登記を申請する手順
例えば抵当権抹消登記の依頼を受けたときどのような仕事をしているか
について、作業手順をご説明します。この手順を理解していただくと、
我々に、どこからどこまでの段階の仕事を依頼するのかを的確にご判断
いただけると思うので掲載いたしました。
2、登記簿謄本、不動産登記情報、要約書を取り不動産の登記の現状を
7、出来上がり書類のご返却
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ご依頼主と対面で書類を受け取ったり、郵送で受け取ったりします。
銀行や保証会社など住宅ローンを扱う専門会社から受け取った書類
にまず間違いはありませんが、時々代表者事項証明書の有効期限が
切れていることがありますから要注意です。その場合は、期限切れの
代表者事項証明書を銀行なり保証会社に返して、新しいものと差し替えて
もらう必要があります。
これは、私たちの修正でもあるのですが、私たちは一般的に登記簿謄本を
見なければ書類づくりを始めません。不動産自体は読んで字のごとしで、
そうそう物理的状態が変わるものではありませんが、それを取り巻く周辺の
環境に変更があることがあります。例えば町名が変わったり、区画整理によ
り土地の地番が変わったり、地目が変わったり周辺の事情が変わることは、
よくあります。
私たちの仕事上の失敗の中で、恥ずかしいのは、登記簿の内容を確認しない
で、登記申請書を提出し、申請書や添付書類の内容を登記簿に合わせるよう
に補正命令を受ける場合です。その程度ですめばまだ良い方なのですが、最
悪の場合は登記のやり直し、などということがあります。
登記をする前にちょっと登記簿を確認しておけば気付くはずだったのに、という
事情があるために、なかなか意気消沈するものです。
そこでそのようなみっともない失敗を犯さないために、自然に身についた知恵
とでもいうのか、とにかく登記簿謄本を見ながら書類など作成するのが大原則
なのです。依頼主にしてみればわかりきった自分の土地をなぜ閲覧などして
経費をかけるのか、疑問に思われることもあることと存じますが、そうすることに
よって、書類の補正のためだけに法務局に出かけたりする、かえって閲覧する
よりも出張旅費や日当がかかってしまうことを避けるための安全弁のようなもの
です。
2で手に入れた登記簿謄本の記載に基づいて書類などを作成します。
登記原因証明情報、上申書、契約書など
内容が空白のまま渡された書類の補完 等の作業を行ないます。
作業は原則として有償で、書類1枚あたり5250円頂戴します。
添付書類が整いましたら、登記申請書を作成して1件書類を法務局に提出
します。現在は申請書の提出は郵送によることが可能となりました。
A、特にご指定のない場合
特にご指定がなければ、書類を法務局に郵送することによって行います。
この場合、郵便事務管理の手数料として2000円と郵便の実費を頂戴します。
B、出張の要請のある場合
時間を争う場合、また厳密に日時を順守する必要のある場合は、スタッフが
現地の法務局に出張することになります。
この場合は、1時間当たり5000円、司法書士本職による場合は1時間当たり
9000円程度の出張費用をご負担いただきます。
なお、この出張旅費はご依頼主の要請により出張する場合に常に適用され
ます。
C、複代理による申請
書類を提出する法務局が遠方で、かつ提出日時を厳守する必要のある場合
は、私たちから現地の法務局の近くに事務所を構える司法書士に委任をし
現地の司法書士に書類の提出、書類の受領を依頼する方法を取ります。
この方法による場合は、当事務所の定める報酬額・実費と現地司法書士に
支払う外注費・実費の合計額をご依頼主にご負担いただきます。
登記の申請を郵送によることができない時代は、この方法が原則でした。
それでも出張旅費や出張費用が削減できるため、直接出張するよりは、
安上がりになります。
登記が完了しましたら、出来上がり書類を受領するために、現地の法務局へ
出張します。これは4番と異なり原則的に出張です。特に抵当権などの全部
抹消登記、登記名義人の住所や氏名の変更の登記のみの場合は、返却を
郵送でしてもらうことも可能ですが、権利書や有効な効力をもつ契約書など
が返却書類に含まれる場合は、紛失の危険があるため、郵送で返却して
もらうことはできません。
登記が完了しましたら、
a,きちんと登記されているか
b,ご依頼主が記録として保管しておくため
に、出来上がった登記に関する登記簿謄本・全部事項証明書などを土地建物
について1通ずつ取得することにしています。
「登記をする前に謄本を取ったのに、また謄本をとるのか」と思われるかもしれ
ませんが、改めて証明書をとって語句を読み合わせしない限りきちんと登記
されているかどうか確認ができません。いわゆる誤字脱字がないか、確認をする
作業です。そして作業が終わった後は、ご依頼主のもとで登記の記録として保管
していただきます。