6ヶ月という時期だけで何ら検査も施さず、リハビリに行く患者に対して、栄養制限。1日200キロカロリーを一ヶ月間続けた行為が、裁判で発覚したのですが。答弁書では、大阪回生病院側は、体力維持で栄養点滴に重点をおいた治療などと主張しておりました。しかし、その栄養点滴はほとんどなし。前川信夫弁護士は、「輸液ごときは」などと書いてきて、最後の最後にホスピスだとしてきたのです。
「そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師」って外科部長はいつからホスピス医に?
大阪回生病院はいつからホスピス病棟に?
この入院は平成8年、まだまだホスピスは一般化されていなかったのですが。
末期は見た目で判断。検査をしない緩和ケアって何ですか?
前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさいました。
弁護士倫理
(偽証のそそのかし)
第五十四条
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。これらしっかり明かに致します。