1,「不動産・商業登記申請」→「ファイル読み込み」→「申請データ作成メニュー」と進むパターン
2,「申請・届出」→「新規作成」→「手続一覧」→(略)「申請メニュー」と進むパターン
手続分類 |
手続名 |
不動産登記関係 |
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商業・法人登記関係 |
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商業・法人登記関係 |
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動産譲渡登記関係 |
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債権譲渡登記関係 |
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成年後見登記関係 |
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供託関係 |
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公益法人関係 |
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公益信託関係 |
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情報公開関係 |
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司法試験受験願書関係 |
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司法試験合格証明書関係 |
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債権回収会社 |
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外国法事務弁護士関係 |
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外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類等の2年ごとの提出 |
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弁護士資格の特例に係る認定関係 |
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電子公告関係 |
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司法書士登録関係 |
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土地家屋調査士登録関係 |
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証人等被害給付関係 |
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矯正医官修学資金 |
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更生保護法人関係 |
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保護司会関係 |
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次ページ メインメニュー画面の上のボタンです。
不動産登記・商業/法人登記申請・印鑑証明書の郵送交付請求/登記識別情報に関する手続などを行ないます。
上記メインメニュー画面の真ん中のボタンです。休眠整理関係、債権譲渡登記申請関係などはここからはじまります。
登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。
登記事項証明書送付請求書を選択します。
フォルダ参照ボタンを押し、デスクトップに不動産謄本というフォルダを新規作成の上、そこに展開します。
エクスプローラで表示された、デスクトップの不動産登記簿謄本フォルダを選択して
決定します。
登記事項証明書送付請求書を展開するフォルダが申請書出力先フォルダとして決定しましたので、「開く」ボタンを押します。
申請書にデータを入力するためのテンプレートです。表示画面の上半分です。
左下の表示ボタンを押して、データ未入力状態の請求書を表示してみましょう
終了を押して、3個前の画面で名前を入力、物件の表示はオンラインで入力。
しかし、オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしましたが、
ターミナルウィンドウが開いて止まってしまいます。どうも私の機械が調子が悪くて、この状態になるようです。
そこで、「物件情報直接入力」をチェックし、手入力します。
例・・東京都千代田区大手町一丁目1番1の土地を入力します。
ついでにその隣接地である大手町一丁目1番2の土地をとりましょう。
左下の請求物件追加のボタンを押します。
1の物件表示の下に「2」のもう一個の枠が出来、1同様に記載します。
物件の表示を1−2と記入します。
物件の表示を入れたら、送付情報の欄に移ります。この画面で郵便の種類や送付先などを指定します。
郵便の種類は普通、書留、簡易書留、速達 の中から選択します。
出来上がった申請書を表示しましょう。
上記の表示画面から終了ボタンを押し、送信データをチェックします。チェックオーケーですので、「了解」ボタンを押し、終了します。
申請するので「はい」を選択
「了解」します。
法務省オンラインシステムに進みます。
不動産商業登記申請ボタンから、ファイル読み込みに進みます。
「ファイル読み込み」ボタンを押します。
申請書の保存先である、デスクトップの不動産謄本フォルダを指定し、開くボタンを押します。
次ページは不動産登記事項証明書送付申請書を、オンライン申請システムの申請データ作成メニューに読み込ませたところです。
表示させるとこんな請求書が出てきます。
申請書を閉じて申請データ作成メニューに戻り、納付情報を選択し、
「同意する」
申請データ作成メニューを順番にクリックするので次の
「デジタル署名」 ・・すると
いいえを押すと5個前の絵に戻ります。
作成終了ボタンを押すと
「はい」を押します。
送信実行ボタンを押して
申請取り消しボタンを押して、終了します。
登記事項証明書や印鑑証明書も取れるそうです。
申請書作成支援ソフトを起動し
送付請求書(印鑑/登記事項証明書)を選択し、ファイルを展開するフォルダを選択します。
表示画面の上半分です。
請求対象の表示以降を埋めます。
以上で、登記事項証明書と印鑑証明書の交付請求がわかりました。印鑑証明書をオンラインで申請するときは会社の電子証明書が必要であるとわかりました。
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求について(商業・法人等関係)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html#05-3 に説明があります。
B |
印鑑証明書の請求方法 |
(3 |
)
印鑑証明書の請求に必要な電子署名用電子証明書の取得 |
@請求書情報の場合
申請人等の区分 |
当該申請人等について規則第33条の3該当の有無 |
送信すべき電子証明書の種類 |
|
印鑑提出者 |
該当しない |
電子認証登記所電子証明書 |
|
該当する |
公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証 |
||
委任による代理人 |
代理人が印鑑提出者である場合 |
該当しない |
電子認証登記所電子証明書 |
該当する |
公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証明書 |
||
代理人が印鑑提出者でない場合 |
− |
A委任状情報の場合
申請人等の区分 |
当該申請人等について規則第33条の3該当の有無 |
送信すべき電子証明書の種類 |
印鑑提出者 |
該当しない |
電子認証登記所電子証明書 |
該当する |
公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証明書(氏名,住所,出生年月日を含むものに限る。) |
(注)1 |
電子認証登記所電子証明書 商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。 |
2 |
公的個人認証サービス電子証明書 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。 |
3 |
特定認証業務電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。下記(4)を参照願います。 |
【 |
電子証明書を送信する場合の注意事項】 |
電子証明書を添付する話しは抜きにして、とりあえず申請してみたいと思います。右下の終了ボタンを押します。
はい、を選択。
通常通りログインします。
ファイル読み込み
登記簿謄本フォルダを開き、申請(請求)書のデータをオンラインシステムに読み込ませます。
読み込み完了し、表示させると
納付情報に同意します。
登記事項証明書の送付請求書には電子署名をする必要はありませんでしたが、印鑑証明書の交付を請求するには、電子署名が必要です。そこで、作成した申請データに電子署名を付します。その方法を説明します。
デジタル署名ボタンを押します。
今度は不要ですとは出ません。一応私の電子証明書で電子署名をします
送信してみます。
とりあえず送信できることがわかりましたので、申請取消しボタンを押して、終了します。
申請書作成支援ソフトを立ち上げます。
登記識別情報関係様式作成を選択します。デスクトップに登記識別情報通知の有効性確認のために作成する申請書を保存するフォルダを作成し、そこに保存することにします。
わかるところをどんどん入力していきます。上半分の画面
更にデータを入力しますが、オンラインで物件の表示を入れましょう。オンライン物件検索のチェックボックスにチェックを入れて、「物件情報取得」ボタンをクリックします。
物件の検索用のサイトに行きます。こんなサイトがあることを始めて知りました。
検索条件の入力ボタンをクリックすると、物件の検索条件指定のページに行きます。
物件の入力をしていきます。
ダウンロードが完了しました。
ダウンロードした物件の表示を反映するには不動産の所在の左にある物件情報読込ボタンを押します。
すると物件種別選択画面が開きますので対象の不動産を指定して、選択ボタンを押します。
すると物件の表示が入ります。
物件の表示が入っています。不動産番号は入っていません。受付番号は適宜入れましたが、この56361の数字が入る場所は、枝番を入れる場所である可能性があります。ここまで無料です。
引き続き元の画面の、登記識別情報を記入する画面に戻ります。
登記識別情報は、手入力で入力するのかと思ったのですが、どうも登記識別情報提供様式を読み込む形でしか、データを拾えないようです。
ファイルの形式はxmlですが、Offerform_*.xmlとファイル名が指定されておりまして、ダウンロードしたファイルからしか有効性確認が出来ないということになります。
下記はエラーと指摘されている画面です。
受付番号は説明のため便宜入れましたが、本番−枝番と入れるのかもしれません。
なお、付属の委任状フォームは登記識別情報通知有効性の確認のために使い回しできそうですので、以下に掲載します。
以上の通りで、オンライン申請を行なって、登記識別情報通知をパソコンにダウンロードした場合のみ、対応可能のようです。
登記識別情報の失効申請する場合はどうしましょうか、トライします。先ず申請書作成支援ソフトを立ち上げます。
デスクトップに登記識別情報失効申出書のフォルダを作り、そこに展開します。
上記の受付番号は連番用と思いましたが、枝番のためのようです。次に末尾の委任状作成を押してみます。
ひな形としてそのまま使えそうです。委任状を使用しないときは、左下の委任状削除ボタンで、抹消するようです。
終了ボタンを押しますと、いつものように
はいを選択します。
オンライン申請システムにログインし、申請書ファイルを読込ませます。
開くボタンを押します。
表示させましょう。
登記識別情報の失効の申出書
申出人 |
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代理人 |
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申出をする登記所 |
東京法務局御中 |
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登記所コード( 0100) |
失効させる登記識別情報に係る事項 |
不動産の所在 |
土地 |
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千代田区大手町一丁目 1番1 |
登記の目的 |
抵当権設定 |
申請の受付年月日及び受付番号 |
平成1年2月2日受付 |
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受付第 200 − 200 号 |
委 任 状
(代 理 人) |
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上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 |
( 委任事項 ) |
1.当物件について申出情報に記載する事項の登記を申し出する一切の権限 2.申出情報に添付した情報又は記録の原本還付請求並びにその受領の件 |
平成19年1月5日 |
(委 任 者) |
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表示を閉じて電子署名を付けます。
代理人が自らの電子署名する方法は通常の方法ですが、本人がする委任状の電子署名の方法は、代理人が申請データを作成・電子署名をした後、本人に転送し、本人はそれに法務省オンラインシステム上の「署名追加」の手続きにより、重ねて電子署名をする方法、すなわち46ページの、(方法3)によるのではないかと思われます。
「署名追加」の方法を、法務省のオンラインシステム解説ページから抜粋します。http://shinsei.moj.go.jp/usage/usage_top.html
オンライン申請システムにログインし、メインメニューページの「申請・届出メニュー」を開き、2図先の手続一覧から、一番上の休眠整理関係手続きを選択します。
デスクトップに休眠整理関係手続フォルダを作成し、そこで作業します。
前の図で、「最後の登記後5年を経過した株式会社のまだ営業を廃止していない旨の届出」の行をクリックすると、作成する手続き様式を保存するフォルダを指定して下さいと要求されますので、デスクトップに休眠整理関係フォルダを作りそこに展開します。
保存ボタンを押すと次画面になります。
「申請メニュー」 (申請データ作成メニューとは異なる)を表示します。
右側の表示/入力 ボタンを押すと
このフォームが出ますので、ここに入力します。入力後
電子署名を付けます
送信前のデータを見ます。
そのままデータを送信します。
送信実行中 最終画面まで来ましたので、ここで終了します。
ここまでが、会社はまだ営業を継続している旨の報告書です。
出来れば避けたい不動産登記の取り下げですが、登記申請書作成ソフトを使用して作成します。
新規作成から
デスクトップに¥不動産¥取り下げ フォルダを作ってそこに展開します。
取下げ書本体の表示です。
委任状は次の通りです。
申請番号が半角なのでご注意が必要です。
なお、取下げ書と委任状の正式なものは次の通りです。
事前通知に基づく申出フォルダに展開します。
どんな書類が出てくるのか、展開します。
さらに正式に表示させると
これは簡単でした。
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