処方せんの使用期間は ” 交付の日を含めて4日間 ”
先日、残念な患者さんに巡り合った。
どのような事情があったかはわからないが、その患者さんは前週の金曜日に医療機関を受診され、処方せんを交付してもらい、当薬局へ今週の木曜日の朝に処方せんを提出された。
当然のことながら、当薬局では期限切れのため、残念ながら処方せんをお受けすることはできなかった。ご本人に処方元の医療機関に行って頂き、処方せんの使用期間延長を医師にお願いして頂くか、再受診して頂くしか手段がないのである。
ところが、残念なことに、その患者さんは薬局で処方を断られたと思われたのか、薬局から処方元の医療機関へ連絡するものと思われていたのか、後日、当薬局へ向けて「処方せんを使用期間内に持っていけなかったのは幾度か薬局へ出向いた際に薬局が閉まっていたため」という電話を掛けてこられたのである。
なんらかの理由で処方せんの使用期間が過ぎてしまったことを、薬局が悪いと理由づけされたのである。実際には定時に薬局は開局し、その患者さんは今週の木曜日の朝、処方せんをお持ちになるまで連絡もなく、来られてもいなかったのであるが…。職員の対応云々まで文句を言われた。
いろいろ理由づけをお考えになられたのであろうが、薬局がお受けできるのは ”使用期間内の処方せんだけ” である。
期限切れになった理由の説明までは必要ないし、使用期間の延長を薬局側からすることはできない。
この患者さんは、自分自身でシナリオをお考えになり、会社の ”お問い合わせ窓口 ”へまで ”苦情メール” を送られたのである。
もしも、あなたが医療機関で交付してもらった処方せんが、何らかの理由で使用期間を過ぎてしまった場合、あなたがすることは発行元の医療機関への相談です!
いろいろな手段で薬局に揺さぶりをかけても、使用期間は延長できません。
この患者さんに限らず、処方せんの使用期間が交付日を含めて4日間であることを知っておられる人は、まだ少ないと思います。
”明日は我が身”かも知れません。
以下に、参考資料を添付します。
薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(概要)
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