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相続登記をするにあたり、困った問題が起きたとき、どうしましょうか?

相続登記を行なうときに、何とも困った問題に突き当たることがあります。

それは

1,被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍の内、どうしてもそろえられない書類がある。

2,登記簿に登記された被相続人の住所と、名前をつなげる書類が手に入らない。

という場合です。

登記をするために、被相続人が子供を作れるようになった時までの古い戸籍・除籍・

を遡って収集する必要があります。しかし、前記戸籍などが、関東大震災の火災、

また、東京大空襲で燃えてしまっていることが多々あります。また、戸籍は全員削除

された日から80年経過すると廃棄処分されます。また、住民票や戸籍の附票は5年間で

旧住民票や戸籍の附票が出てこなくなります。

そうすると、もうお手上げです。天を仰いで嘆息するしかないのです。

そんなときの解決法を 記載したチャートを掲載します。

やってみれば何とかなるものです。

1,の場合

 

 

 

 

 

 

2,の場合