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このページは事業者を対象としていません。
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1.粗大ゴミとしてお住まいの市区町村に処理を依頼する方法 |
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市区町村により手続きなどが異なりますので各市区町村のホームページでご確認ください。
基本的に家電リサイクル法の家電5品目(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコン)は市区町村では処理できません。(自治体によって処理方法が異なる場合がありますので、自治体にご確認ください。)
下記の「家電5品目の処理を依頼する方法」をご確認ください。
パソコンは市区町村では処理できません。
下記の「パソコンの処理を依頼する方法」をご確認ください。
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↓お住まいの市区町村のホームページへジャンプします↓
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神奈川県内にお住まいの方 |
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東京都内にお住まいの方 |
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2.家電5品目の処理を依頼する方法 |
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基本的に家電リサイクル法の家電5品目(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコン)は粗大ゴミとして収集できませんので小売店等に処理の依頼をします。(自治体によって処理方法が異なる場合がありますので、自治体にご確認ください。)
1.買い換えのときは新しく製品を購入する小売店に依頼する。
2.その製品を購入した小売店に依頼する。
3.各地域の家電リサイクルセンター等に依頼する。
上記の方法で処理が困難な場合はお住まいの市区町村にご相談ください。
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リサイクルには収集・運搬料金+リサイクル料金が必要です。
収集・運搬料金は小売店等により異なります。
リサイクル料金はメーカー、製品により異なります。
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2008年11月1日以降
主要メーカーのリサイクル料金 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 |
洗濯機 |
ブラウン管テレビ |
エアコン |
171?以上4,830円
170?以下3,780円 |
2,520円 |
16型以上2,835円
15型以下1,785円 |
2,625円 |
料金はメーカーにより異なる場合があります。
金額には消費税が含まれています。
主要メーカー:日立製作所・松下電器産業・東芝・ソニー・三菱電機・シャープ・三洋電機・ダイキン工業など |
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3.パソコンの処理(リサイクル)を依頼する方法 |
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基本的にパソコンは粗大ゴミとして収集できませんので製造メーカーに処理の依頼をします。
(自治体によって処理方法が異なる場合がありますので、自治体にご確認ください。)
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リサイクル(回収再資源化)するものはパソコン本体及びディスプレイです。
純正付属品のキーボード・マウス・ケーブルはパソコン本体と一緒にリサイクルするときに排出できます。 |
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プリンタ、スキャナなどの周辺機器やパソコンに付属していたマニュアル、CD-ROM媒体などは
リサイクルの対象外です。
お住まいの地域により一般ゴミ又は粗大ゴミで処理が可能です。 |
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リサイクル料金は各メーカー・種類により3150〜4200円です。
詳しくはメーカー別パソコン回収再資源化料金・問合せ先一覧でご確認ください。
(パソコン本体、ディスプレイ分離型の場合にはそれぞれにリサイクル料金が必要です。)
平成15年10月1日以降に購入したパソコンにはリサイクル料金が含まれていますので
リサイクル時に料金の負担はありません。(家庭用)
平成15年10月1日以降に販売される
パソコン・ディスプレイにはこのマークがついています。→ |
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上記以外のメーカーや自作パソコンは各市区町村にお問合せください。
また、有限責任中間法人パソコン3R推進センターに依頼することも可能です。
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エコゆうパックの取り扱いサイズ
重量:30Kg以内 縦横高さの合計:170cm以内
※梱包が必要 (1梱包1個入り)
日本郵政公社から梱包のお願い:「ディスプレイなどが破損しても他の荷物に影響を与えないような梱包をしてほしい。できればエアーキャップやダンボールで梱包してください。」
※発送方法:戸口集荷または郵便局窓口へ持ち込み |
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4.リサイクル業者に買取を依頼する方法 |
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リサイクル業者に買取依頼できるものは
・使用年数が短いもの(おおよそ3年以内)
・動作に問題がないもの
・キズ・汚れが少ないもの
・購入者に需要があるもの
などです。
当社提携のリサイクル業者をご紹介いたします。
お問合せ・手続きなどはお客様ご自身でお願いいたします。
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粗大ゴミ、リサイクル、ゴミ処理、不用品・不要品処理・処分
〈ご紹介〉
リサイクルマスター
TEL 0120-39-1941 |
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電気用品リサイクル時の注意
電気用品は電気用品安全法によりPSEマークが付いたものを販売することが義務づけられていますが、平成13年4月1日以前の電気用品にはPSEマークが付いていないため、リサイクルショップを含め販売ができなくなります。
そのためリサイクル業者に買取りしてもらえないことがありますので、電気用品に下記のPSEマークが付いているかご確認ください。
PSEマークが付いていない電気用品は経済産業省が指定する検査を行なうことによってPSEマークの取得が可能になります。(2006年3月14日速報)詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。
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主な対象製品 |
販売猶予期間 |
特定電気用品
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電気温水器、電気便座など |
平成18年3月31日 |
| 電気マッサージ器、直流電源装置(ACアダプター)など |
平成20年3月31日 |
| 蛍光灯用ソケットなど |
平成23年3月31日 |
特定電気用品
以外の電気用品
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電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、
音響機器、ゲーム機器など |
平成18年3月31日 |
| 電気スタンド、電気冷房機(エアコン)、電動工具など |
平成20年3月31日 |
| 電線管など |
平成23年3月31日 |
PSEマークが付いていない電気用品は販売猶予期間を超えて販売することができません。 |
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