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(2)
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教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、10:1を越えないこととし、やむを得ず越
えた場合でも20:1を越えないこと。 |
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(3) |
テレビ及びディスプレイの画面の垂直面照度は、100〜500ルクス程度が望ましい。 |
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(4)
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コンピュータ設置の教室やワープロ、ディスプレイ等を使用する教室の机上の照度は500〜1000
ルクス程度が望ましく、画面等に反射や影が見られないこと。 |
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(5)
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まぶしさの判定基準は、次のとおりとする。
ア
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教室内の児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合
は窓)がないこと。 |
イ |
見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。 |
ウ
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見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びディスプレイの画面に映じていない
こと。 |
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