株式会社の役員変更登記について
株式会社管理の基本中の基本である定例役員縁故変更登記について
お知らせ致します。
株式会社を開設いたしますと、役員として取締役を最低3人、監査役を
最低1人選任しなくてはなりませんが、取締役については任期が2年
監査役については任期が4年間と定められています。
一般的には株式会社は定款をもって、取締役の任期を「就任後2年内の
最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで」と定めており、
監査役の任期を「就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会
の終結の時まで」と定めております。
取締役、監査役の任期が満了いたしますと、定時株主総会において行って
新しい取締役ならびに監査役、そして取締役会により代表取締役を選任
しなければなりません。
ところが何かのはずみに、任期満了した取締役、監査役の再選をしないまま
定時株主総会を終わらせてしまうことがあります。
また、定時株主総会において取締役、監査役を選任しておきながら登記を
しないまま時間が経過してしまうこともあります。
結果として2年に1度または4年に1度行う登記を行わないまま日時が経過
してしまい、商法違反として過料の制裁を受けることがあります。
会社の経営者の方々は、2年に1度ずつ登記をすることを覚えていてくださる
のですが、2年間の中途で他の登記をしてしまった場合その登記の日から
2年間は大丈夫であろうと勘違いして、期間を経過してしまうことがあります。
過料の制裁を受けた人からの情報によると、1度登記を忘れてしまうと大体
50,000円程度の過料を受けると聞いています。したがって役員変更の
登記を2回忘れてしまいますと100,000円程度の過料を受けると推定されます。
株式会社においては役員の任期が満了した場合、仮に同一人が再任する
場合でもそのものを改めて選任しなければなりません。皆様におかれましては
ぜひこの要件をお忘れにならず、無駄な過料を負担することないようにお気をつけ下さい。