この法律は、毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とする。
興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物(これらを含有する者を含む)であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、またはこれらの目的で所持してはならない。
引火性、発火性または爆発性のある毒物または劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合をのぞいては、所持してはならない。
毒物または劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
一般販売業の登録 農業用品目販売業の登録 特定品目販売業の登録
厚生大臣または都道府県知事は、毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生省令で定める基準に適合しないと認めるとき、またはその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取り消しの日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。
第4条の登録は、次の各号に掲げる事項について行う者とする。 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地) 製造業または輸入業の登録にあっては、製造し、または輸入しようとする毒物または劇物の品目 製造所、営業所または店舗の所在地
(省略)
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物または劇物については、厚生省令で定める方法により着色した物でなければ、これを農業用として販売し、または授与してはならない。
毒物劇物営業者は、毒物または劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められる物であって、政令で定めるものについては、その成分の含量または容器若しくは被包について政令で定める基準に適合する物でなければ、これを販売し、または授与してはならない。
毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定めるものは、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。
都道府県知事は、毒物劇物営業者または特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第11条2項に規定する政令で定めるものの廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置して不特定または多数の者についての保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、そのものに対し、当該廃棄物の回収または毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
前条第1項に規定する当該職員の職務を行わせるために、国および都道府県に毒物劇物監視員をおく。
この法律に規定する厚生大臣の権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
この法律に規定する者の他、毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録および登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可および届出並びに特定毒物研究者についての第19条第4項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この規定に基づき政令または厚生省令を制定し、または改廃する場合においては、それぞれ、政令または厚生省令で、その制定または改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第3条、第3条の2、第4条の3または第9条の規定に違反した者 第12条(第22条第4項および第5項で準用する場合を含む)の表示をせず、または虚偽の表示をした者 第13条、第13条の2または第15条第1項の規定に違反した者 第14条第1項または第2項の規定に違反した者 第15条の2の規定に違反した者 第19条第4項の規定による業務の停止命令に違反した者
次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 みだりに摂取し、若しくは吸入し、またはこれらの目的で所持することの情を知って第3条の3に規定する政令で定める物を販売し、または授与した者 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って第3条の4に規定する政令で定める物を販売し、または授与した者 第22条第6項の規定による命令に違反した者
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第3条の4の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
次の各号の1に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。 第10条第1項第4号または第2項第3号に規定する事項につき、その届出を怠りまたは虚偽の届出をした者 第14条第3項の規定に違反した者 2.2第15条の規定に違反した者 第16条の2(第22条第4項および第5項で準用する場合も含む)の規定に違反した者 第17条第1項(第22条第4項および第5項で準用する場合を含む)の規定による厚生大臣または都道府県知事の要求があった場合に、報告をせず、または虚偽の報告をした者 第17条第1項(第22条第4項および第5項で準用する場合を含む)の規定による立ち入り、検査、質問または収去を拒み、妨げ、または忌避した者 第21条第1項(同条第4項で準用する場合を含む)の規定に違反した者 第22条第1項から第3項までに規定する届出を怠り、または虚偽の届出をした者 第26条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して、第24条、第24条の2、第24条の4、または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人または人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意および監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人または人については、この限りではない。
第16条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する旨の規定および法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を受けることができる。