(1) |
温度は、10℃以下が継続する場合には採暖できるようにする。 |
(2) |
相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を行うようにする。 |
(3) |
二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を越えた場合は、換気の強化を行うようにする。 |
(4)
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一酸化炭素が10ppm(0.001%)を越えた場合は、その発生の原因を究明し、適切な措置を
講じるようにする。 |
(5) |
浮遊粉塵が0.1mg/立方メートルを越えた場合は,その原因を究明し適切な措置を講じるようにする。 |
(6) |
落下細菌が10コロニーを越えた場合は、その原因を究明し適切な措置を講じるようにする。 |
(7) |
熱輻射が、5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行うようにする。 |
(8)
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規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮す
る。 |