ア |
施設は、検収、保管、下処理、調理、配膳、洗浄の作業区域に区分されていること。 |
イ
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調理室内は、別紙「汚染作業区域と非汚染作業区域の区分の基準」により明確に区分され、床の色
分け、衝立の設置等により作業動線が明確になるよう工夫され、これらの区域の交流を少なくした配
置であること。
また、調理室内等への出入り口には、エアカーテン、エアシャワーを備えていること。 |
ウ |
調理室等は、内部の温度及び湿度管理が適切に行える空調等を備えた構造であること。 |
エ
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配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分されていること。また、その出入
り口には、原則として施錠設備を設けていること。 |
オ
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搬入された食品等の保管場所は、適切な温度及び湿度管理がなされ、かつ衛生面に配慮した構造
であること。 |
カ |
食品保管施設は、食品の搬入・搬出に当たって、調理室を経由しない構造・配置であること。 |
キ
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学校給食従事者専用手洗い施設は、衛生的であるとともに、使いやすい位置にあること。また、出入
り口、作業途中、作業区分ごとに手指の洗浄・消毒を行うための施設又は機器が適所に設けられて
いること。 |
ク
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履き物の消毒設備(履き物の交換が困難な場合に限る。)は、各作業区域の入り口手前に設置され
ていること。 |
ケ
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学校給食従事者専用の便所(出入り口の扉は自動ドア、便器は自動洗浄装置付きが望ましい)は、
調理室から直接出入りできない構造であること。また、専用の手洗い設備及び履き物を備えている
こと。 |
コ
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学校給食従事者専用の便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と必ず区分され
ており、調理場等から3m以上離れた場所に設けられていること。 |
サ
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給水栓(蛇口)は、直接手指を触れない給水・給湯方式(レバー式、足踏み式、自動式等)であるこ
と。 |
シ
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床面に水を使用する場合にあっては、適当な勾配(100分の2程度)及び排水溝(100分の2から4
程度の勾配を有するもの)を設けるなど排水が容易に行える構造であること。 |
ス
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排水溝は、詰まりや逆流がおきにくい構造・配置であること。また、日常的に洗浄が行える構造であ
ること。 |
セ |
廃棄物の保管場所は、調理室外の適切な場所に設け、廃棄物専用の容器を備えていること。 |
ソ
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学校食堂・ランチルームには、児童生徒等の手洗い施設が設けられ、さらに手指の洗浄・消毒を行う
ための器具が設けられていること。 |