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登記に使用する制定様式の掲載場所について

 

皆様は会社の登記簿謄本でコンピューター化されない当時のものをご覧になったこと

がありますか。商業法人登記がコンピューター化される以前は登記用紙を申請人側

で記入して法務局に提出しておりました。我々司法書士の立場からいいますと、登記簿

は会社の顔ですから登記用紙をいかにきれいに印刷するかということがひとつの腕の

見せ所でした。しかし現在商業法人登記のコンピューター化率も高くなり、登記用紙を

準備することも少なくなってまいりました。特にコンピューター化されが法務局において

は、かつての登記用紙を提出する代わりにB5のざら紙に登記すべき事項をベタ打ちして、

同じ事項をテキストファイルにしてフロッピーにコピーして、法務局に提出すればよい

ようになりました。もはや司法書士の印刷の腕の見せ所はありません。

また従来は、会社の代表者の印鑑の印影を法務局に届けるための用紙や登記用紙と

同一の用紙など大きさ紙質などがこと細かに定められておりました。そのような制定の

用紙は法務局の窓口か司法書士事務所もしくは法令様式の販売所にしか備え付けて

ありませんでしたので、きれいに印刷された

 

書類を法務局に提出したいお客さんは司法書士事務所を訪ねることになっていました。

現在は規制緩和の影響からか、書いてある中身が正しければ、用紙の大きさや紙の

質など細かなことは規制が取り払われたようです。ただ、コンピュータ化されていない

商業・法人を扱う法務局では未だ、登記用紙と同一の用紙を使用しているところがあります。

その制定用紙の様式は、法務省のホームページ中の民事局で公開されています。これを

A4ないB5の用紙に申請人側で適宜印刷をし中身を記入して登記申請書とともに法務局に

提出するように書かれています。

以下に登記に使用する制定用紙(様式)や記入例を公開している法務省民事局のページの

アドレスとをWEBキャプチャーしたファイルを掲載しますので、適宜ご参照下さい。

 

民事局該当ページのurl

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

 

商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請