法務省オンラインシステム(総論)... 2

A,法務省ホームページに掲載されている一覧表... 2

B,メインメニューから分岐する2種類の方法があります。... 7

1,「不動産・商業登記申請」→「ファイル読み込み」→「申請データ作成メニュー」と進むパターン... 7

2,「申請・届出」→「新規作成」→「手続一覧」→(略)「申請メニュー」と進むパターン... 8

C,登記申請書作成支援ソフトで作ることの出来る申請書... 9

1,不動産関係・・下記の様式が用意されています。... 9

2,商業法人登記関係... 10

法務省オンラインシステム各論... 11

1,不動産登記事項証明書送付申請... 11

2,商業登記の登記事項証明書と印鑑証明書送付申請... 26

3,登記識別情報の有効性確認について... 36

4,登記識別情報の失効申請... 49

5,休眠整理関係... 59

6,不動産登記の取下げ書... 68

7,事前通知に基づく申出書... 71

8,登記識別情報に関する証明請求書... 74

9,登記識別情報通知ダウンロード様式... 75

法務省オンラインシステム(総論)

A,法務省ホームページに掲載されている一覧表


   

手続分類

手続名

不動産登記関係

不動産登記の申請

登記識別情報に関する証明請求

登記識別情報の失効の申出 

登記事項証明書の送付請求

商業・法人登記関係

商業・法人登記の申請

登記事項証明書の送付請求

印鑑証明書の送付請求

商業・法人登記関係
(休眠整理関係手続)

最後の登記後5年を経過した株式会社のまだ営業を廃止していない旨の届出

最後の登記後5年を経過した有限責任中間法人のまだ事業を廃止していない旨の届出

動産譲渡登記関係

動産譲渡登記の申請

延長登記の申請

抹消登記(全部抹消)の申請

抹消登記(一部抹消)の申請

登記事項概要証明の交付請求(登記番号指定検索)

登記事項概要証明の交付請求(譲渡人指定検索)

登記事項証明の交付請求(登記番号指定検索)

登記事項証明の交付請求(動産通番指定検索)

登記事項証明の交付請求(当事者指定検索)

概要記録事項証明書の送付請求

債権譲渡登記関係

債権譲渡登記・質権設定登記・抹消登記・延長登記の申請

登記事項概要証明の交付請求(登記番号指定検索)

登記事項概要証明の交付請求(譲渡人検索)

登記事項証明の交付請求(登記番号指定検索)

登記事項証明の交付請求(債権通番指定検索)

登記事項証明の交付請求(当事者指定検索)

概要記録事項証明書の送付請求

成年後見登記関係

変更の登記の申請

終了の登記の申請

登記事項の証明の交付請求

登記されていないことの証明の交付請求

供託関係

供託・払渡請求

公益法人関係

公益法人の設立の許可

公益法人の定款変更の認可

公益法人の残余財産の処分の許可

清算人及び解散の届出

清算中に就職した清算人の届出

設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出

清算結了の届出

公益法人の設立登記等の完了の届出

公益法人の監事に係る任免、死亡又は住所、氏名の変更の届出

公益法人の業務及び財産状況等の定期報告

寄附行為の変更の認可

特定公益増進法人の証明

科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明

公益信託関係

特定公益信託の証明

特定公益信託の認定

公益信託の引受けの許可

公益信託行為の受託者の辞任の許可

公益信託の受託者の信託財産を固有財産と為す許可

公益信託の財産移転の報告

公益信託の事業計画書及び収支予算書の提出

公益信託の事業計画書及び収支予算書の変更の届出

公益信託の事業状況報告書等の提出

公益信託行為の変更の認可

公益信託の受託者の解任の請求申請書の提出

公益信託の新受託者の選任請求申請書の提出

公益信託の信託管理人の選任請求申請書の提出

公益信託の受託者の氏名、住所又は職業、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業の変更の届出

公益信託終了の報告

情報公開関係
電子署名を必要としない手続です。

行政文書の開示の請求

行政文書の開示に関する意見書の提出

行政文書の開示の実施方法等の申出(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項関係)

行政文書の更なる開示の申出

開示実施手数料の減額(免除)申請

司法試験受験願書関係

新司法試験受験願書申請

旧司法試験受験願書申請

司法試験合格証明書関係

司法試験第一次試験合格証明書申請

司法試験第二次試験合格証明書申請

債権回収会社
(サービサー)関係

債権管理回収業の営業の許可

債権回収会社の変更等の届出

債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けの認可(法第8条第1項、施行規則第5条第1項関係)

債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けの認可(法第8条第1項、施行規則第5条第2項関係)

債権回収会社の合併の認可

債権回収会社の分割の認可

債権管理回収業の廃業等の届出

債権管理回収業の兼業の承認

事業報告書の提出

外国法事務弁護士関係

外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の氏名の変更等の届出

外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類等の2年ごとの提出

特定外国法の指定を受けた者の当該指定に係る外国弁護士となる資格を失った場合の届出

特定外国法の指定を受けた者の当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類の2年ごとの提出

弁護士資格の特例に係る認定関係

弁護士資格の特例に係る認定の申請

電子公告関係

電子公告調査機関の登録申請及び各種届出

司法書士登録関係

司法書士の資格認定の申請

司法書士の入会・退会通知

司法書士の法令違反に関する報告

司法書士の注意勧告報告

司法書士(法人)の登録の通知

司法書士(法人)の登録取消の通知

司法書士(法人)の所属会変更の通知

司法書士(法人)の登録事項変更の通知

司法書士(法人)の補助者届出の通知

司法書士会会則変更認可の申請

土地家屋調査士登録関係

土地家屋調査士の資格認定の申請

土地家屋調査士の入会・退会通知

土地家屋調査士の法令違反に関する報告

土地家屋調査士の注意勧告報告

土地家屋調査士(法人)の登録の通知

土地家屋調査士(法人)の登録取消の通知

土地家屋調査士(法人)の所属会変更の通知

土地家屋調査士(法人)の登録事項変更の通知

土地家屋調査士(法人)の補助者届出の通知

土地家屋調査士会会則変更認可の申請

証人等被害給付関係

療養給付の請求

傷病給付年金の請求

障害給付年金の請求

障害給付一時金の請求

障害給付年金差額一時金の請求

障害給付年金前払一時金の請求

遺族給付年金の請求

遺族給付一時金の請求

遺族給付年金前払一時金の請求

遺族給付年金受領代表者の選任・解任の届出

遺族給付年金前払一時金受領代表者の選任・解任の届出

遺族給付年金支給停止の申請

遺族給付年金支給停止解除の申請

介護給付の請求

葬祭給付の請求

休業給付の請求

未支給の給付の請求

傷病・障害給付変更の請求

療養・障害現状の報告

遺族現状の報告

遺族給付一時金の受領者の予告

年金証書再交付の請求

年金受給者の変更事項の届出

年金受給者の死亡の届出

矯正医官修学資金
貸与法関係

受領書の提出

返還免除の申請

返還明細書の提出

返還方法変更承認申請書の提出

返還猶予の申請

学業成績表の提出

健康診断結果の提出

修学生の届出義務(矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条第1項)

修学資金の貸与を受けた者の届出義務(矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条第2項)

修学資金の貸与を受けた者の届出義務(矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条第3項)

一括貸与の申請

更生保護法人関係

更生保護法人の設立認可

更生保護法人の設立登記の届出

更生保護法人の定款変更の認可

更生保護法人の定款変更の届出

更生保護法人の役員等の異動届出

更生保護法人の解散の認可

更生保護法人の解散の認定

更生保護法人の解散の届出

更生保護法人の清算中に就任した清算人の届出

更生保護法人の残余財産の譲渡の認可

更生保護法人の清算結了の届出

更生保護法人の合併認可

更生保護法人の合併登記の届出

継続保護事業の経営認可

継続保護事業の認可事項の変更認可

継続保護事業の認可事項の変更届出

更生保護法人等の役員等の異動届出

継続保護事業の廃止時期の承認

一時保護事業及び連絡助成事業の経営届出

届出事項の変更の届出

一時保護事業及び連絡助成事業の廃止の届出

更生保護法人等の事業成績等の報告

更生保護事業に係る寄附金募集の許可

更生保護事業に係る寄附金募集の結果報告

補助金交付の申請

補助事業計画変更の承認

補助事業の中止又は廃止の承認

補助事業の遅延の報告

補助事業の状況の報告

補助事業の実績の報告

補助金の概算払の申請

更生保護施設整備費補助金交付申請の取下げ

保護司会関係

保護司会の計画の承認申請

保護司会の計画の実施結果の報告

保護司会則の届出

保護司会に係る報告又は資料の提出

 


 

 

B,メインメニューから分岐する2種類の方法があります。

1,「不動産・商業登記申請」→「ファイル読み込み」→「申請データ作成メニュー」と進むパターン

 

 

次ページ メインメニュー画面の上のボタンです。

不動産登記・商業/法人登記申請・印鑑証明書の郵送交付請求/登記識別情報に関する手続などを行ないます。

2,「申請・届出」→「新規作成」→「手続一覧」→(略)「申請メニュー」と進むパターン

 

上記メインメニュー画面の真ん中のボタンです。休眠整理関係、債権譲渡登記申請関係などはここからはじまります。


C,登記申請書作成支援ソフトで作ることの出来る申請書

1,不動産関係・・下記の様式が用意されています。


2,商業法人登記関係


法務省オンラインシステム各論

1,不動産登記事項証明書送付申請

登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。

 

登記事項証明書送付請求書を選択します。

フォルダ参照ボタンを押し、デスクトップに不動産謄本というフォルダを新規作成の上、そこに展開します。

 

エクスプローラで表示された、デスクトップの不動産登記簿謄本フォルダを選択して

決定します。

 

登記事項証明書送付請求書を展開するフォルダが申請書出力先フォルダとして決定しましたので、「開く」ボタンを押します。
申請書にデータを入力するためのテンプレートです。表示画面の上半分です。

テキスト ボックス: 下半分
左下の表示ボタンを押して、データ未入力状態の請求書を表示してみましょう

終了を押して、3個前の画面で名前を入力、物件の表示はオンラインで入力。

しかし、オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしましたが、

ターミナルウィンドウが開いて止まってしまいます。どうも私の機械が調子が悪くて、この状態になるようです。


そこで、「物件情報直接入力」をチェックし、手入力します。

例・・東京都千代田区大手町一丁目11の土地を入力します。

ついでにその隣接地である大手町一丁目12の土地をとりましょう。

左下の請求物件追加のボタンを押します。

1の物件表示の下に「2」のもう一個の枠が出来、1同様に記載します。

物件の表示を1−2と記入します。

物件の表示を入れたら、送付情報の欄に移ります。この画面で郵便の種類や送付先などを指定します。

郵便の種類は普通、書留、簡易書留、速達 の中から選択します。

出来上がった申請書を表示しましょう。

上記の表示画面から終了ボタンを押し、送信データをチェックします。チェックオーケーですので、「了解」ボタンを押し、終了します。

申請するので「はい」を選択

「了解」します。

法務省オンラインシステムに進みます。

不動産商業登記申請ボタンから、ファイル読み込みに進みます。

「ファイル読み込み」ボタンを押します。

申請書の保存先である、デスクトップの不動産謄本フォルダを指定し、開くボタンを押します。

次ページは不動産登記事項証明書送付申請書を、オンライン申請システムの申請データ作成メニューに読み込ませたところです。


表示させるとこんな請求書が出てきます。

申請書を閉じて申請データ作成メニューに戻り、納付情報を選択し、

「同意する」

申請データ作成メニューを順番にクリックするので次の

「デジタル署名」   ・・すると

いいえを押すと5個前の絵に戻ります。

作成終了ボタンを押すと

「はい」を押します。

送信実行ボタンを押して

 

申請取り消しボタンを押して、終了します。

 

 


2,商業登記の登記事項証明書と印鑑証明書送付申請

登記事項証明書や印鑑証明書も取れるそうです。

申請書作成支援ソフトを起動し

送付請求書(印鑑/登記事項証明書)を選択し、ファイルを展開するフォルダを選択します。

表示画面の上半分です。

テキスト ボックス: 下半分

請求対象の表示以降を埋めます。

以上で、登記事項証明書と印鑑証明書の交付請求がわかりました。印鑑証明書をオンラインで申請するときは会社の電子証明書が必要であるとわかりました。

 

オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求について(商業・法人等関係)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html#05-3 に説明があります。

 B

 印鑑証明書の請求方法

 

(3

) 印鑑証明書の請求に必要な電子署名用電子証明書の取得
 申請人等は,印鑑証明書の送付を請求する場合には,請求書情報及び添付書面情報を作成して法務省システムに送信する際に,次の区分に応じ,電子署名に係る電子証明書を取得して送信する必要があります。

  @請求書情報の場合

申請人等の区分

当該申請人等について規則第33条の3該当の有無

送信すべき電子証明書の種類

印鑑提出者

該当しない

電子認証登記所電子証明書

該当する

公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証
明書(氏名,住所,出生年月日を含むものに限る。)

委任による代理人

代理人が印鑑提出者である場合

該当しない

電子認証登記所電子証明書

該当する

公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証明書

代理人が印鑑提出者でない場合

  A委任状情報の場合

申請人等の区分

当該申請人等について規則第33条の3該当の有無

送信すべき電子証明書の種類

印鑑提出者

該当しない

電子認証登記所電子証明書

該当する

公的個人認証サービス電子証明書又は特定認証業務電子証明書(氏名,住所,出生年月日を含むものに限る。)

 

 (注)1

 電子認証登記所電子証明書 商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。

    2

 公的個人認証サービス電子証明書 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。

    3

 特定認証業務電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。下記(4)を参照願います。

 

   【

電子証明書を送信する場合の注意事項】
 請求書情報については,法務省オンライン申請システムに送信し,電子署名,電子証明書の署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので,この時点で有効な電子証明書が送信されていない場合には,エラーとなり,法務省オンライン申請システムに到達しません。また,委任状情報を添付書面情報として送信した場合には,エラーにはなりませんが,請求書情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから,法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,また有効なものでなければなりません。

 

 

電子証明書を添付する話しは抜きにして、とりあえず申請してみたいと思います。右下の終了ボタンを押します。

はい、を選択。

通常通りログインします。

 

ファイル読み込み

 

登記簿謄本フォルダを開き、申請(請求)書のデータをオンラインシステムに読み込ませます。

 

読み込み完了し、表示させると

納付情報に同意します。

 

登記事項証明書の送付請求書には電子署名をする必要はありませんでしたが、印鑑証明書の交付を請求するには、電子署名が必要です。そこで、作成した申請データに電子署名を付します。その方法を説明します。
デジタル署名ボタンを押します。

今度は不要ですとは出ません。一応私の電子証明書で電子署名をします

 

 

送信してみます。

とりあえず送信できることがわかりましたので、申請取消しボタンを押して、終了します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3,登記識別情報の有効性確認について

申請書作成支援ソフトを立ち上げます。

登記識別情報関係様式作成を選択します。デスクトップに登記識別情報通知の有効性確認のために作成する申請書を保存するフォルダを作成し、そこに保存することにします。

 

 

わかるところをどんどん入力していきます。上半分の画面

テキスト ボックス: 下半分

更にデータを入力しますが、オンラインで物件の表示を入れましょう。オンライン物件検索のチェックボックスにチェックを入れて、「物件情報取得」ボタンをクリックします。

物件の検索用のサイトに行きます。こんなサイトがあることを始めて知りました。

テキスト ボックス: 下半分

検索条件の入力ボタンをクリックすると、物件の検索条件指定のページに行きます。

 

物件の入力をしていきます。

ダウンロードが完了しました。

ダウンロードした物件の表示を反映するには不動産の所在の左にある物件情報読込ボタンを押します。

すると物件種別選択画面が開きますので対象の不動産を指定して、選択ボタンを押します。

すると物件の表示が入ります。

物件の表示が入っています。不動産番号は入っていません。受付番号は適宜入れましたが、この56361の数字が入る場所は、枝番を入れる場所である可能性があります。ここまで無料です。

 

引き続き元の画面の、登記識別情報を記入する画面に戻ります。

 

登記識別情報は、手入力で入力するのかと思ったのですが、どうも登記識別情報提供様式を読み込む形でしか、データを拾えないようです。

ファイルの形式はxmlですが、Offerform_*.xmlとファイル名が指定されておりまして、ダウンロードしたファイルからしか有効性確認が出来ないということになります。

下記はエラーと指摘されている画面です。

受付番号は説明のため便宜入れましたが、本番−枝番と入れるのかもしれません。

なお、付属の委任状フォームは登記識別情報通知有効性の確認のために使い回しできそうですので、以下に掲載します。

                   

以上の通りで、オンライン申請を行なって、登記識別情報通知をパソコンにダウンロードした場合のみ、対応可能のようです。

 

 

 

 


4,登記識別情報の失効申請

 

登記識別情報の失効申請する場合はどうしましょうか、トライします。先ず申請書作成支援ソフトを立ち上げます。

デスクトップに登記識別情報失効申出書のフォルダを作り、そこに展開します。

上記の受付番号は連番用と思いましたが、枝番のためのようです。次に末尾の委任状作成を押してみます。

ひな形としてそのまま使えそうです。委任状を使用しないときは、左下の委任状削除ボタンで、抹消するようです。

終了ボタンを押しますと、いつものように

はいを選択します。

オンライン申請システムにログインし、申請書ファイルを読込ませます。

開くボタンを押します。

表示させましょう。


登記識別情報の失効の申出書

申出人

東京都千代田区大手町一丁目1番2号

株式会社良い友銀行

代表取締役 友田良夫

 

代理人

東京都港区三田二丁目14番5−1002号

矢本 好

 

 

申出をする登記所

東京法務局御中

 

登記所コード( 0100

 

失効させる登記識別情報に係る事項

 

 不動産の所在

土地

 

千代田区大手町一丁目  1番1

 

 登記の目的

抵当権設定

 

 申請の受付年月日及び受付番号

平成1年2月2日受付

 

受付第 200  − 200 号


委 任 状

(代 理 人)

 

東京都港区三田二丁目14番5−1002号

矢本 好

 

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。

 

委任事項

1.当物件について申出情報に記載する事項の登記を申し出する一切の権限
2.申出情報に添付した情報又は記録の原本還付請求並びにその受領の件

 

平成19年1月5日

 

(委 任 者)

申出人

 

東京都千代田区大手町一丁目1番2号

株式会社良い友銀行

代表取締役 友田良夫

 


 

表示を閉じて電子署名を付けます。

代理人が自らの電子署名する方法は通常の方法ですが、本人がする委任状の電子署名の方法は、代理人が申請データを作成・電子署名をした後、本人に転送し、本人はそれに法務省オンラインシステム上の「署名追加」の手続きにより、重ねて電子署名をする方法、すなわち46ページの、(方法3)によるのではないかと思われます。


「署名追加」の方法を、法務省のオンラインシステム解説ページから抜粋します。http://shinsei.moj.go.jp/usage/usage_top.html

 

 

 

 

 

 

 

5,休眠整理関係

 

オンライン申請システムにログインし、メインメニューページの「申請・届出メニュー」を開き、2図先の手続一覧から、一番上の休眠整理関係手続きを選択します。

デスクトップに休眠整理関係手続フォルダを作成し、そこで作業します。

前の図で、「最後の登記後5年を経過した株式会社のまだ営業を廃止していない旨の届出」の行をクリックすると、作成する手続き様式を保存するフォルダを指定して下さいと要求されますので、デスクトップに休眠整理関係フォルダを作りそこに展開します。

保存ボタンを押すと次画面になります。

 

「申請メニュー」  (申請データ作成メニューとは異なる)を表示します。

右側の表示/入力 ボタンを押すと

このフォームが出ますので、ここに入力します。入力後

 

 

電子署名を付けます

 

送信前のデータを見ます。

 

 

 

そのままデータを送信します。

 

送信実行中 最終画面まで来ましたので、ここで終了します。

 

ここまでが、会社はまだ営業を継続している旨の報告書です。

 

 

 

6,不動産登記の取下げ書

出来れば避けたい不動産登記の取り下げですが、登記申請書作成ソフトを使用して作成します。

新規作成から

デスクトップに¥不動産¥取り下げ フォルダを作ってそこに展開します。

取下げ書本体の表示です。

委任状は次の通りです。

申請番号が半角なのでご注意が必要です。

なお、取下げ書と委任状の正式なものは次の通りです。

 

 

7,事前通知に基づく申出書

事前通知に基づく申出フォルダに展開します。

どんな書類が出てくるのか、展開します。

 

さらに正式に表示させると

これは簡単でした。

 


8,登記識別情報に関する証明請求書

 

 

 


 

9,登記識別情報通知ダウンロード様式

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