カルテはあくまでも記録にすぎない!と大阪地裁と大阪高裁は書くが、
記録ナシで言い逃れ放題が、裁判なのでしょうか?





大阪地裁と大阪高裁、最高裁、公認
大阪回生病院・外科部長のカルテとは




半年間の入院でカルテはたったこれだけ

平成8年3月25日〜10月5日の
あくまでも記録しかすぎないので、看護記録との食い違いもよろしいようです。

本来、医師法違反・カルテなき診療請求は不正ですが


カルテの表紙


カルテ二枚目


カルテ三枚目


カルテ四枚目



大阪回生病院・外科部長が、カルテを書かなかった理由


平成十一年十二月一八日、被告藤村隆医師の証人尋問

橋下弁護士 「患者の状態とか、そういうことですね。じゃぁ、もう直接聞きます。 そういうふうな患者の状態とかをカルテにそういうことを記載することは しないんですか」

藤村隆医師 「カルテの記載がちょっと不備だというのは申し訳ないと思っています。大体診療の後にすぐ書かなきゃいけないんですけども、ちょっと仕事の関係とかで 書き忘れたりして、不備 な点はございますけども、大きな流れから言えば、こういうガンの末期の場合には、毎日毎日というのは、ほとんど 書くべきことがございませんので

橋下弁護士 「分かりました。それは後でお聞きします。端的に、今回の胸水の除去 について、今、スピード。量、患者の状態が必要ということを言われまし たけど、その記載はないわけですか」

藤村隆医師 「はい。そうです



大阪地方裁判所 第2民事部  平成九年(ワ)号一二七八九号 損害賠償請求事件
大阪地裁、三浦潤裁判長、林俊之裁判官、徳地淳裁判官の判決文より 

(P101、10行目〜P102、4行目に記載)


『2 また、被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点につい ては、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるもの の、これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者 や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテ や指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならな いというものではない』



大阪高等裁判所 第9民事部  平成一二年(ネ)第三三 六八号  損害賠償請求 控訴事件
大阪高裁の根本真裁判長、鎌田義勝裁判官、松田亨裁判官の判決文より
 
(P6、9行目〜10行目に記載)


『(10) 原判決102ぺージ4行目に、甲第43号証中カルテの記載に関する部分 は、当裁判所の採用しないところである。」を加える』


 


ちなみに、大阪地裁の棄却の判決の日、京都地裁では、整形外科医院と手術した医師を相手取って 損害賠償を求め、原告勝訴の訴訟がありまた。 医院側は「主婦がショックに陥ったのは、アレルギー体質のため」と 反論していたが、裁判長は「証拠はない」と退けた。

これは、裁判官に医療現場の基本知識があるかどうか、弁護士に誤魔化しの文章テクニックがあるかどうかの違いかと思いますが、大阪回生病院の外科部長のカルテはセーフ。

裁判官の太鼓判、よかったじゃないですか。

しかし、カルテなき、治療報酬請求は違反行為なので、書いておいた方が賢明です。


ネット時代、裁判公開の原則、マヌケな主張で勝訴した後って恐ろしいですよ。
こうして、ずっと公開し続けることも可能なんですから。



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