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SMBC信用保証 株式会社 の抵当権抹消登記の場合に添付する変更証明書について

三井住友銀行系の保証会社としては SMBC信用保証株式会社 があります。

この会社は、

1,三銀保証キャピタル 株式会社 

2,さくら信用保証株式会社

3,エスエムビーシー信用保証株式会社

4,SMBC信用保証株式会社 

というように、商号を変更してきました。

 

さて、私は東京都港区で司法書士を開業しており、SMBC信用保証 株式会社 の本店

の登記のある東京法務局港出張所の管轄区域内で事務所を開設しています。

 

抵当権抹消登記をする場合、登記されている抵当権者(抹消登記の義務者)の表示と、

登記に提出する代表者事項証明書の会社商号・本店が異なっている場合は、その変更

がわかる登記簿謄本や閉鎖登記簿謄本、履歴事項一部証明書などを添付して、登記さ

れた抵当権者と抹消登記を申請してきた義務者とが同一であることを法務局に証明して

抹消登記を受けられます。



従来

@−1

Aー1

 

 

以上2点の書類を変更証明書として添付することで三銀保証キャピタル 株式会社以降の

商号で登記された抵当権の抹消の際に添付する変更証明書は足りていました。

ところが、港出張所において、同SMBC信用保証 株式会社の一部事項が閉鎖事項とされ

たことにより、添付すべき変更証明書が次の通り変更されました。

@ー2

Aー2

 

B

 

上記を見ていただければわかるのですが、Aー2の閉鎖事項証明書では、変更先の

商号がのってきません。

Aー2からは、変更先の商号が不明で、Bからはエスエムビーシー信用保証 株式会社

となる前の商号(さくら信用保証 株式会社 )が不明です。

Aー2の閉鎖事項証明書で、それ以前と以後の変更事項が断絶しているように見えます。

商号と本店でも同一の紙に記録されていればよいのですが、この会社の場合六本木の

本店はずっと動いていないため、閉鎖事項証明書にもちろん載ってくる訳はありません。

ただ、閉鎖事項証明書の会社番号と履歴事項一部証明書の会社番号は同じです。

変更証明書としては、ほとんどの法務局でAー2とBでオーケーとされていますが、

たまに、クレームが付くことがあります。

Aー1の履歴事項一部証明書を提出するようにとのことなのです。これはもう不可能な

ことで、さらにAー1と同じ効力を有する物として、閉鎖事項証明書があるのですから、

それをさておき、Aー1の証明書を提出するべきということは、国の機関が、自分たちの

作った制度である閉鎖事項証明書を信用していないということになります。履歴事項一部

証明書を銀行や保証会社が持ち合わせていなかった場合はどうなるのでしょうか。

私は、たまたま事前に用意した、履歴事項一部証明書を持っていましたので、それを提出

して、登記を進行させましたが、どうにも気持ちがおさまりません。

早急に全国的に通用する通達なりを発出してほしいと願う次第です。