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 遺言相続登記に必要な書類



遺言による相続と協議による相続とどちらが優先するのでしょうか。

何気なく考えると、法律通りに遺産を分配することが期待されている

ように思われ、まず法定相続ありきと考えていらっしゃる方が多いの

ではないかと想像しております。

ところが大方の考え方とは異なり日本の法律では遺言による相続が

最優先されます。遺言がない場合に法律の規定による法定相続が行われ

るわけです。遺言により遺産分割も方法が指定された場合、また遺言に

より遺贈がなされた場合でも法定相続人の遺留分を侵害することはでき

ませんので、ややもすると遺言による財産処分の意志より法律の規定の方が

優先するように見えてしまうのかもしれません。別の項で遺産分割協議による

相続登記に必要な書類について記しましたが今度は遺言相続による場合の必要

書類について書いてみます。

遺言には

1,自筆証書遺言

2,公正証書遺言

などが代表的なものとしてありますが、遺言書が被相続人によって真正に

作成されたものであることが一番大切なことです。

被相続人がお亡くなりになって遺言書が発見された場合公正証書遺言である

時を除いて、家庭裁判所で遺言書の検認を受けるまでは遺言書を開封する

ことはできません。

そうして遺言書が被相続人の真意により作成されたものであることが判明した

場合、遺言書に基づいて相続の登記が行われます。

遺産分割協議による相続の場合は分割協議をした相続人が相続人の全員でなければ

ならない関係上、これらの人が相続人であること並びに他に相続人がいないこと

を証明するための戸籍謄本や除籍謄本を多数添付しましたが、遺言による相続の

場合は被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本並びに相続人が生きていること

を証明する戸籍謄本、相続人の住民票程度の書類を添付すればよい扱いになっています。

また被相続人が遺言書に記載されている住所氏名と死亡時の住所氏名とが異なって

いる場合は、遺言書に記載された遺言者が本当に死亡したのかを確認するために、

戸籍の附票等を添付する必要もあります。