今井田 一己  Web美術館 (左側:屋内作品 右側:野外作品)

2002.04.13 Photo of Yu-can's DigitalCamera
2003.02.16 first UPDATE

 [クリックで拡大表示]    タイトル、(素材)、製作年、出展先

※屋外作品追加中


昇華
(木)
2012 第49回中部一陽展 @ 愛知県美術館ギャラリー(愛知県芸術文化センター8F)

流麗X
(木)
2012 第34回羽島市美術協会展 @ 羽島市文化センター

FLOW
(木)
2011 第8回芸術の連鎖祭り in IKEDA 2011 @ 池田町中央公民館

和の連鎖
(鉄)
2011 第57回一陽会美術展 @ 国立新美術館

流麗W
(木)
2009 第46回中部一陽展 @ 愛知県美術館ギャラリー(愛知県芸術文化センター8F)

流麗V
(木・鉄)
2009 第31回羽島市美術協会展 @ 羽島市文化センター

流麗1
(木・鉄)
2008 第54回一陽展 @ 国立新美術館

風雅の道XI
(木・鉄)
2008 第45回中部一陽展 @ 名古屋市博物館ギャラリー

風雅の道E
(木・鉄)
2007 第39回羽島市美術展 @ 羽島市文化センター

風雅の道D
(木・鉄)
2007 岐阜市美術展覧会 第60回記念「岐阜に輝く美術家」たち展 @ じゅうろくプラザ

風雅の道X
(木・鉄)
2007 中部総合美術展 @ 愛知県芸術文化センター

風雅の道C
(木・鉄)
2007 中部一陽展 @ 愛知県美術館

風雅の道
(木・鉄)
2006 第38回羽島市美術展 @ 羽島市文化センター

友愛
(セメント)
2005 羽島市福祉ふれあい会館



伸一'99-T
(木・鉄)
1999 中部一陽展 @ 名古屋市博物館

'99-端粛
(木)
1999 第45回一陽展 @ 東京都美術館

ETERNAL
(木)
1998 第44回一陽展 @ 東京都美術館

祈念
(木)
1997 第43回一陽展 @ 東京都美術館

萌芽
(木)
1996 岐阜県美術展 @ 岐阜県美術館

風炎
(木・ステンレス)
1995 第41回一陽展 @ 東京都美術館

悠久-T
(木)
1993 第39回一陽展 @ 東京都美術館

ユティリティーU
(テラゾー)
1991 第37回一陽展 @ 東京都美術館

努力開花
(セメント)
1991 卒業記念 @ 平成3年度羽島市立正木小学校



新穂高の夏山
(テラゾー)
1990 第36回一陽展 @ 東京都美術館

エネルギーの源
(木)
1988 第34回一陽展 @ 東京都美術館

知風
(セメント)
1987 卒業記念 @ 昭和62年度羽島市立小熊小学校



飛翔
(ブロンズ・ステンレス)
1985 新幹線岐阜羽島駅 ロータリー



希望
(ステンレス)
1985 卒業記念 @ 昭和60年度羽島市立正木小学校



飛翔
(アルミ・ステンレス)
1984 第30回一陽展 @ 東京都美術館

※新幹線岐阜羽島駅南口前広場設置作品(6m)のエスキース

屹立
(ブロンズ)
1984 聖火台@羽島市総合グラウンド
2011「はしま清流スタジアム」に改装時に移設)



屹立-W
(ステンレス)
1983 第29回一陽展 @ 東京都美術館

ヒューマニティー
(鉄)
1982 岐阜県美術館オープン記念現況展 @ 岐阜県美術館

MENTAL-1978-U
(鉄)
1982 第28回一陽展 @ 東京都美術館

作品'72-T
(木)
1972 第18回一陽展 @ 東京都美術館

玲瓏
(木)
1969 第15回一陽展 @ 東京都美術館

飛翔(4)
(鉄・石膏)
1966 中部一陽展 @ 愛知県美術館

飛翔(3)
(鉄・石膏)
1966 第6回選抜展 @ 愛知県美術館

飛翔(1)
(鉄・石膏)
1966 中部一陽展 @ 愛知県美術館

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※画像を引用する際の参考に

○著作権法
第二章 著作者の権利
 第三節 権利の内容
  第二款 著作者人格権


第十八条 〔公表権〕

第十九条 〔氏名表示権〕
1 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。 その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
  行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従って著作者名を表示するとき
  行政機関情報公開法第6条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき


第二十条 〔同一性保持権〕
1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
  第33条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の二第一項又は第34条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  特定の電子計算機において利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質及びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変


第三十三条 〔教科用図書等への掲載]

第三十三条の二 〔教育用拡大図書等の作成のための複製〕

第三十四条 〔学校教育番組の放送等〕