1 |
検査回数 |
|
検査は、水道水については毎学年1回定期に、水道水以外の井戸水等については毎学年2回定期に行
う。 |
2 |
検査事項 |
|
検査は、次の事項について行う。 |
|
(1)
|
検査は、次の事項を給水栓水について行い、水道水以外の井戸水等については原水についても
行う。 |
|
ア |
遊離残留塩素 |
イ |
外観・臭気・味 |
ウ |
水素イオン濃度 |
エ |
一般細菌・大腸菌群 |
オ |
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 |
カ |
塩素イオン |
キ |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
|
(2)
|
水道水以外の井戸水等の給水栓水については、上記の検査に加え、水道法(昭和32年法律第
177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表
中、1の項から4の項までの項、6の項から11の項までの項、21の項から25の項までの項、30
の項から32の項までの項、34の項から38までの項、40の項から46の項までの項の上欄に掲
げる事項及びトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等に代表される有機
溶剤のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項について毎学年1回以上検査を
行う。 |
|
3 |
検査方法 |
|
検査は、水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる検査方法及び
上水試験方法(社団法人日本水道協会)に準じて行う。 |
4 |
判定基準 |
|
判定基準は、水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる基準
及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条第1項第3号に規定する基準による。 |
5 |
事後措置 |
|
検査において水質検査の成績が判定基準に適合しない場合は、必要に応じ、精密検査等を行い、適合
しない原因を究明し、必要な措置を講じるようにする。 |
1 |
検査回数及び検査時期 |
|
検査は、水質の定期検査時に行う。 |
2 |
検査事項 |
|
検査は、次の事項について行う。 |
|
(1) |
給水源の種類 |
(2) |
構造・機能 |
(3) |
材料・塗装 |
(4) |
故障等の有無 |
(5) |
清潔状況 |
(6) |
塩素消毒設備等 |
|
3 |
検査方法及び判定基準 |
|
(1) |
給水源の種類 |
|
上水道、簡易水道、簡易専用水道及び井戸その他の別を調べる。 |
(2) |
構造・機能 |
|
配管、給水栓、吸水ポンプ、貯水槽及び浄化設備などの給水施設・設備は、外部からの汚染を受
けない構造とする。また、これらの機能は適切に維持されていること。
給水栓は吐水口空間が確保されていること。
井戸その他を給水源とする場合は、汚水などが浸透・流入せず、雨水・異物などが入らない構造と
すること。 |
(3) |
材料・塗装 |
|
水質に好ましくない影響を与えないこと。 |
(4) |
故障等の有無 |
|
故障、破損、老朽及び漏水などの箇所がないこと。 |
(5) |
清潔状態 |
|
施設・設備及びその環境の清潔状態を調べ、良好であること。 |
(6) |
塩素消毒設備等 |
|
水道以外の、井戸等を給水源とする場合は、塩素消毒設備は必ず備えるとともに、必要に応じて
浄化設備を設けること。また、それらの機能は、適切に維持されていること。 |
|
4 |
事後措置 |
|
(1)
|
井戸その他を給水源とする場合には、水源の環境をよく調べ、源水が汚染を受けるおそれがある場
合は、速やかに適切な措置を講じるようにする。 |
(2)
|
施設・設備の構造が汚染を受けるおそれがある場合は、速やかに補修、改造するなどの適切な措
置を講じるようにする。 |
(3)
|
施設・設備を構成する材料、塗装が不良であるか、老朽している場合は、速やかに補修、改造する
など適切な措置を講じるようにする。 |
(4)
|
施設・設備に故障、破損、老朽及び老衰などがある場合は、速やかに補修、改造するなど適切な措
置を講じるようにする。 |
|
|