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大阪地裁・大阪高裁が見逃した重大な事実誤認の画像集はこちら


法廷で、「
低ナトリウムは補正しないのが原則」、「進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し、患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般的な方向」、「これがターミナルケア」、「抗腫瘍薬を使用しながらの緩和医療」などと、外科部長は「ホスピス医と同じ立場」としてきた大阪回生病院

控訴審では、深夜の呼吸困難は「輸液が原因」と新事実を出され当直医の行為は医療ミスだとしっかり判明しているはずです。

しかし、大阪地裁と大阪高裁で勝訴され“素晴らしく誠実な医療”だと太鼓判を押されました。

民事でも、法廷で宣誓して証言して偽証があれば刑法上の偽証罪が成立致します。事実認定のプロである裁判官が見抜けないのは情けない限りです。




大阪地裁、大阪高裁の大きな事実誤認は、この入院はターミナル、緩和療法。
ホスピス医療だから無検査がOKと信じ込まされてしまったことでしょう。


これは、前川信夫弁護士が、毎回、書面を出される度、さまざまな主張を書かれ、こちらを罵倒し続けたため、うまく煙にまかれたのだと思います。

後から加わってくれた弁護士は、ホームページがあるから負けた。「棄却した方が楽だから負けるのだ」という意見も言っておりましたが。別に、どっちでもいいです。

弁護士法、弁護士倫理に反した
前川信夫氏のこれまでの下品かつ卑劣な準備書面などの文章テクニックはまとめてあります 。最初からこれをするため、徹底的に、立証責任を果たすことにこだわったのです。






ホスピスとは施設のことです。

旧厚生省は、ホスピス医療をおこなう病棟を「緩和ケア病棟」と名付けて、1190年に設置基準を設けた。
病棟内に緩和ケアを担当する医師が常勤し、看護婦は入院患者1.5人に対して1人以上配置するなどの設置基準がある。
地域医療のレベルでも緩和ケアへの取り組みがあるが、無検査医療を行っていない。

裁判所は、私が望んだ医療と勝手な事実認定をしているが、こちらは、そんな契約をしていない。

大阪回生病院側は、答弁書では、『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』 (平成10年4月13日病院側の答弁書) と、答えてきていたのだ。
しかし、栄養点滴など皆無。「
輸液ごときは、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけ」なんて答えてくる始末。

検査をしないで、末期は見た目で判断。6ヶ月だから歩ける患者の栄養制限。これが、緩和療法と主張して、半年間の入院で検査がわずか2回という事実を正当化。

こんなデタラメな緩和ケアはない!

そもそもこちらは、東京の病院に転院させたいので、藤村に治療するな!と言っているのです。






大阪回生病院・外科部長1人で、無検査行為で歩ける患者の体をドライに
栄養制限するのが緩和ケア?

1審答弁書では、『胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきた』と主張。
控訴審では、ホスピス医療と同じと、控訴審で主張を変えた!






証拠として提出してきた文献は、ターミナル医療、ホスピスの文献のみ。
余命6ヶ月を活用。疼痛治療は皆無で、最後まで、抗腫瘍薬を使用。
独自理論のターミナル・ホスピス主張で乗りきられた。
大阪回生病院が、裁判所に提出してきた証拠の文献は以下の通り。


乙第14号証

治療学 Vol.29.no6.1995
末期癌における呼吸器症状の緩和
執筆・斉藤龍生医師 
   国立療養所西群馬病院 副院長 緩和ケア病棟長


乙第15号証

日本医師会・発行
老人治療マニュアルP254〜261
ターミナル・ケア
執筆・淀川キリスト教病院 柏木哲夫医師


乙第16号証

臨外 54(2)159〜163,1999
特集 癌転移治療のノウハウ
進行・再発乳癌の集学的治療
実施医療として外科医ができること
執筆・国立がんセンター東病院乳癌外科・井本滋医師



控訴審・病院側の準備書面より

『そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般 医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、

後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している。(2)検査について、3月22日亡淑子は胸水貯留による息苦しさ、呼吸困難を訴え、被控訴人医師は同月25日に同女を入院させて胸水1700mを抜去し、細胞診にて確認したところ悪性糸細胞の重積塊多数、進行性の腺癌で悪性度は氓ゥら」までの中最も高いVであることが判明したのである(乙第2号証8貢)。
ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体に言えば積極的治療によってもはや救命不可能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果 が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、

被控訴人医師が述べるように「
余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかなのである。』


6ヶ月という時期だけで何ら検査も施さず、リハビリに行く患者に対して、栄養制限。1日200キロカロリーを一ヶ月間続けた行為が、裁判で発覚したのですが。答弁書では、大阪回生病院側は、体力維持で栄養点滴に重点をおいた治療などと主張しておりました。しかし、その栄養点滴はほとんどなし。前川信夫弁護士は、「輸液ごときは」などと書いてきて、最後の最後にホスピスだとしてきたのです。

「そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師」って外科部長はいつからホスピス医に?

大阪回生病院はいつからホスピス病棟に?

この入院は平成8年、まだまだホスピスは一般化されていなかったのですが。
末期は見た目で判断。検査をしない緩和ケアって何ですか?

前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさいました。

弁護士倫理

(偽証のそそのかし)

第五十四条 
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。これらしっかり明かに致します。








ホスピス医療とは、主に治癒の見込みがない末期がん患者の苦痛を取り除き、残された時間をその人らしく過ごせるように援助する医療である。

日本でホスピス医療の取り組みが始まったのは1970年代。
日本ではホスピスというのが正式名称ではなく、「緩和ケア病棟」というのが正式名称。旧厚生省は、ホスピス医療をおこなう病棟を「緩和ケア病棟」と名付け、1990年に設置基準を設けた。
 病棟内に緩和ケアを担当する医師が常勤し、看護婦は入院患者1.5人に対して1人以上配置するなどの設置基準がある。
 定額の「緩和ケア病棟入院料」が請求できる。
近頃、この「緩和ケア病棟」は、都道府県の認可に変わり、入院料も1日38、000円請求できる。
 地域医療のレベルでも緩和ケアへの取り組みがあるが、無検査医療など行っていない。
平成八年の入院。外科部長はいつから緩和ケア、ホスピス医に?

1審病院側の答弁書平成10年4月13日

『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』

最初の約束を破って、再度、転院の希望を伝えて、栄養制限でした。

転院前日まで介護不要。間際までリハビリ、理学療法に行っていたのですが。
大阪回生病院は一般の病院であり、科学的根拠ナシ、6ヶ月という時期たけで、栄養制限するのは問題です。
致命的な偽証で1審、2審を勝ち抜きましたが、本来犯罪、刑事事件です。










藤村医師陳述書 平成11年6月11日

私が実施した一日五〇〇mlのフィジオゾールの補液というのは医療常識として投与可能なぎりぎりの限度量 なのであり、それ以上投与して患者を大変な苦痛に追いやり早の死の危険にさらすことなど医師としてなしてはならないことと考えております。したがって、末期においては癌症状の進行そのものに加え補液量 の制限により、当然血清ナトリウム値等の低下も起こりますが、それ自体は患者に苦痛をもたらさないので、いたずらにその補正を試み呼吸困難を増悪させるべきではありません。
もはや、この時期ともなれば患者の苦痛を出来る限り軽減しながら徐々におだやかな
終末を迎えさせるというのが医療者にとって残された唯一のとるべき態度であるとされているのです』

 

転院希望を再度伝えてから、そろそろ6ヶ月と栄養制限。

 転院間際まで、リハビリに行く、転院前日まで歩ける介護不要の患者の体を1ヶ月前から、栄養制限したというのは緩和ケア??? 違法にはならない?
 また、無検査医療がターミナル医療だと裁判官を騙すのはどうかと思う。

それより以前に、転院の希望、約束していて、約束破っていきなり言ってもわかってもらえないからと治療開始することないじゃないですか。胸水溜まる意味すら教えてくれない。
ホスピスを選ぶのは転院先で患者本人ということです。





裏切り、抗ガン剤や抗腫瘍薬を使用しての無検査、怠慢医療はターミナル医療ではなく虐待。

一般の病院で半年という時期だけで栄養制限、体をドライにしたことを正当化してこらました。



中央法規から出版されている「末期医療のケア」厚生省・日本医師会・編
「ガン末期医療に関するケアのマニュアル」 昭和63年度 
厚生科学研究費補助金(特別研究事業) 「プライマリー・ケアに関する総合研究」
プライマリー・ケアにおけるがん末期医療ケアのあり方研究班より

「ガン末期医療に関するケアのマニュアル」


第2章 末期患者の特徴

1,末期患者の身体的特徴

1 痛みをはじめとする不快な症状。 末期患者を苦しめる最も大きな身体問題は痛みであるが、その他にも、食欲不振、腹部不快感、全身怠慢感、悪心、嘔吐、呼吸困難、不眠、便秘、口渇など の症状がある。

2 出血 
病巣からの出血・嘔吐・下血などがみられる。

出血は患者や家族に大きな精神 的ショックを与える。
家族にはあらかじめ、出血の可能性があることを知らせておく方がよい。

3 感染
かなり高い頻度にみられ、急性かつ重篤で死因になることも多い。

中でも、肺 感染が最も多くみられる。 患者の抵抗力の低下により、抗生物質が効きにくい。

4 電解質異常
特に低ナトリウム血症、高カリウム血症、高カルシウム血症等に注意して電解質バランスを保つことが必要である。

5 低栄養、脱水

栄養価の如何によらず患者の口にあうものを与える。 また、まとまった水分摂 取な困難な時は、氷片などで水分補給を行う。
水分、栄養補給に用いられる点滴は時によって余計に食欲不振をまねくことが あるので注意を要する。

6 褥創 長期臥床、全身衰弱、低栄養などのため褥創ができやすい。

まず、寝たきりになることを予防するため、できるだけ起きて生活するよう支 援し、こまめな体位変換、円座やエアーマットの使用などの工夫をする。

7 悪質液 衰弱、食欲不振、やせ、電解質異常、ホルモン異常、貧血、皮膚の乾燥、不 安、特徴ある顔つきなどを有する症候群が起こる。


〜と続いています。


何もわかっていない大阪回生病院側の前川信夫弁護士にいい加減な詭弁や嘘を書かれて、それを丸写 しする裁判官たちが恐ろしい。

前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさった。

弁護士倫理
(偽証のそそのかし)
第五十四条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。

これらしっかり明かに致します。

裁判の書面が著作権法でどこに使ってもいい書面になっていてよかったです!






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