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戸籍・除籍・改製原戸籍はどの範囲までそろえればよいか

 

いろいろな種別の登記がありますが、相続登記というのはいろいろな

出来事が発生します。

本当は、相続登記などない方が良いのです。ところが人間は、有限な

存在で、相続が発生してしまいます。

現在の日本では相続の発生原因は死亡に限るとされております。

相続の登記には

1、子供による相続

2、親による相続

3、兄弟姉妹による相続

以上の3種類の相続があります。

 

私が経験した中で1番多いのは1番の類型で、その次に多いのが3番です。

1の場合、前のページ5番目の遺産分割協議による相続登記に必要な書類

とは をご参照いただければ良いと思います。

2の場合、幸いにしてあまり経験をしておりませんが、大変悲しいことです。

できればこんなことは、あまり起こらないでいて欲しいと思います。

3番は、意外と件数がありますが、なにせ登場人物が多いので大なり小なり

事件と呼ぶことがふさわしいような現象が起こります。

 

上記いずれの場合でも、配偶者がいる時は、配偶者は常に相続人として

登場します。

 

それぞれの場合により、登記用に収集する書類が異なります。

特に、被相続人の子供が作れる程度の年齢まで、遡って調査する戸籍・

除籍・改製原戸籍(以下戸籍などといいます)の集め方に差があります。

 

なぜ戸籍などを集める必要があるのかは、前のページの5号にあるとおり

ですが、遺産分割に参加した相続人が

 

a,被相続人の相続人であること

b,外に相続人がいないこと

以上の2点を証明するためです。

 

1の場合は、

被相続人の子供が作れる程度の年齢から、死亡時までの戸籍などをそろえ

他に子供が乗っていないかを調べます。

2の場合は、

被相続人に、子供がいるか否かを調べればよい。

3の場合は、

第一順位の子がいないこと、父母が生存していないこと、他に兄弟がいない

ことを調べます。

この場合1の書類、父母が死亡したことのわかる戸籍など、そして3独特の

父母が子供を作れるころまで遡る戸籍などを調査しますが、通常はほとんど

が、保存期間経過による廃棄処分のため、集まらないことが多く困難なしごと

です。

そこで、不足書類が生じたときに前ページの7号に進みます。