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介護保険法における要介護認定における一次判定

 介護給付は、被保険者が市町村および特別区の窓口に申請することから始まります。申請に基づき、要介護の判定のために、介護認定調査員による訪問調査が行われます。この訪問調査内容に基づく一次判定結果と訪問調査の特記事項、および主治医の意見書による認定審査(二次判定)を経て、介護保険給付を認定する(要支援、要介護)か、または認定しない(非該当)かの判定、および介護保険による支給の限度額の区分(要支援、要介護1〜5の6区分)が決定します。

直接生活介助
身体に直接触れて行う入浴、排泄、食事等の介護など
間接生活介助
衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話など
問題行動関連介助
徘徊、不潔行動等の行為に対する探索、後始末等の対応
機能訓練関連行為
嚥下訓練の実施、歩行訓練の補助等の身体機能の訓練およびその補助
医療関連行為
呼吸管理、褥瘡処置の実施等の診療の補助など
要支援
5分野を合計した要介護認定基準時間が30分未満であって
・要介護認定基準等時間が25分以上 または
・間接生活介助、機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等
基準時間の合計が10分以上
要介護1
5分野を合計した要介護認定基準時間が30分以上50分未満
要介護2
5分野を合計した要介護認定基準時間が50分以上70分未満
要介護3
5分野を合計した要介護認定基準時間が70分以上90分未満
要介護4
5分野を合計した要介護認定基準時間が90分以上110分未満
要介護5
5分野を合計した要介護認定基準時間が110分以上