「廃棄物処理法」という法律が改正され、産業廃棄物の埋め立て処分場を設置するにあたっては、地域住民との話し合いや影響評価などが必要ということになりました。最近処分場を巡る問題が頻発しているために、自治体の中には「住民との合意文書がないと認められない」というより厳しい条件を示すところもあったのですが、これはちょっと法律的には行き過ぎのようで、裁判で負けていることがちらほら報道されています。ただ、今までは設置がかなり自由だった小型の埋め立て地についても、手続きが必要となった点は規制強化されており、廃棄物処理法の改正だけでもかなり大きなインパクトがあったようです。その結果として、法が施行された6月以降、98年度で設置が許可された産業廃棄物処分場は1カ所(処理施設を入れると2カ所)だけらしいです。ふつうの年なら数十カ所の申請があって認められていたのに対して、非常に作りにくくなっているのは確かです。
全国的に容量が少ないことは以前から言われており、このままいくと結構やっかいなことになりそうです。いくらリサイクルをしても、減量しても、出る物は(一定量は)出てしまいますからね。それを捨てるところがないと、かなり支障をきたしそうです。
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