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医療機器のクラス分類(平成17年4月1日から)

クラス分類とは、人体に対するリスクに対応した安全対策を講ずるため、国際分類等を踏まえた分類

 クラス1:人体に対するリスクが極めて低いもの。
 クラス2:人体に対するリスクが低いもの。
 クラス3:人体に対するリスクが中程度のもの。
 クラス4:人体に対するリスクが高いもの。

分 類 手続き

● 一般医療機器

(リスク分類:クラス1のもの)

届出は不要 メスやピンセットなどの鋼製小物類、救急絆創膏、ガーゼ、X線フィルム、副木、歯科用ワックスなど。

● 管理医療機器

(リスク分類:クラス2のもの)

届出が必要 家庭用電気治療器、家庭用マッサージ器、補聴器、電子血圧計、電子体温計、コンドームなど。

● 高度管理医療機器

(リスク分類:クラス3及び4のもの)

許可が必要 コンタクトレンズ、輸液ポンプ、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、縫合糸、人工骨、人工関節、歯科用インプラント材、電気手術器、レーザー手術装置など。

● 特定保守管理医療機器

(上記クラス分類には関わらず、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識・技術を必要とするもの)

許可が必要 血糖測定器、X線撮影装置、シンチレーションカメラ、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタなど。
※ 許可の更新は6年ごとに受ける。

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