相続登記をするにあたり、必要な書類は次の通りです。
1,遺産分割協議書(協議者全員が実印を押捺します)
2,被相続人の出生に遡るまでの戸籍・改製原戸籍・除籍各謄本・死亡時の戸籍附票など
3,生存相続人各位の現在の戸籍謄本及び住民票、印鑑証明書
4,相続人の中で、あらためて相続があったり、代襲相続があって被代襲者がいる場合、被相続人・被代襲者の出生に遡るまでの戸籍・改製原戸籍・除籍各謄本・死亡時の戸籍附票など
5,該当物件の固定資産評価証明書(登記を申請する年度のもの)
6,参考資料として 該当物件の登記簿謄本など
7,その他
補足説明
2 は被相続人の実家に在籍していた時の除籍謄本まで必要になります。手っ取り早くいうと
→「相続登記に使用するので被相続人の生まれたときにまで遡る戸籍謄本などを全部下さい」
と市区町村役場の戸籍係に言えば大体揃います。もしその役場に保管していないものについ
ては、「どこそこの役場で取って下さい」というところまで説明してくれます。小為替を同封すれ
ば郵便でも請求可能です。
3 は遺産分割協議書に捺印していただく皆様の分です
4 は、途中に相続が発生している場合に、途中の相続の中で他の相続人が居ないことを確定
しなければなりませんので、これらの証明書類が必要になります。
7 はその他と言ってますが、典型的には上申書と印鑑証明書のセットのようなものが考えられ
ます。これについてはある程度資料を揃えてみたところ、どうしても収集できない書類がある様
な場合に問題となるもので、上申書という書類に実印を捺印し印鑑証明書をつけて登記所に
提出する場合ご用意いただく書類です。
戸籍謄本などをしつこく集める理由は次のとおりです。
遺産分割協議は相続人全員によってなされる必要があり、遺産分割協議書を作成します。遺産
分割協議書には、相続人全員の実印を捺印し、かつ、各人の印鑑証明書を添付する必要があ
ります。そして遺産分割協議書に捺印した人が、相続人の全員であることを証明するため、戸籍
謄本、除籍謄本などを添付します。その証明は
a,捺印者各位が被相続人の相続人であること
b,捺印者以外に相続人がいないこと
以上の2点を証明することによりなされます。
そのためには、被相続人の満10歳未満ころから死亡に至るまでの戸籍・改製原戸籍・除籍各謄
本・戸籍附票などを取り、その中に、母を被相続人とする子供の記載がないかを調査するからです。