注意しない』
 (速記録・一五〇頁)

『医薬の添付書面は、製薬会社の都合』
 (速記録・一五三頁)

『癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話』(平成一三年五月一〇日準備書面の二二行目)

『検査を実施しなければならない状況は皆無 (平成一一年十二月二日・準備書面 一五頁四行目)

『検査をすれば、取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白
(平成一一年十二月二日・準備書面 一五頁六行目)

『(検査は)百害あって一利なく、断じて実施すべきことではなかった
(平成一一年十二月二日・準備書面 一五頁七行目〜八行目)

『出血を疑って上部消化管内視鏡検査等を実施すべきであったなどとの意見書の内容はまことに過剰でふざけた話と言わねばならない』
(平成一一年十二月二日・準備書面 一四頁・三行目〜四行目)

『先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、低ナによる症状が顕れない限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は 単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである』 (平成一三年五月一〇日・準備書面 12頁4行目から7行目)

『検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそんなことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』
(平成一一年一二月二日・準備書面 一五頁四行目〜七行目)

『被告医師は低ナトリウムが想定されるとしてもより重要な呼吸の管理改善の方を優先し補液はその限界一杯の量にとどめたのであり、かかる治療指針の下ではナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである』

 (平成一〇年七月三一日・準備書面 一二頁一四行目〜一三頁四行目)


低ナトリウム116という数値に対しての大阪回生病院の考え方。


『ナトリウムは補正しないのが原則』
(平成一三年五月一〇日・準備書面一二頁五行目)


〜ナトリウム値は、百三十五メック以下となれば完全な低ナトリウム血症である。 百二十五mEq/l (メック)以下になれば、緊急処置を行うことになっているのだ。


アフェマは、当時発売されたばかりの新薬・抗腫瘍薬


藤村医師は、病院側代理人前川信夫氏には、アフェマは、『直接癌に働きかけない』(速記録・五五頁一二行目)と証言。
しかし、その後、原告側の代理人に橋下徹氏に追及されて、アフェマは、『あくまでも癌の治療』(速記録・一六〇頁一行目)と証言している。 癌に働きかけない、癌治療ってなんでしょうか?
転院先での治療を申し出ているのに、なぜ藤村医師が無検査で、抗腫瘍薬を与え続けたのでしょうか?
係争が終わり、ある時期、薬剤師さん向けの仕事をしていたのですが、大阪回生病院さんの主張は、公開すると絶対、後悔させられるとほくそ笑みましたよ。


薬剤に対して、何ら根拠もなく『マイルドな薬効、安全性が高く』などと書き、あれこれ言い逃れれば裁判官らは、アッサリ信用してくれるようである。


『被告医師が四月五日頃原告と話し合った際、抗ガン剤投与による化学療法かホルモン療法が中心となる旨説明したところ、原告が抗ガン剤による化学療法は実施しないでほしいと要請したので、被告医師はホルモン療法としてのアフェマの投与を実施したのであり、原告も了承していたことである。しかも、乙第七号証の能書に記載されている副作用は、およそほとんどの西洋医学の薬剤に共通して例文的に記載されている程度のもので、通常その性質上長期連続投与がなされるマイルドな薬効のもので、その安全性は高く、その投与は適切であって非難さるべき理由は毛頭存在しないのである』
(平成一〇年十一月三〇日・準備書面 二頁一〇行目〜一三行目)


発売後、厚生労働省には副作用報告がされており、添付書面は数回、改訂されているのであるが


『今回アフェマの副作用についての問い合わせをしたら、 間い合わせを受けたほうがびっくりされて、今まで副作用の間い合わせもほとんどないと言われて。というのは、もともとそれだけ安全性の高い薬だと考えられてますし、何でそんな質間をするのかというようなことでびっくりされたくらい、重篤な副作用の報告例は今までのところございません』
(速記録・五二頁一五行目〜五三頁九行目)


長引く熱に対して、解熱剤だけで対処


ボルタレンは、四月十三日〜六月二二日と、九月一日〜十月四日まで使い続けています。もちろん無検査です。
熱を下げる薬剤で、予防的に投与すると説明して、熱の度に予防的に投与と説明したとか、患者が望むから情緒的配慮で使ったとか 主張されていすが、使うなとは言っていませんが、副作用とか全く考えてもらえないのが恐ろしい話です。


解熱剤は、予防的に投与しておくと説明して投与


『解熱剤の坐薬ボルタレンを予防的に投与しておくと説明して投与し(乙第二号証四二頁)、その後熱発の度に同様の説明を繰り返しながら同坐薬を投与して来たのであって、亡淑子がこれらの説明も聞かずに解熱剤坐薬の投与を受ける訳もないのであり、これらの投与につき被告医師が説明義務を怠ったなどと言われる状況は全く存在しないのである 』
(平成一〇年七月三一日・準備書面 四頁六行目〜一〇行目)


〜残念ながら、坐薬ボルタレンは、病院側が主張するように、『予防的に投与しておくと説明して投与』するものではない。
解熱剤であるのだから、熱を下げるために使っていたはずだ。
また、『その後、熱発の度に同様の説明を繰り返しながら同坐薬を投与して来た』と記しているがマヌケだ。


挙げ句の果てには、『ボルタレンの投与の必要もなかった。患者が気にしてその使用を求めた』と言い出し、検査をしなかったことを正当化してくる始末。


あえてボルタレン投与の必要もなかったが、亡淑子が気にしてその使用を求めたので使用したのであり、しかも、一方、亡淑子には、何らかの感染症を疑うべき症状は全く存在しなかったので、(感染症があれば、抗生物質を投与しなければ増悪する)検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそんなことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』

(平成一一年十二月二日・準備書面 一五頁一行目〜七行目)


一応藤村医師は、ボルタレンの副作用を知っていた。


橋下弁護士 「ボルタレンの副作用はどういうもの」
藤村医師  「主に消化器症状です」
橋下弁護士 「食欲不振ということも考えられるわけですか」
藤村医師  「比較的少ないですけれども、可能性はあると思います」

(速記録・一八三頁八行目一一行目)


『検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそんなことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』

(平成一一年一二月二日・準備書面 一五頁四行目〜七行目)
胃が痛い。食べられない。という副作用の辛さを伝えても無駄だったってことですね。


鉄剤処方も言い逃れ放題。挙句に「使う必要がなかった」という主張に変更。


平成一〇年七月三十一日の準備書面では、『軽度の貧血がみられたので、被告医師は右鉄剤の経口投与を開始し、そのことをきちんと同女に説明している』などと主張していた。
貧血といってもいろいろな種類がある。鉄欠乏性貧血にしか効かない鉄剤。検査もせず中途半端に終了していることを指摘すると、同年一一月三〇日の準備書面(三頁一二行目)では、『鉄分(フェロミア)投与もそのまま推移すれば症状から判断して高度の貧血に進展して病状を悪化させるおそれがあり』と主張。よく読んでみて欲しい。 貧血の治療薬を用いて、使い続けると高度の貧血に進展して病状を悪化させるという実におかしな主張である。
そして、問い詰められて、使う必要がなかったと言い出す始末。情けない。


鉄剤処方も、使う必要がなかったなどと言い逃れた。


『フェロミアの投与については、八月五日の血液検査によって貧血が認められたが、癌末期には通常認められる程度のごく軽度なもので、この程度であればあえて補正する程の必要性もなかったが、勿論被告藤村医師は癌末にありうる貧血などとは本人に説明出来ず、しかも本人は大変気にしていたので、取りあえずフェロミアを投与して本人の不安を解消しようとしたのであり、癌に対する疑心暗鬼と不安におびえている患者に対しては医師として時にこのような臨機の配慮は必要なのである』
(平成一一年一二月二日・準備書面 一三頁八行目〜一三行目)


検査の指摘に、「まことに過剰でふざけた話」と反論。前川先生はまことに滑稽で、ふざけた弁護士だと思う。


『2)フェロミアの投与
ただし、投与しなければならない程の必要性もなかったので同被告医師は或程度の期間投与し不安解消の目的を達したと思われた時点で投与を打切ったのであり、しかもこれが投与によって食欲不振等の何らかの副作用もなかったのである。したがって出血を疑って上部消化管内視鏡検査等を実施すべきであったなどとの意見書の内容は
まことに過剰でふざけた話と言わねばならないのみならず 唯でさえ癌の不安におびえてそれを否定する被告医師や看護師らの説明をことごとに疑っていた亡淑子にそのような検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつかぬことになっただけのことである』
(平成一一年一二月二日・準備書面 一三頁一四行目〜一四頁七行目)


藤村医師は、鉄剤フェロミアの食欲不振の副作用を知っていながら無検査を貫いた。
しかし、鉄剤の副作用を一応はご存知だった。


橋下弁護士  「フェロミアの副作用で考えられるものはなんですか」
藤村医師   「一応、消化器症伏が主ですけれども、あとは鉄剤の過剰沈着だとかいろいろございますけれども」
橋下弁護士  「フェロミア、食欲不振に陥るいうことはないんですか」
藤村医師   「それはございます」

 (速記録・一七一頁一三〜一七二頁二行目)


『検査をすれば、取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白
(平成一一年十二月二日・準備書面 一五頁六行目)
〜など言い逃れていますが、鉄剤処方から、胃が痛くて、再度ベットに伏せだしたんですが・・


〜他にも色々なお笑い判決文。お笑い主張はありますが・・

原告側、協力医である本多憲児医師(元・福島県立医科大学外科学教授。国際外科学会・世界会長)は意見書で次のように指摘してくださっています。


 『3.口頭指示のみで医療行為を行っている看護婦
本件に於いて特徴的なことは、カルテ記載が殆どみられないことであります。
 第2回口頭弁論における調書の速記録(以後、速記録と略す)98頁に、被告藤村は「カルテの記載がちょっと不備だというのはもうしわけないと思っています。・・・」と称しているが、入院中37回も回診しているから、少なくとも30日くらいは何らかの記載があってしかるべきであると思う。それが僅か30行、字数にすれば93字、こればっかしの記述で「ちょっと」と言いうるでしょうか?疑えば、最初の2枚くらいのカルテは実際入院時に記載したものであると思うが、他のカルテは後になって書き加えたのでないかと言われてもやむを得ないと思います。

更に驚くべき事は、医師の指示簿はないということであります。
 看護記録で「医師の指示」と記載している箇所は7カ所のみであります。
善意に解釈すれば主治医の回診の時に指示したのかもしれないが、それにしてもカルテに、その指示を簡単でも記載すべきであります。
 このようなカルテで、よくもレセプトで診療報酬を請求することが出来たものと、病院所在県の保険審査員のおおらかさに驚くばかりである。医療費は西高東低であると言われているが本件で「成る程」という思いに駆られました』 

(甲四三号証・2001年5月12日)



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