一審で病院側代理人は、
誠実に応答し反論して来たと書くが!


前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさった。

弁護士倫理

(偽証のそそのかし)
第五十四条  弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。

これらしっかり明かに致します。




こちらには、立証責任という義務がありますので、前川弁護士の騙しの手口も証明しておきます。








これらは、大阪回生病院側から提出の裁判書面に書かれた事実記載です。






法廷では、このような主張がまかり通ってしまうようです。







「不誠実な方ほど、誠実とか誠意という言葉使って自分を擁護する」

という事で、被告の誠実な証言の数々をまとめます



平成13年3月1日 病院側の控訴審・準備書面

控訴人の平成12年11月28日付 第一準備書面について

1、同準備書面は114頁にも及ぶ長大なもので、原審における訴状や各準備書面同様、その冗長さのバイタリティーには唯々敬服する外はない。

ただしその内容自体はほとんど原審の主張の繰り返しに環を掛けた散漫なもので、原審同様相も変らず邪推による思い込みにもとづく中傷や毒舌、言い掛り、揚足とり、弁解等に終始するものである。

したがって、それらを斥けた原判決が極めて適正なものであろことは言うまでもなく、そこで今度はその芽先が被控訴人らに対してのみならず、原判決にも向けられたというにすぎないのである。ところで、被控訴人らは、控訴人の以上のような原審における主張に対しては、答弁書-その(2)や合許7通の各準備書面において、その都度医学文献等の証拠にもとづき詳細かつ的確に、かつ誠実に応答し反論して来た通りである。





はい。上記の文章は虚偽
一審の主張で、その都度医学文献等の証拠は提出されていない! 

提出してきたのは、証人尋問前にターミナル論が書かれた文献のみ。しかも、ホスピス医と同じだと致命的なことを書き、医学、医療をご存じない裁判官を騙された。

代理人という名の大阪回生病院側の弁護士、前川信夫氏は書いてくることと行動は大違い。

ホスピス医の文献を法廷で誇らしげに出して、意地悪顔で傍聴席を見られた。
原告の私が終始微笑んで見つめていたので、目が点になって震えながら上を向いて目をつぶっていたじゃないですか。
文章強気でも、最近は一番最初に見せていた勢いある陰険な顔を向けず、証人尋問以来、上目遣いで私を見るじゃないですか。

詳細かつ的確というのは、「検査は百害あって一利なく」とか、「血液検査は患者を不安に落とし入れる」などの実にサムイ主張ですか?。

独自のパラノイア法廷言い逃れ医学を展開してきて、うまく裁判官を騙しきっただけですよ。
間違いは以下で正していきます。

さて、この代理人のいう誠実に応答してきたという反論をまとめあげましょう。


前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさった。

弁護士倫理

(偽証のそそのかし)
第五十四条  弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。

これらしっかり明かに致します。





弁護士法

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 (弁護士の職務)

第八章 懲戒
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。




日本弁護士連合会会則

第二章 弁護士道徳


第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十二条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、これが是正に努めなければならない。
第十三条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
第十四条 弁護士は、法廷の内外を問わず、裁判官、検察官及び同僚に対して礼節を守るとともに、公私混同の態度があつてはならない。
第十五条 弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望をになつてこれにあたることができるように、民主的で、且つ公明な方法によつてなされなければならない。
第十六条 弁護士の本質は、自由であり、権力や物質に左右されてはならない。





弁護士というエリートかつ紳士な職業の癖に、アホな主張(以下、医学主張を参考)を重ねてきた。

被告医師らの秘められた労苦に対する一片の理解や思い遣りすら存在しないのである」と終始誠実に原告の人格非難する前川弁護士。


病院側
準備書面

平成10年7/31

『原告の主張は亡淑子がかかる不安や不満を夜毎の電話等によって原告に吐露したと思われるものをそのまま受け売りしたにすぎないのであり、そこには被告医師らの秘められた労苦に対する一片の理解や思い遣りすら存在しないのである





そもそも病院側の代理人と被告医師、看護婦、当直医らの間に十分なコミュニケーションと信頼がなかったんじゃないでしようか?

答弁書には、私にしかわからない嘘がふんだんにちりばめられていましたから、事件に関わった皆さんは何で訴えられているかわかっているようでしたよ。

事件を解釈せず、新民事訴訟法になってはじめての事件。

言われるままに主張し続けた?

医師、看護婦、当直医らの嘘を信じて突き進むならちょっとからかって振り向けばドツボにできると思いました。実際、控訴審では、これまでの主張を整理したので、ニッチもサッチもいかなくしているハズですが。

検査は百害あって一利なく」など、勢いよく書く前川弁護士は本当に医療訴訟の大家で優秀なのでしょうか?

さて、前川氏の裁判官に対しての視点そらし術、こちらへの攻撃の数々をあげていきましょう。



病院側
準備書面

平成10年7/31

『そもそも原告には被告医師と十分なコミュニケーションを行う姿勢などは全く欠けていたのであり、それを棚上げして被告の説明不足を云々するなど筋違いも甚しいのである。』




代理人のおじいさまには考えられなくても、私、連日、母と1日2回以上の会話をしていました。

日本テレコムの領収書には通話記録がバッチリ刻まれていましたので、地裁に提出しましたが、三浦潤裁判長は無視したようですが。



病院側
準備書面

平成10年7/31

『東京への移転問題につき原告主張のごとく母娘の間で完全に意思が疎通していたなどどはとうてい考えられないのである。




この裁判において、時折、被告らが可哀想にも感じましたが、この代理人さんのお言葉を常に思い出して、こちらは立証責任という義務を背負っておりますので、相手の偽証には、一切の思いやりなく無情に立証責任を果たすことに致します。彼らの嘘を証明して、追いつめることにしました。


病院側
準備書面
平成10年7/31

原告の主張は亡淑子がかかる不安や不満を夜毎の電話等によって原告に吐露したと思われるものをそのまま受け売りしたにすぎないのであり、そこには被告医師らの秘められた労苦に対する一片の理解や思い遣りすら存在しないのである。








血液検査は半年でわずか2回。CTを全くせず、検乙第一、二号証のレントゲン撮影で十分ではないのです。

これで十分という主張が正しいのならば、全世界の皆さんに教えてあげても大丈夫。ということです。

が、しかし、みっともないハズですので非難はし続けます。
前川さん、医学のことわかって誠実な弁護をなさっているのですか?



病院側
準備書面

平成10年7/31

原告は被告医師が三月ニニ日CT検査を一回実施しただけであると非難しているが、ガン再発確認のためには、右のCTおよび同日撮影の検乙第一、二号証のレントゲン撮影で十分であり、その後は定期的に検乙第三ないし二六号証のレントゲン撮影を実施して胸水の状態やガン進行の状況等をフォローしていたのであって、右のような非難を受ける理由は毛頭存在しないのである。





すぐにでも東京の病院へ転院可能でなかったことは、証人尋問の時に明らかになりましたよね。

代理人さん、いきなり被告医師らの嘘である、Y教授やK大学の転院についてご質問なさって、断られた病院であることを知り、その後、質問続かず、私の反対尋問10分も続かなくて、叱られたADくんのようにモジモジくんになっていたじゃないですか。

前川さん、真顔で、「お医者さんがそんなことを言うの?」って可愛らしい顔を向けていましたよね。それから、代理人さんは私に向ける顔が上目遣いになった。小娘だとなめすぎましたね。



病院側
準備書面

平成10年7/31

原告はすぐにも東京の病院へ転院可能なような言い方をしていたのである。〜中略〜ところが、原告の口上程の事もなくその後東京への転院は延び延びの形でずるずると一〇月五日までずれ込んだのであり、その間の九月初頃からガンそのものの進行によって亡淑子は次第に最末期の状態に近づくに至ったのである。』




今まで入院中は母という人質がいましたので大人しくしていましたが、今は、いません。もうフラッシュバックなど味合わされるのは迷惑ですので、誠意のない奴らには、誠意のかけらもなく対応させて戴きます。

普通、誠意のない方ほど、誠意という言葉振りかざすものではないでしょうか。前川さん。



病院側
準備書面

平成10年11/30

『被告医師や看護婦ら医療関係者において誠意をもって適切に対処すべき事柄




病院側・前川弁護士のこれまでの攻撃の一部

徹底的に違うということを証明しようと思ったのは、被告代理人さんの凄まじい攻撃文章のおかげです。その意味では感謝しておきましょう。



病院側
準備書面

平成10年7/31

被告医師の説明義務違反背にもとづくかの原告の主張は責任転嫁以外の何ものでもない




病院側
準備書面

平成10年11/30

『精一杯適切に対応していたにもかかわず、問題の性質上それによっても同女の疑心暗鬼を払拭することが不可能であった状況を如実に物語っているのであり、このことはその他の医療行為や薬剤投与のばあいについても推して知るべきなのである。』




病院側
準備書面

平成10年11/30

言い掛られる理由は全くない




病院側
準備書面

平成10年11/30

『被告医師らは当初から亡淑子の疑心暗鬼の状態に悩まされ蹄易とした場面に再三追込まれたのは事実であるが、それに対し可能な限り、誠実に対応して来たのである』




病院側
準備書面

平成10年11/30

『原告はかりにそうであったとすれば原告に対し電話連絡するべきであったなどと主張しているが、これらの問題状況は被告医師や看護婦ら医療関係者において誠意をもって適切に対処すべき事柄であり、それに伴う苦労話や愚痴話のたぐい を一々原告に電話で注進することなど愚の骨頂であって、その理由も必要性も毛頭存在しないのである。




病院側
準備書面

平成10年11/30

原告の主張は話の道理が全く逆と言わねばならないのである。』



病院側
準備書面

平成10年11/30

『原告の主張は全くのピント外れなものという以外にはないのである。』



病院側
準備書面

平成11年3/8

原告の主張は只々饒舌を極めているが、そのほとんどは思い込みや邪推にもとづく中傷、揚げ足とり、弁解等にするものであり、これらについては被告らの従前の主張を重ねて反論として緩用すれば十分であると思われる』





大阪回生病院側は最初とっても誠実に、次のようなことを書いてきました。

そして、その後、自分たちはすべて正しいと、正確に再現するような事色々書いてきました。



病院側
準備書面

平成10年
7/31

「なお、原告は説明義務違反の問題にこと寄せて、随所において、被告の主張に対し、藤村医師の説明が「現実に発せられた言葉はとのような言葉であったのか明らかにして頂きたい」などと主張しているが、もとより右被告医師はその当時録音テープまでを設置して会話を交した訳ではなく、二年以上も経過した現時点においてその 一々を一言半句言葉通り正確に再現することなどとうてい不可能な話であって、原告の右の主張は無理を承知の要求と言わねばならないのである」





大阪地裁、大阪高裁が太鼓判!

誠実な?被告大阪回生病院の主張集


そう。すぐに東京の病院に転院させたかったのですが。


病院側
答弁書

平成10年
4/13

Cそして、最後に、原告は亡き淑子を出来る限り速やかに自分の居住している東京の病院に転院させる意向させると述べたのである。


抗がん剤に新薬ホルモン剤使い、無検査貫いて、答弁書には、「栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続」となっていますけど、後の主張は支離滅裂になっていきました。


病院側
答弁書

平成10年
4/13

被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである。


ちゃんと相談できるまともな医師に診てもらいたかったのです


被告医師の証言

平成11年12/18


被告弁護士 「陳述書によると、その際、転院の話も出ていたんでしょうか

被告 「たしか転院といいましょうか、娘さんが東京のほうに住まわれていますので、東京のほうで一緒に暮らすというようなことはおっしゃっていたように思います


半年ぐらいが限度?だから人生強制終了?
検査なしで?歩ける患者を?


被告医師の証言

平成11年
12/8

被告 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました


裏切るんだもんな。



被告医師の証言

平成11年12/18

被告 「はい。それはたとえ娘さんであっても、治療を受けられるのはお母さんである本人ですから、その治療方針を娘さんが決定するのは本来間違ってると。本来の決定権はお母さんにあるんだから、お母さんの意向に沿った治療が必要なんだけども、その前提としてはがんの再発の告知しないといけませんので、それが不可能なので娘さんに言ってますけど、本来はお母さん自身が決めていただくべきことだというふうなアドバイスをしております。」




客観的なデータは必要なし。科学的根拠を一切無視することが誠実と思っているのですか?
患者の売り上げに応じた年棒制をとっていらっしゃるそうですが、ベット満床率、昔と違ってガラガラでしたよね。
転院を阻止し続けたかったのではないですか?


被告医師の証言


平成11年12/18


Q、この患者ががん末期でということを主張されてますけどね。慢性的にそういうものが低ナトリウムを招いてくるというような伏態であっても、さらにアフェマというものを投与して低ナトリウムを招く可能性がある薬を投与しても、そのような客観的なデータというものは取る必要はなかったんですか。逐一追っていく必要はなかったんですか。

被告 「ないと思います。で、その低ナトリウムが徐々に来るといいましても、それが一直線に来るわけじゃございませんで、ある程度全身伏態が保たれている間は、比較的こういうデータも正常値に近い値を取りますから、だから、いよいよ最後のターミナルの数週間といいましょうかね、低ナトリウム血症というのはその段階の話です」


息苦しいという本人の訴えがあっても、被告医師は苦しくないから「気のせいですよ」を貫かれた?


被告医師の証言


平成11年12/18

酸素療法についてお伺いします。
Q、もう呼吸不全に陥っていたんですか。いつから陥りましたか。
被告 「軽度の呼吸不全といいまして、呼吸困難ていうのはあくまでも自覚症状と言いますけ
ど、息が苦しいという、そういう本人の自覚です。」
Q、もう一つ、でも、酸素濃度ということが影響するんじゃないですか。自覚症状とともに、
酸素濃度、本当に酸素が足りない場合というのもあるんじゃないんですか。
被告 「それは低酸素血症です」
Q、それの区別は何でするんですか。
被告 「それは区別も何も…」
Q、じゃあ、自覚症状だということを判断された根拠は何なんでしょうか。
被告 「本人の訴えです、息苦しいという
Q、低酸素血症だということは、血液ガス検査ですぐ分かるんじゃないんですか。
被告 「それは分かります」
Q、それはされてますか。
被告 「してません
Q、なぜですか。する必要がなかったんですか。
被告 「そうです






看護計画には、血ガスなどの文字もあります。


しかし、メリットがないからやっていないそうです





「気のせいですよ」というのは、検査の時の痛みが可哀想という間違った認識の誠実な現れですか?
被告にとってのフラセボ効果?



病院側
準備書面

平成11年
12/2

検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである。






血液検査は、半年間でたったの2回。

治療を開始したなら科学的根拠に基づいて、フォローアップ。
それができないのなら、裏切らないでください。これで本当に誠実か?




病院側
準備書面

平成10年
7/31

血液検査について述べると、本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であったので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月一三日には胸水を一八〇〇ml除去したほか同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含めいづれの検査においても電解質値等には異常は認められなかったのである。 』




ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないと、薬漬けや過剰な検査が問題になっている中、実に誠実そうな詭弁。

法廷という狭い場所で、原告や弁護士、裁判官の素人騙すなんて簡単と思っているようですね。
公開したら玄人は騙せない。かっこわるいですよ。


病院側
準備書面

平成10年7/31

ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである』


六箇月たったら死ぬ時期と人生強制終了?

再度転院のお願いしたのはお盆頃。
そろそろ半年、誠実でなかったことが別の病院でばれるの恐れて、科学的根拠なしで死なせようと思ったでしょ。
私はそう思って提訴している。警察、検察当てにならなさそうだったので、民事から始めた。


被告医師の証言


平成11年12/18


被告 「誤解なさっているかと思うんですけれども、末期がんの患者において、今、栄養状態の改善で、医学的に見まして、一番強力な、効果高いのは、中心静脈栄養と言われる高カロリー輸液、これなんです。これは非常に広くやられてまして、非常に効果の高いものなんですけれども、末期がんに関しましては、高カロリー輸液というのは一般的に延命効果がないとされております。既にカロリーを高めたり、電解質を補整したりしても、延命につながらない段態だと、ですから、こういう話になるわけです。

Q、被告代理人のほうからの文献に出てますけれども、末期がんという判断はここでくだしてしまったわけですか。

被告 「それは一番最初に、末期がんのあれでお話ししましたように、期間だけから言えば六箇月くらいで、この時期になると、ターミナルも後期に近づいていると






フィジオゾール3号輸液を1ヶ月以上1日1本使い続けてこれが限界量。そして、次の詭弁がこれ。
知らない素人が見ると納得してしまう・・・

輸液ごときは、呼吸困難におとし入れ苦しめると、実に誠実そうな詭弁。


病院側
準備書面

平成11年11/18


そもそも高張食塩水の輸液ごときは、先の輸液において述べたように患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである。

したがって癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経が顕れた場合はともかく、それ以外にはリスクの大きな補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要な血中ナ値の検査など実施しないのは当然のことであって、この点についても被告医師が非難さるべき理由は毛頭存在しないのである。




ターミナルは見た目で判断、まるでどこかの信仰宗教の教祖様。誠実教?



被告医師の証言


平成11年12/18


Q、この患者ががん末期でということを主張されてますけどね。慢性的にそういう亡ものが低ナトリウムを招いてくるというような伏態であっても、さらにアフェマというものを投与して低ナトリウムを招く可能性がある薬を投与しても、そのような客観的なデータというものは取る必要はなかったんですか。逐一追っていく必要はなかったんですか。

被告 「ないと思います。で、その低ナトリウムが徐々に来るといいましても、それが一直線に来るわけじゃございませんで、ある程度全身伏態が保たれている間は、比較的こういうデータも正常値に近い値を取りますから、だから、いよいよ最後のターミナルの数週間といいましょうかね、低ナトリウム血症というのはその段階の話です」




しかし、痩せ衰えたお姿は、昔の体型今いずこのとっても男前だった。ずるいですね。
証言の時、痛々しさ満開で誠実そうに見えました。

人質のいない今、患者の家族と医師の関係から、原告と被告の関係になり、すっかり立場逆転。
嫌な思いさせれた時の人間の記憶って鮮明です。嫌な思いさせた人はそれを忘れようとするらしいですが。
裁判ダイエットで、裁判官の心証をゲットですか。


被告医師の証言


平成11年12/18


Q、客観的なデータというもので判断する必要はないですか。

被告 「客観的なそのターミナルの前期、中期の区別はございません



鉄剤は飲ます必要なかった薬と開き直り、フラセボ効果を臭わす詭弁。

が、しかし、こんな時期に鉄剤飲ませたら肝機能やられます
最初は説明しているんだから飲ませていいじゃないかと、誠実に主張してきてましたね。


被告医師の証言

平成11年12/18


被告 「ですから、九月初めにやめておりますけれども、ただそれがフェロミアがもたらしたかどうか分かりませんけれども、鉄剤投与してますから、食欲が不振になってくると、じゃあ鉄剤やめましょうか、それほどでもないですよとかおっしゃったりしますので飲みますけれども、この際もともと捕整する必要がない薬だから

Q、もともと与える必要はなかった。

被告 「貧血だし、食欲が落ちるようだったら、中止しましょうというこ とで中止したわけです」

Q、食欲不振を最初に訴えたのは、証人が言われているような、ガン末期、一週間、二週間、ということも、この患者にとっては大きいわけですよ。八月中旬くらいから食欲不振を訴えはじめて、その時点でフェロミアもすぐやめようというふうに思わなかったんですか。

被告 「それは食欲不振の程度と、本人は鉄剤を飲む安心感というのがございますので、こちらとしてはやめましょうかと言っても、それほどでもないですよと言われれば、それは継続しますけれども」

Q、そのときに乳糖に切り替えればよかったんじゃないんですか、食欲不摂を訴えるようになってから。

被告 「それは軽度の食欲不振だったら、そこまでする必要ないと思います。それよりも、それするんだったら、説明してやめたほうがいいと思います」

Q、じゃあ、軽度の食欲不振というのは何をもって判断されたんですか。

被告 「大体、ターミナルのこの時期になると、食事の摂取量が半分程度、食事が来る、それであれば大体、それで十分とは言いませんけれども、その時期にしたら食べれてるんじゃないかというふうに判断しました。」






新幹線の中で心停止起こすのは、退院のずっと前から予測していたなんて証言しています。
嫌がらせなのか、教えてくれなかった。どこが誠実なんだろう。


被告医師の証言


平成12年
12/18

Q、低ナトリウム血症だということを知ったのは、証人の病院内においてはこの患者のナトリウムの状態というのは何も知らずに、後で聖路加病院のデータが出てきて、ああ、この数字だったんだなということを把握されたんですか。
被告 「いや、患者の状態診てますので、その程度はあっても不思議ではないなと思ってます」
Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告 「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
Q、じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。
被告 「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです」
Q、搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか。
被告 「そうです


カルテのだらしない記載は医師法違反
保険医として、レセプトの請求詐欺行為。
不誠実って知ってますか?



被告の証言

平成11年
12/18

Q、患者の状態とか、そういうことですね。じゃぁ、もう直接聞きます。 そういうふうな患者の状態とかをカルテにそういうことを記載することはしないんですか。
被告 「カルテの記載がちょっと不備だというのは申し訳ないと思っています。 大体診療の後にすぐ書かなきゃいけないんですけども、ちょっと仕事の関係とかで 書き忘れたりして、不備な点はございますけども、大きな流れから言えば、こういうガンの末期の場合には、毎日毎日というのは、ほとんど書くべきことがございませんので
Q、分かりました。それは後でお聞きします。端的に、今回の胸水の除去について、今、スピード。量、患者の状態が必要ということを言われましたけど、その記載はないわけですか。
被告 「はい。そうです




指示簿を書かない理由はわけわかりません。

医師法には、『第四章 業務“医師でないものの医業の禁止”第一 七条医師でなければ、医業をしてはならない。』 とあります。
保健婦・助産婦・看護婦法には『第四章 業務 特定行為の制限” 第三七条 保健婦、助産婦、看護婦叉は准看護婦は、主治の医師叉は歯科医師の指示があった意外の外、診療機械を使用し、医薬品を授与し、叉は医薬品について指示をなし、その他医師若しくは歯科医師が行うのでなけれ ば、衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。 罰則   第 四四条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役叉は五千円以下の罰金に処する。 』とある。

口頭での指示はミス、間違いが起こる元である。
指示簿記載は医師として必須。徹底されたし。


被告の証言

平成11年
12/18

Q、看護婦に対する指示というのは、指示簿みたいなものでやるものじゃないんですか。
被告医師 「それを原則として、できるだけ書いてくださいといつも怒られてて、申し訳ないんですけども
Q、じゃあ、今回指示薄はどれに当たりますか。僕は乙第二号証の二五ページ、これしか見当たらないんですが。
被告医師 「そうです
Q、これは看護婦に対するというよりも、中村医師に対する何か指示簿じゃないんですか。指示受者中村となってますが、違うんですか。中村って、看護婦さんですか」
被告医師 「看護婦です、受けた人です」
Q、このニつだけですか。ほかに指示簿というのはありますか。
被告医師 「ございません


藤村さんは、裁判所で許してもらったようですが、今後、看護婦に対しても誠実にした方がよろしいです。

しかし、無検査、無記載。ズサン、怠慢繰返し、色んな人を不幸にしてしまいましたね。

代理人さん、これは誠実ではないと思うのですが、文章書いて提出するのが仕事なら、まともな文章の記載を願います。

どんなに間違ったことを書かれていても、妙に説得力があるという文章技術は素晴らしいです。
しかし、私は公共の場は、真実を書く仕事をしています。

前川氏の文章技術を学んで活用できないのが残念です。

代理人さんが原告をいびり抜くから、私はこの方と、同じような態度で、軽くいたぶり返しただけですよ。そこんとこよろしくです。

(出版後、色んな弁護士さんから、この代理人は原告を泣かす名人のように教えてもらい、アドバイスされました。)


弁護士法
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 (弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 (弁護士の職務)

第八章 懲戒
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。





すべて嘘で塗り固めた主張をしているのは病院側であることは徹底的にお見せ致します。
常に理不尽ながらも説得力のある文章をお書きなる代理人さんの深い教養と高い品性の真相も明らかにします。



病院側
準備書面

平成11年
4/22


・『原告の本訴における各主張はすべて嘘で塗り固められたものである。』


・『新幹線の車中における亡淑子の容態悪化はナトリウム値とは関係なくガン末特有の呼吸不全の発生による低酸素状態にもとづくものであって、これは当日早朝被告医師の意見も聞くことなく、強引に亡き淑子を退院しめたことによるもので、原告の主張は責任転嫁も甚だしいのである。




控訴審。独特の歪んだ言い掛り的性格が如実に浮彫され露呈されているのであって、と書かれています。

そこまで書かかれるなら、ご希望通り、歪んだ性格になって、こちらは言いがかりでなく前川弁護士の仕事は人の中傷ばかりで、文献出さずに書きたい放題中途半端であることを証明してあげます


控訴審
病院側
準備書面

平成13年


『控訴人は本訴の当初から現在まで派手にインターネットを駆使して被控訴人らに対する罵倒雑言の限りを尽し、全部をコピーして積み上げると15cm以上の大量にもおよんでいるが、その内容や言葉使いは常軌を逸したもので醜怪ですらある。
例えば、乙第17号証はその中の最近のものの一部であるが、そこでも被控訴人らや裁判所を独特の表現で罵倒するばかりか、それでも足りず最後には終始誠実に弁護活動をして来た被控訴人ら代理人にまで噛み付いている。


いわく、「病院側の代理人、私ら原告の主張を『全くピント外れなもの』と反論、全くのピント外れは、医学を全くわからず、依頼者のその場逃れの言い訳を信じ込み、強気
で書く代理人の方です。一過去のご担当の判例、勝ちまくり事件をチェックしましたが、いつもこんな風な脆弁の勢いで書面を記載し、勝訴されていたようですね」、更にいわく、「弁護士の仕事は、依頼者の最大の利益を守ることですよね。これでは、たとえ、勝訴してもインターネット時代、このような主張を書いてきたことが、世間に知れたら依頼人の信用台なしですよ。やはり郡合の悪い方の代理人にとって裁判というお仕事は、原告を罵倒して心萎えさせてなんぼ。裁判官騙してなんぼですか?今後病院側の代理人の文章は、裁判公開の原則と著作権法第40条第1項により、他の病院にリスクマネージメントを学んでいただく材料にいたしますので、あしからず」(同乙号証8頁参照)。これが一体、放送作家と称し文筆を生業としているなどと自称する古の文章であろうか。そこには独特の歪んだ言い掛り的性格が如実に浮彫され露呈されているのであって、そもそも、こんなことをまで書かせるままにして来た(控訴人)代理人も代理人であるなどと余計なことまで言わざるをえないことになるのである』


すべて嘘で塗り固めた主張をしているのは病院側であることは、これを見てもわかると思います。



控訴審
病院側
準備書面

平成13年
3/1

『それはともあれ、被控訴人医師は4日の時点で控訴人に対し呼吸困難が4日〜5日前から継続的に現れて来ている現状は説明したが、その段階で携帯酸素を備えて翌日に転院させるよう指示した事実はない


3年前に書かれた病院側の答弁書↓


病院側
答弁書

平成10年
4/13

前日の一〇月四日、被告医師は原告に対し、移動に際しては亡き淑子の状態から判断して酸素を用意するように指示し また、それより以前に原告が大野婦長宛に電話で車椅子の貸与の用意につき問い合わせたので、同看護婦が被告医師に尋ねた上、必ず持参するよう回答したことがある。』

ボケていらっしゃるんでしょうか?
答弁書では、指示したと書いてきているじゃないですか。

答弁書はウソばっかりだったので、ウソついたご自身たちに自白させないと駄目ねぇと、これまでやっきましたが。
ありがとうございます。

しかし、少なくともご自身が書いた文章には責任を持ちましょう。

弁護士前川信夫さんのご希望の独特の歪んだ言い掛り的性格に頑張ってなって前川さんの誠実な弁護活動という文章を徹底追及させて戴きます!

人の行動は鏡といいますから、あなたが書くお望み通りの行動をしてあげます。
ベテラン、敏腕、大家の前川信夫先生の法廷文章は、商用レベルには決してならない本来、紳士であり知的であるはずの弁護士らしからぬ文章であることを立証責任のついでに証明してあげます。