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弁理士への苦情申立
できる理由

<<苦情申立って何?>>
<費用を返してもらえる>
弁理士に苦情があるときには弁理士会に申し立てることができます。申し立てをすれば、それまでに支払っていた費用を返してもらうことが可能になってきます。
<手数料は一切かかりません>
弁理士会がやってくれるので手数料は一切かかりません。

ギャラリー

弁理士会のビル

ここが苦情を受けてくれます。

特許庁のビル

ここに苦情を言ってもほとんど意味がありません。


<どうすればいい?>
弁理士会の苦情窓口(トラブル相談窓口)へ電話すれば受けてくれます。
 また、そこの「お問い合わせフォーム」を利用することもできます。苦情の理由を整理する上でも概略を文字化するといいでしょう。
<苦情申立できる理由は?>
何でもかんでも苦情申立の理由にしても費用を返してもらえるというものではありません。客観的事実で合理的な主張ができることが理由として必要と思われます。
以下に、苦情申立理由となるべきと思われる理由や過去実例の理由を下に例示しますので参考にしてください。
<理由の例示>
<理由1>
(客観的事実)
特許庁からの拒絶理由が特許法36条に関するものだった。そして結局、特許にならなかった。
(合理的な主張)
拒絶理由が特許法36条に関するものということは、特許明細書の作成に不備があったということ。弁理士の作成がまずかったのだから出願費用を返金してほしい。仮に、技術内容に足りないところがあったのであれば、特許出願前に私に相談すべきだった。それが弁理士の仕事というのもである。そして、足りない部分が足りるようになってから出願すべきだった。

<理由2>
(客観的事実)
特許事務所で特許調査をしてもらって特許出願した。特許庁からの拒絶理由が特許法29条柱書(1項)に関するものだった。そして結局、特許にならなかった。
(合理的な主張)
拒絶理由が特許法29条柱書(1項)に関するものということは、全く同じ物が既に世の中にあったということ。事前に特許調査をして、全く同じものを見逃したということであり、特許事務所の仕事が不十分だったということである。私は、全く同じ物が既に世の中にあった事を知っていれば、出願などしなかった。だから出願費用などを返してほしい。仮に、全く同じ物が既に世の中にあった事を知っていて虚偽の特許調査報告をしたのであれば言語道断である。

<理由3>
(客観的事実)
特許庁から拒絶理由がきた。その拒絶理由から逃げるために、特許請求範囲を書き換える補正をした。そのため権利範囲がとても狭くなった。弁理士の説明では、特許明細書中の内容が乏しくて、補正するための材料(技術内容)が不足し、そのために権利範囲が狭くなった。
(合理的な主張)
私は、補正するための十分な材料を、特許出願前から持っていた。事前に言ってくれれば、その材料を提供できた。説明や相談が事前になかったことは悔しい。権利範囲が狭くなりすぎており、使い物にならない権利になってしまった。弁理士の責任が果たされていない。返金してほしい。

<理由4>
(客観的事実)
期限内に行うべき手続きをしなかったので特許にならなかった。あるいは特許がパー(無効、消滅など)になった。
(合理的な主張)
期限内に行うべき手続きを知っていて実行することが弁理士の責任である。連絡してくれれば、手続きに必要な金額も振り込むことができた。出願費用を返してほしい。特許がパーになった事による損害も弁償してほしい。
注)期限内に行うべき手続きは多数あります。補正、審査請求、意見書提出、特許年金の納付、などなど。


<その他>
〇国の政策により弁理士の数は増えすぎ十分な経験も積まないままし仕事をしている側面があります。楽観して頼り切るのは危険です。自分の身は自分で守りましょう。
〇弁理士は弁理士保険に入っていますので、正当な費用返金は我慢せずに行いましょう。
〇弁理士は、固定客である企業の仕事に追われ、個人客には十分に対応しきれていない面が多々あります。個人客であっても臆せずに主張すべきは主張しましょう。