【照度及び照明環境】



検査項目
照度及び照明環境
検査回数
検査は、毎学年2回定期に行う。
検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) 照度
(2) まぶしさ
検査方法
検査は次の方法によって行う。
(1)
 
照度の測定は、光電池照度計(JIS C 1609)の規格に適合する照度計又は同等以上の
照度計を用いて行う。
(2)
 
 
 
 
 
教室の照度は、第1図に示す9ヶ所に最も近い児童生徒等の机上で測定し、それらの最大照
度、最小照度で示す。
 黒板の照度は、第1図に示す9ヶ所の垂直面照度を測定し、それらの最大照度、最小照度
で示す。
 教室以外の照度は、床上75pの水平照度を測定する。なお、体育施設及び幼稚園等の照
度は、それぞれの実態に即して測定する。
(3) まぶしさの検査は、見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。

第1図

判定基準
  (1)
 
 
照度基準は、日本工業規格照度基準JIS Z 9110の付表3−1及び3−2に示されている下限値
以上であることが望ましい。なお、付表中の〇印の作業の場所は、局部照明によって、この照度を得
ても良い。

参 考
付表3−1 学校(屋内)


 備 考 


視力や聴力の児童・生徒が使用する教室、実験実習室などの場合は2倍以上の照度とする(
聴力の弱い児童・生徒の場合は、主として他人のくちびるの動きを見て言葉を理解する助けと
している。)

付表3−2 学校(屋外)


  (2)
 
教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、10:1を越えないこととし、やむを得ず越
えた場合でも20:1を越えないこと。
  (3) テレビ及びディスプレイの画面の垂直面照度は、100〜500ルクス程度が望ましい。
  (4)
 
コンピュータ設置の教室やワープロ、ディスプレイ等を使用する教室の机上の照度は500〜1000
ルクス程度が望ましく、画面等に反射や影が見られないこと。
(5)
 
 
 
 
 
 
 
まぶしさの判定基準は、次のとおりとする。

 
教室内の児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合
は窓)がないこと。
見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。

 
見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びディスプレイの画面に映じていない
こと。

事後措置
(1)
 
照度が不足する場合は増灯し、採光・照明について適切な措置を講じるようにする。また、暗くな
った光源や消えた光源は、直ちに取り替えるようにする。
(2) まぶしさを起こす光源は、これを覆うか、又は目に入らないような措置を講じるようにする。
(3) 直射日光が入る窓は、適切な方法によってこれを防ぐようにする。
(4)
 
まぶしさを起こす光沢は、その面を艶消しにするか、又は光沢の原因となる光源や窓を覆ってま
ぶしさを防止できるようにする。