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2018年度(平成30年度)調剤報酬改定項目(主要)

(1)調剤基本料処方せんの受付1 回につき)

調剤基本料1(調剤基本料2・3に該当しない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41点

調剤基本料2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25点

  1. 受付回数4,000回/月超及び集中率70%超
  2. 受付回数2,000回/月超及び集中率85%
  3. 特定の医療機関からの受付回数回4,000回/月超 同一建物内の複数の医療機関を合算する
  4. 受付回数4,000回超(同一グループ薬局で、最も集中率の高い医療機関が同じ場合は合算する)


調剤基本料3

  1. 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回超40万回以下の場合・・・・・・・・・20点
  2. 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回超の場合・・・・・・・・・・・・・15点


○ 特別調剤基本料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点

  1. 上記に該当しない場合(届出無)
  2. 病院と特別な関係(不動産取引等) + 特別な関係の医療機関集中率95%超


後発医薬品の数量割合が20%以下の場合の減算(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・−2

  1. 後発品の規格単位数量の割合が20%以下(処方箋受付回数が600回以下の薬局を除く)
  2. 後発医薬品の割合を地方厚生局長等に報告していない場合は該当となる。
  3. 直近1ヶ月間の処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合 は除く。


☆ 調剤基本料の特例除外(調剤基本料が1以外の薬局が調剤基本料1にするための基準)
下記の1〜3に全てに該当する
(1)別表第6の2に規定する地域

(2)特的区域内で下記の条件を満たす

  • 医療機関数(歯科除く)10以下
  • 許可病床数床以上の医療機関が存在しない(集中率70%超の特定区域外の医療機関を含む)

(3)処方箋受付回数が1月に2,500回を超えない

集中率の計算時の受付回数から除外するもの

 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居または生計を一にする者)

※ 調剤基本料4と5は削除。

減算に関する規定

下記のいずれかに該当する場合は50/100で算定する。

  • 妥結率50%以下
  • 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況を、定期的に報告していない
  • かかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない薬局(処方せん受付回数600回以下を除く)

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(2)地域支援体制加算(新設)・・・・・・・・・35点

 かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価が新設されます。
基準調剤加算(32点)を廃止し地域支援体制加算(35点)を新設する

地域支援体制加算の施設基準

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績(調剤基本料1以外の要件)
  ※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準
  1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

  1. 夜間・休日等の対応実績(時間外等加算、夜間・休日等加算) 400回
  2. 重複投与・相互作用等防止加算等の実績 40回 ※1
  3. 服用薬剤調整支援料の実績 1回 ※1(平成30年10月1日適応)
  4. 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績「在宅患者訪問薬剤管理指導薬剤管理指導、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急人等共同指導料、居宅療養管理指導費(介護予防含む)」 12回
  5. 服薬情報等提供料の実績 60回 ※1
  6. 麻薬指導管理加算の実績 10回 ※1(平成30年9月30日までは常勤薬剤師1人当たり計1回以上)
  7. かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回
  8. 外来服薬支援料の実績 12回 ※1

※1 ・かかりつけ薬剤師包括管理指導料算定患者に相当の業務を行った場合の実績を含む。
   ・薬歴に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡求できるもの。

(2)患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行なっていること
(3)患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
(4)一定時間以上開局していること(平日8時間以上、土日のいづれか開局、週45時間以上)
(5)十分な数の医薬品を備蓄していること(1,200品目以上)
(6)適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること
(7)当該薬局のみ又は連携する近隣の薬局で24時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること
(8)在宅医療支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること
(9)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること
(10)当該薬局以外の医療従者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること(平成31年4月1日適用)

  • 1月1日から12月31日に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有する
  • 薬局機能情報制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無「有」としている

(11)特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合は、後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以上であること
(12)調剤基本料1を算定している薬局は、下記の基準を全て満たすとし、(1)を適用しない

  1. 麻薬小売業者の免許を受けていること
  2. 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること
  3. かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括指導料に係る届出を行なっていること

(13)管理薬剤師の条件(5年以上薬局勤務経験・32時間以上の勤務・1年以上の在籍)
(14)調剤従事者の資質の向上を図るための研修計画と実施
(15)PMDAの登録
(16)プライバシーへの配慮
(17)一般医薬品、医療材料、衛生材料の供給
(18)健康情報拠点としての役割
(19)健康相談又は健康教室への取り組み
(20)副作用報告の手順作成と報告体制の整備(平成30年10月1日適用)

常勤薬剤師数の定義

  • 届出前3ヶ月間の勤務状況に基づき、小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出
  • 実務労働時間が週32時間以上の薬剤師は1名
  • 実務労働時間が週32時間未満の薬剤師は、実務労働時間を32時間で除した数

届出後の取り扱い

  • 調剤基本料1以外の算定薬局の実績」については、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できる

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(3)後発医薬品調剤体制加算

現行
後発医薬品調剤体制加算1(65%以上)・・・・・18点
後発医薬品調剤体制加算2(75%以上)・・・・・22点
改定後
後発医薬品調剤体制加算1( 75%以上)・・・・・18点
後発医薬品調剤体制加算2( 80%以上)・・・・・22点
後発医薬品調剤体制加算385%以上)・・・・・ 26点(新設)

(4)調剤料(内服薬:1剤につき)

現行
イ.14日分以下の場合
 (1)7日目以下の部分(1日分につき)・・・・・・5点
 (2)8日目以上の部分(1日分につき)・・・・・・4点
ロ.15日分以上21日分以下の場合・・・・・・・70点
ハ.22日分以上30日分以下の場合・・・・・・・80点
ニ.31日分以上の場合・・・・・・・・・・・・・87点
改定後
イ.14日分以下の場合
 (1)7日目以下の部分(1日分につき)・・・・・・5点
 (2)8日目以上の部分(1日分につき)・・・・・・4点
ロ.15日分以上21日分以下の場合・・・・・・・ 67
ハ.22日分以上30日分以下の場合・・・・・・・ 78
ニ.31日分以上の場合・・・・・・・・・・・・・ 86

 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については、算定しない。

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(5)無菌製剤処理加算(調剤技術料)

現行
無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液:1日につき)・・・・・・65点
無菌製剤処理加算(抗悪性腫瘍剤:1日につき)・・・・・・・・・・75点
無菌製剤処理加算(麻薬:1日につき)・・・・・・・・・・・・・・65点
6歳未満の場合
無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液:1日につき)・・・・・130点
無菌製剤処理加算(抗悪性腫瘍剤:1日につき)・・・・・・・・・140点
無菌製剤処理加算(麻薬:1日につき)・・・・・・・・・・・・・130点
改定後
無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液:1日につき)・・・・・・ 67
無菌製剤処理加算(抗悪性腫瘍剤:1日につき)・・・・・・・・・・ 77
無菌製剤処理加算(麻薬:1日につき)・・・・・・・・・・・・・・ 67
6歳未満の場合
無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液:1日につき)・・・・・ 135
無菌製剤処理加算(抗悪性腫瘍剤:1日につき)・・・・・・・・・ 145
無菌製剤処理加算(麻薬:1日につき)・・・・・・・・・・・・・ 135

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(6)薬剤服用歴管理指導料の見直し

現行
1.原則過去6月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合・・・・・38点
2.1以外の患者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50点
3.特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・38点
改定後
1.原則過去6月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合・・・・・ 41
2.1以外の患者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
3.特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・ 41
4. お薬手帳持参の割合が50%以下の場合 ※1新設) ・・・・・・・・・・ 13

※1:6ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合(6ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合)が50%以下である保険薬局。「経過措置平成31年3月31日までは適用しない」

計算方法(薬剤服用歴管理指導料の算定回数)
計算方法

薬剤服用歴管理指導料の変更

  • 服薬指導の際は、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考とする。
  • 服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取り組みをおこなていることが望ましい。

薬剤服用歴への記載事項の変更箇所

現行
・患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の情報
・後発医薬品の使用に関する患者の意向
改定後
・患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、 薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
現行
・手帳による情報提供の状況
改定後
・手帳活用の有無( 手帳を活用しなかった場合は、その理由と患者への指導の有無
追加
今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

薬歴の記載事項

現行
ア.氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等の患者についての記録
イ.処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録
ウ.調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
エ.患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の情報
オ.患者又はその家族等からの相談事項の要点
カ.服薬状況
キ.残薬の状況
ク.患者の服薬中の体調の変化
ケ.併用薬等(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む)の情報
コ.合併症を含む既往歴に関する情報
サ.他科受診の有無
シ.副作用が疑われる症状の有無
ス.飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る)の摂取状況等
セ.後発医薬品の使用に関する患者の意向
ソ.手帳による情報提供の状況
タ.服薬指導の要点
チ.指導した保険薬剤師の氏名
改定後
ア.患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ.処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
ウ.患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、 薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
エ.疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む)
オ.併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
カ.服薬状況(残薬の状況を含む)
キ.患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
ク.服薬指導の要点
ケ.手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
コ. 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
サ.指導した保険薬剤師の氏名

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(7)重複投薬・相互作用防止加算

現行
重複投薬・相互作用防止加算・・・・・・・・・・・・・・・30点
改定後
重複投薬・相互作用防止加算
 1.残薬調整に係るもの以外の場合・・・・・・・・・・・ 40
 2.残薬調整に係るものの場合・・・・・・・・・・・・・ 30

※ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料でも同様に変更されます。

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(8)乳幼児服薬指導加算

現行
乳幼児服薬指導加算・・・・・・・・・・・・・・・10点
改定後
乳幼児服薬指導加算・・・・・・・・・・・・・・・ 12

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(9)服用薬剤調整支援料(新設)・・・・・・・・・125

 6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)が処方されていたものについて、処方医に対して保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

新設
服用薬剤調整支援料・・・・・・・・・・・・ 125
※ 医薬品の適正使用を進めるため、薬剤総 合評価調整管理料を算定する医療機関と 連携を評価する。

算定要件

  1. 服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を考慮した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した老婆について評価したものである。
  2. 服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  3. 保険医療機関名及び保険医療機関における調剤前後の薬剤の種類数調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. 調剤している内服薬について、屯用薬は対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
  5. 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  6. 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、現役に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提案された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保存する。
  7. 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

 ※ 報告方法はとレーシングレポート等の報告でよい。

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(10)かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料

現行
かかりつけ薬剤師指導料・・・・・・・・・・・・・70点
かかりつけ薬剤師包括管理料・・・・・・・・・・270点
改定後
かかりつけ薬剤師指導料・・・・・・・・・・・・・ 73
かかりつけ薬剤師包括管理料・・・・・・・・・・ 280

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の変更点

  • 患者の同意取得時に、患者の状態等を踏まえたかかりつけ薬剤師の必要性やかかりつけ薬剤師に対する患者の要望等を確認することを要件とする
  • 患者の同意取得の様式を整備する
  • 当該薬局の在籍期間の要件を見直す(6ヶ月以上→12ヶ月以上
  • 育児・介護休業の特例(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局で、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む)

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(11)在宅患者訪問薬剤管理指導料

現行
(1) 同一建物居住者以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・650点
(2) 同一建物居住者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・300点
改定後
(1)  単一建物診療患者が1人の場合(新設)・・・・・・・・・・ 650
(2)  単一建物診療患者が2から9人の場合(新設)・・・・・・・ 320
(3) (1)及び(2)以外の場合(新設)・・・・・・・・・・・ 290

単一建物診療患者の人数

 当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別な関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。 ただし、当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。

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(12)分割調剤と処方せん様式の変更

分割調剤に係る留意事項

  1. 分割指示に係る処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとすること。
  2. 分割指示に係る処方せんを発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
  3. 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  4. 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
  5. 受付保険薬局情報において、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とすること。

※ 別紙を含む処方箋の全てが提出されない場合は、当該処方箋は受け付けられない。

分割調剤の例

分指示に係る処方箋の記載例分指示に係る処方箋の記載例 分指示に係る処方箋の記載例

保険薬局の対応

  1. 患者から複数枚の処方箋と分割指示に係る処方箋を受け取る。
  2. 分割調剤であることを伝え、1回分を調剤し、次回の来局日を伝える。
  3. 来局日になっても来ない場合は、必ず患者に連絡し来局を促す。
  4. 患者が他の薬局での調剤を希望した場合は、その薬局に情報提供する。

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(13)その他

投与日数を14日 → 30日に変更する薬剤

内服薬

  • タペンタ錠(タペンタドール)
  • ナルラピド錠・ナルサス錠(ヒドロモルフォン)

明細書の無料発行についての変更点

 公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担患者を除く)も、電子レセプト請求を行っている薬局は、無料発行を原則義務とする。

残薬調整に関する変更点

 あらかじめ医療機関と薬局で合意した方法で、残薬調整に係る疑義照会の取り扱いを明確にする。

分割調剤に関する変更点

(1)分割指示処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとする。
(2)分割指示処方せんを発行した場合、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導する。
(3)薬局の薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。
(4)薬局の薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。

  • 予定される時期に患者が来局しない場合、電話等により調剤の状況を確認する。
  • 患者が別の薬局で調剤を受けることを申し出ている場合は、その薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供する。

(5)受付薬局情報で、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受付られたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とする。

血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)の取り扱い

 疾病の治療であることが明らかで、かつ、医師が保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き算定しない。(外来患者)

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◎ 処方せん料(一般名処方加算の見直し):医科

現行
一般名処方加算1・・・・・・・・・・・・・・・3点
一般名処方加算2・・・・・・・・・・・・・・・2点
改定後
一般名処方加算1・・・・・・・・・・・・・・・
一般名処方加算2・・・・・・・・・・・・・・・

『算定要件』
 交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合には「一般名処方加算2」を、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」を算定する。