あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行なう旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行なった場合に、月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回。いずれについても、同一の患者について、1及び2を併せて算定する場合において同じ。)に限り算定する。
在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
(平成30年4月1日)
在宅患者訪問薬剤管理指導料について
※ 月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回))まで
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料2 単一建物診療患者2〜9人の場合 320点
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料3 1及び2以外の場合 290点
- ※ 保険薬剤師一人につき1週間あたり40回限りの算定できる。
単一建物診療患者の人数
(1)当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険薬局等が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数を「単一建物診療患者の人数」という。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。
(2)以下の場合は、それぞれの患者に対し「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。
◎ 同居する同一世帯に、訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以上いる場合
◎ 訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建物の戸数の10%以下の場合
◎ 当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下の場合
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導 (以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。(※ 報告書や計画書を効率よく作成する訪問薬剤管理指導支援システムはこちら。)
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、「2」は、在宅で療養を行っている患者であって同一建物居住者であるものに対して、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
- 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)、「特別養老老人ホーム等における療養の給付の取り扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
- 3. にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という)が、連携する他の保険薬局(以下「サポート薬局」という)と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は、在宅基幹薬局が行うこととするが、費用については両者の合議とする。
- サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行ったサポート薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、サポート薬局が処方せんを受け付け、調剤を行ったサポート薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等はサポート薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄にはサポート薬局が処方せんを受け付けた旨を記載する。
- 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の者のことをいうが、具体的には例えば以下のような患者のことをいう。
ア
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集合住宅等の施設に入居又は入所している複数の患者
イ
介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症型共同生活介護などのサービスを受けている複数の患者
- 「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
- 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存すること。
- 薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
- 訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行うこと。
- 薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行うこと。
- 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供すること。
- 訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得て実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回以上算定する場合(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回に限り算定できる。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の(3)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
イ
処方医から提供された情報の要点
ウ
訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
エ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
オ
処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合を除く。)、「区分番号11」の薬剤情報提供料、「区分番号13」の長期投薬情報提供料、「区分番号14」の後発医薬品情報提供料、「区分番号14の2」の外来服薬支援料、「区分番号16」の調剤情報提供料、「区分番号17」の服薬情報提供(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合を除く。)は算定できない。
- (略)
- 保険薬局(サポート薬局を含む)の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められているものであって、この場合の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定については16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により16キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。ただし、平成24年3月31日以前に「注1」に規定する医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
- 「注4」に規定する交通費は実費とする。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(1回につき 30点)
『算定要件』
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導を行っている患者に対して算定できる。
- 薬剤服用歴に基づき重複投薬または相互作用の防止の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方内容が変更になった場合に処方箋受付1回につき算定する。
- 処方内容が変更にならなかった場合はには算定できない。
- 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定しない。
麻薬管理指導加算について
麻薬管理指導加算(1回につき 100点)
ア |
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。 |
||||||||
イ |
「注2」の麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。 |
||||||||
ウ |
麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の(3)及び「区分番号15」の(13)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
|
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(月4回まで) 500点
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、月4回に限り算定する。
- 「区分番号15」の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「区分番号15」の(4)及び(5)の取り扱いに準ずること。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の(3)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
イ
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
ウ
訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
エ
当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
- (略)
- 保険薬局(サポート薬局を含む)の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められているものであって、この場合の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定については16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により16キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。ただし、平成24年3月31日以前に「注1」に規定する医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
- 「注4」に規定する交通費は実費とする。
在宅患者緊急時等共同指導料(月2回まで) 700点
- 在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の介護支援専門員を含む。以下同じ。)が一堂に会しカンファレンスを行うことで、より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族が安心して療養生活を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。
- 在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の急変や、診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行うとともに、共有した当該患者の診療情報及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該薬学的管理指導を行った場合でも算定できるが、当該カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を行うものであること。また、カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき1回に限り算定するものであること。
- 当該カンファレンスは、原則として、患家で行うこととするが、患者又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。
- 在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の(3)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
1)
カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
2)
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
3)
カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
4)
当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
- 在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できない。
- (略)
- 保険薬局(サポート薬局を含む)の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められているものであって、この場合の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定については16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により16キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。ただし、平成24年3月31日以前に「注1」に規定する医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
退院時共同指導料 600点
- 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療機関(以下入院保険医療機関という)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
- 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。
- 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記録に添付すること。
- 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
Q&A集(平成28年度)
在宅患者調剤加算
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか?
在宅基幹薬局の算定回数として計上する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病または負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか?
算定できる。
在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算んする必要があるのか?
在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。
在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
そのとおり。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は調剤を行っていない日でも算定可能か?
在宅患者訪問薬剤管理指導料は投薬又は注射の投与が行われており、投薬期間中であれば、算定可能である。
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、月8回までとされているが、算定する日の間隔はどうなるのか?
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回まで算定できることとなるが、算定する日の間隔については特に規定はない。
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、麻薬管理指導加算も月8回まで算定可能か?
その通り。
介護保険の居宅療養管理指導料を算定している場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できないのか?
算定できない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料については、特別養護老人ホームの入所者についても算定できるのか?
特別養護老人ホームの入所者については、末期の悪性腫瘍の患者である場合に限り算定することができる。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、同一建物への1
回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者は全てに対して「同一建物居住者の場合」(300点)を算定し、1回の訪問で1人の患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」(650点)を算定するものと理解してよいか?
その通り。
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解でよいか?
その通り。
既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか?
できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置づけが頻繁に変わることは認められない。
サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならないのか?
その通り。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。
サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か?
可能である。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれかの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解でよいか?
その通り。
在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか?
サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、(2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、(3)居宅療養管理指導費、(4)介護予防居宅療養管理指導費に限られる。
在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか?
在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。
したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
Q&A集(平成26年度)
複数の保険薬局からの在宅訪問を受けている患者の場合、他の薬局が訪問指導を行っているかどうかはチェックできず、また、算定の可否を判断するのは困難ではないか?
在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する際に、患者もしくはその家族から他の医療機関もしくは薬局からの薬剤の服用の有無について聴取することによって確認できる。
他の医療機関や薬局の薬剤師が既に訪問指導を行っている場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できないが、これは同月の場合のみできないのか? 退院後の病院薬剤師のフォローと保険薬局の訪問とが違った場合、算定はいわゆる「早いもの勝ち」か?
算定は暦の上で同月であるかどうかで事務的に整理される。また、現に訪問薬剤管理指導が継続中であれば、後から行った方は点数請求の対象とならない。
在宅医療における「かかりつけ薬局」の位置づけを考えると、複数の医療機関や薬局の薬剤師が同一の患者に重複して管理指導業務を行うことは必ずしも好ましいものではないと考えられ、保険の評価としては同時に1カ所だけと整理されている。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する月日は、訪問した日でよいか?
訪問を実施した月に算定し、その月の調剤報酬明細書で請求する。従って、暦月単位のレセプト上では、投薬ではなく訪問指導のみということもあり得る。そのような場合は、摘要欄にその旨を明記することとされている。
次の場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できるか?
(1)10月31日に30日分投薬し、11月に訪問した場合。
(2)10月10日に30日分投薬し、10月15日及び11月5日に訪問した場合。
(3)10月10日に30日分投薬し、11月15日に訪問した場合。
(1)11月分として算定できる。
(2)10月分、11月分とも算定できる。
(3)算定できない。
老人ホームなどにおいて、1回の訪問で複数の患者について訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるか?
特別養護老人ホーム、老人保健施設、医療機関など、医師あるいは薬剤師がいる施設、あるいは患者の居宅とはみなされない施設に入所している患者については算定できない。
ただし、平成18年4月1日より、特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものい対し、保険医の指示に基づいて実施する場合に限り在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。
薬剤服用歴管理指導料を算定後、同月内に対象患者が通院困難なため在宅患者となり、在宅患者訪問薬剤管理指導を実施した場合、薬剤服用歴管理指導料の算定を取り消して、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しても差し支えないか?
差し支えない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料について、1枚の処方箋で月4回訪問の指示が行われた場合、4回分を算定することは差し支えないか?
在宅患者訪問薬剤管理指導の医師による指示は、医師が患者の状態に応じて必要性をその都度判断した上で行うものとして考えられる。そのため、「薬学的管理指導計画」を事前に策定し、実施するにあたっては、処方医との連携のもと、「薬学的管理指導計画 」を事前に策定し、実施すべき指導内容のほか、患家への訪問回数や訪問間隔等を決める必要がある。したがって、重傷の寝たきり患者等であって複数回の訪問薬剤管理指導を実施する必要があると判断される場合は、1枚の処方箋で月4回分の訪問指導を実施、保険請求することができる。
なお、月2回以上算定する場合は、算定する日の間隔は6日以上とされている点に留意する必要がある。
また、がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回算定できる。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は月4回まで算定できるが、麻薬管理指導加算も、月4回まで算定可能か?
その通り。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は調剤を行っていない日でも算定可能か?
在宅患者訪問薬剤管理指導料は投薬又は注射の投与が行われており、投薬期間中であれば、算定可能である。
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、月8回までとされているが、算定する日の間隔はどうなるのか?
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回まで算定できることとなるが、算定する日の間隔については特に規定はない。
がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、麻薬管理指導加算も月8回まで算定可能か?
その通り。
介護保険の居宅療養管理指導料を算定している場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できないのか?
算定できない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料については、特別養護老人ホームの入所者についても算定できるのか?
特別養護老人ホームの入所者については、末期の悪性腫瘍の患者である場合に限り算定することができる。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、同一建物への1
回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者は全てに対して「同一建物居住者の場合」(300点)を算定し、1回の訪問で1人の患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」(650点)を算定するものと理解してよいか?
その通り。
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解でよいか?
その通り。
既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか?
できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置づけが頻繁に変わることは認められない。
サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならないのか?
その通り。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。
サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か?
可能である。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれかの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解でよいか?
その通り。
在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか?
サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、(2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、(3)居宅療養管理指導費、(4)介護予防居宅療養管理指導費に限られる。
在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか?
在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。
したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
Q&A集(平成24年度)
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長への届出を行う必要があるという理解でよいか?
貴見のとおり。
既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか?
できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に代わることは認められない。
サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16Km以内でなければならないのか?
貴見のとおり。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。
サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か?
可能。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障ががない範囲で対応する必要がある。
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理由で良いか?
貴見のとおり。
在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、(2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、(3)居宅療養管理指導費、(4)介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか?
在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他ややむを得ない事由がある場合」に限られている。
したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実施は、届出の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計の算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか? また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか?
在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。
在宅患者調剤加算の届出に係る在宅患者薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、(2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、(3) 居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか?
そのとおり。
Q&A集(平成22年度)
在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する場合は、処方せんにその指示が記載されていないと在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は認められないのでしょうか? それとも、疑義紹介の際に処方医から口頭支持を受けた場合でも構わないのでしょうか?
処方医による口頭指示でも構いません。
在宅で療養している患者に、A診療所(内科)の処方せんに基づき患家を訪問し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合、同一月にB診療所(眼科)の処方せんを調剤した際は、薬剤服用歴管理指導料を算定できますか?
同一患者について、在宅患者訪問薬剤管理指導料を重複して算定することはできませんが、眼科に係る処方せんについて薬剤服用歴管理指導料を算定することはできます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定に当たっては、訪問指導の結果について、処方医宛に文書で情報提供しなければなりませんが、文書による情報提供は訪問指導の都度行わなければならないのでしょうか?
在宅患者訪問薬剤管理指導の結果については、処方医に対し、必要な情報提供を文書で行うこととされていますが、算定要件においては、必ずしも訪問の都度実施しなければならないと明記されているわけではありません。
しかし、訪問薬剤管理指導の実施日の間隔や患者の服薬状況などの違いにもよりますが、医師の治療支障を来さないようにするためには、医師への情報提供は「その都度」もしくは「遅延なく」実施することが望ましいと考えます。
したがって、その必要性や重要性をきちんと見極めた上で、例えば、早急に情報提供が必要であると判断され場合には電話などにより対応し、それ以外の場合には、一定期間ごとにきちんと文書により情報提供するなどの工夫も一つの方法であると考えられます。
訪問結果の情報提供に当たっては、報告を受ける側である医師の状況や都合にも配慮することが必要でしょう。薬学的管理指導計画の策定の際に医師と相談するなど、個々の状況に応じて適切に対応することが求められます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、特別養護老人ホームの入所者については原則算定できませんが、一定の条件の場合に限り算定できると聞きましたが、どのような場合に算定できますか?
特別養護老人ホームに入所している末期の悪性腫瘍の患者に対して、訪問薬剤管理指導を実施した場合に限り、在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)を算定することができます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、「患者が医師又は薬剤師の配置されている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合」及び「現に他の保健医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合」には算定することができません。特別養護老人ホームには運営基準において医師が配置されていることになっており(非常勤を含む)、したがって特別養護老人ホームに入所している患者には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することはできません。
しかし、在宅医療の推進の観点から、平成18年度診療報酬改定において、平成18年4月から、在宅療養支援診療所の医師による指示であって、かつ末期の悪性腫瘍の患者である場合に限り算定できるよう見直しが図られました。
その後さらに平成20年度4月からは、在宅療養支援診療所の医師による指示が否かに関係なく、末期の悪性腫瘍の患者であれば算定できるようになっています。
調剤報酬の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」については、医師が往診している患者以外は算定できないのでしょうか? また、介護報酬の「居宅療養管理指導費」についてはどうでしょうか?
調剤報酬の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定については、その患者が医師の往診を受けているか否かではありません。介護報酬の「居宅療養管理指導費」についても同様です。
調剤報酬(健康保険法)で規定されている「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は、在宅で療養を行っている患者に対し、医師の指示に基づき、薬剤師が患家を訪問して薬学的管理指導を実施した場合に算定するものです。
算定対象となる患者については、要件として「在宅で療養を行っている患者」とされていることから、医師の往診を受けていることが前提条件で誤解されるかもしれませんが、同要件では「通院が困難なものに対して」と明記されています。
このことから、必ずしも医師の往診を受けている患者のみが算定対象ではないということがわかります。また、介護報酬の「居宅療養管理指導費」についても、要件として「通院が困難な利用者に対して」とされていますので、調剤報酬の場合と考え方は全く同じです。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、同一建物への1回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者すべてに対して「同一建物居住者の場合」(350点)を算定し、1回の訪問で1人の患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」(500点)を算定するものと理解してよいか。
その通りです。
在宅患者訪問薬剤管理指導料については、同一建物居住者であるか否かによって点数が区分されていますが、同一敷地内だが別棟となっている場合や、マンション群や公団住宅などのように別棟となっている場合は、別の建物であると解釈して構わないでしょうか?
構いません。また、外観上明らかに別の建物であるが、渡り廊下のみでつながっているようなケースについても、別の建物として取り扱って差し支えありません。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急時における訪問指導を行った場合に算定することとされていますが、風邪をひいた場合などの計画外の対応については、算定できないのでしょうか?
臨時の処方せんによる計画外の訪問薬剤管理指導であっても、緊急性が認められない訪問指導の場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料ではなく薬剤服用歴管理指導料を算定します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、保険薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づいて、患家において薬学的管理計画(薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況の確認など)を行うことを評価したもので、月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者の場合は週2回かつ月8回)を限度に算定することができます。
しかし、患者の状態の急変などに伴い、処方医(当該患者の在宅医療を担う保険医)の求めに応じて、当初の計画的な訪問指導とは別に、緊急で薬学的管理指導を実施しなければならない場合もあるでしょう。そのような場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料ではなく、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定することとされており(同時点で併算定することは不可)、月4回を原として算定可能です。想定される主なケースとしては、例えば、麻薬を使用している終末期の患者であって、状態の急変により、緊急で麻薬の追加投与が必要となった場合などがこれに該当します。
一方、臨時に処方せんが交付された場合であっても、当初の薬学的管理指導計画に係る疾病とは別の疾病・負傷に係る対応であって、必ずしも緊急性が認められないケースがあります。例えばご質問のように、かぜをひいたため処方せんが交付されたような場合などについては、基本的にはこれに該当するものとは考えられます。そのような場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料ではなく、薬剤服用歴管理指導料を算定しなければなりません。
内服薬調剤料等に対する麻薬加算のほか、在宅患者訪問薬剤管理指導料にも麻薬管理指導加算が設けられていますが、算定用件を満たして知る場合、両方の加算を同時に算定できますか?
算定して差し支えありません。
調剤料の麻薬加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬の調剤において、処方中に麻薬が含まれている場合に算定するものです。一方、在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の服用状況、残薬の状況、保管状況を定期的に確認し、残薬の適切な取り扱い方法も含めた保管取り扱い上の注意などに関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無のチェックを行い、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定できます。
高齢者のいろいろな居住場所(施設の種類)
特別養護老人ホーム(特養、介護老人福祉施設)
介護保険施設の一つで、比較的安い費用で入所できます。身体、精神上の障害のため常時介護が必要な人が対象で、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話などを提供します。
有料老人ホーム
高齢者に配慮したマンションに、食事や介護などの各種サービスを付けたものです。介護保険施設ではないため、入居費用などは一般的に高くなります。介護付きホームでは、提供されるサービスの一部が介護保険の対象となります。60歳以上など一定年齢以上の人が入居でき、日常的に介護を必要とする人を対象とするホームもあれば、身の回りのことができる人を対象としたホームもあります。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症の人が、スタッフの支援を受けながら、少人数で家庭的な環境の下、共同生活を送る施設です。介護保険の「居宅サービス」に位置づけれています。
介護サービスに係わる職種の名称と役割
[居宅(在宅)]
ケアマネージャー(ケアマネ、介護支援専門員)
介護を必要とする人の意向や要介護状況を踏まえて、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、市町村や介護サービス事業者との連絡調整を行うサービス提供を援助します。居宅サービスにかかわる介護関連職の束ね役となります。
ホームヘルパー(ヘルパー、訪問介護員)
主に高齢者や身体障害者の家庭を訪問し、家事援助や身体介護など日常生活全般の援助を行います。
サービス提供責任者
訪問介護事業所で、援助内容や目標を指示するなどヘルパーの事務管理や、ケアマネージャーとの連絡などを担当しています。ヘルパーに関する問い合わせなどは、サービス提供責任者が窓口となることが一般的です。
[施設]
ケアマネージャー(施設ケアマネージャー)
施設の利用者に対し、施設サービス計画書(施設ケアプラン)を立てます。介護職員や生活相談員など、他の仕事と兼務していることも少なくありません。
介護職員(ケアワーカー、ケアスタッフ)
施設の利用者に対して、入浴、排泄、食事などの介助から、おむつ交換、着替え介助など日常生活全般の援助を行います。投薬を担当することも多い職種です。
看護職員(ナース、看護師・准看護師)
施設の利用者の健康管理、服薬管理、医療処置などを担当します。一般的に、薬剤関連の連絡窓口となります。
生活相談員(ケースワーカー、ソーシャルワーカー、相談員、支援相談員)
入所相談・面接、利用者の生活上の相談対応、書類手続きなどを手掛けます。そのため、介護保険の手続き関連の情報にも通じています。