相続登記をするにあたり、困った問題が起きたとき、どうしましょうか?
相続登記を行なうときに、何とも困った問題に突き当たることがあります。
それは
1,被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍の内、どうしてもそろえられない書類がある。
2,登記簿に登記された被相続人の住所と、名前をつなげる書類が手に入らない。
という場合です。
登記をするために、被相続人が子供を作れるようになった時までの古い戸籍・除籍・
を遡って収集する必要があります。しかし、前記戸籍などが、関東大震災の火災、
また、東京大空襲で燃えてしまっていることが多々あります。また、戸籍は全員削除
された日から80年経過すると廃棄処分されます。また、住民票や戸籍の附票は5年間で
旧住民票や戸籍の附票が出てこなくなります。
そうすると、もうお手上げです。天を仰いで嘆息するしかないのです。
そんなときの解決法を 記載したチャートを掲載します。
やってみれば何とかなるものです。
1,の場合
2,の場合