被相続人が外国人の場合
以前に、相続登記に必要な書類について記しましたが、被相続人が外国人の場合は少々複雑でやっか
いです。
日本の法務局で相続登記をするための大原則を申し上げます。
まず、相続を巡る実体上の法律関係:相続の主体は、被相続人の本国法によって定まります。
また、相続の客体は日本の法律によって定まります。
さらに登記などの手続きも日本の法律によって定められています。
相続による登記をするためには、相続を巡る事実関係を証明する戸籍謄本などの相続証明書を取り集
めなければなりません。
さらに、被相続人を巡る実体上の相続法(何によって相続が開始し、誰が相続人となるか、相続財産の
帰属はどのように定まるか、等々のこと)を法務局に証明する必要があります。
ところで、我々は一般に外国の相続の実体法をよく存じていませんし、その国にどのような種類の相続証
明書が存在しているのかわかりません。そもそも戸籍がある国は日本、韓国を含む数カ国程度でしょう。
戸籍制度が存在する国は限られているので、大使館から「誰それの相続人はこれこれである」との証明
書を発行してもらうことが可能との噂を聞いたことがあります。その詳細はよく分からないのですが、被相
続人誰それの相続人は自分たちであり、他の相続人はいない旨の恐らく当事者の申立てた宣誓供述書
のことではないかと思います。
また、その国の相続に関する実体法を証明する必要があるとされる件について、例えば相続の開始原
因、相続人となれる者(相続人適格)、相続財産の範囲(不動産に個人の所有権が及ばない法制度もあ
る)、相続権の処分のような相続に関する権利関係を直接に規定する法規を法務局に証明しろと言われ
ても、なかなか難しいことであると思います。
そのような煩わしいことを避けるためにも公正証書遺言を利用することがよろしいと思われます。
ある国の法律に基づいて相続が起こった場合、ある人が財産を相続することについての前提となる
事実・法律を公証人が調査した上でその国の法律にならい、日本の法律に則った様式の遺言書を
作ってもらえます。そして、この遺言書を添付して登記をする場合、相続の開始原因、相続人適格、
相続財産の範囲などの相続の実体部分については法務局はそのままパスします。
従って登記に際して法務局に提出する書類は相続開始原因が発生したことを証明する書類と、
相続人の住所証明書などを提出すればよいとのことです。
我々は手続きに関してはプロですが実体法の研究についてはなかなか手が回りません。被相続人の本
国法を証明する必要があるとなると、半端な仕事では出来そうもありません。そういう手間を考えると、被
相続人が外国人の場合、公正証書による遺言書を作成しておいていただくことを強くお勧めします。