(1) |
プール本体の衛生状態 |
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プール、プールサイド及び通路は、清潔でプール水を汚染する原因がないこと。 |
(2) |
付属施設・設備の管理状況・衛生状態 |
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ア
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排水口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定
させる。(蓋の重量のみによる固定は不可)とともに、吸い込み防止金具等を設置すること。ま
た、蓋等を固定する場合には、蓋等の欠損、変形、ボルト等の固定部品の欠落・変形等がな
いか確認すること。 |
イ
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足洗い、シャワー、腰洗い、洗顔・洗面、うがい等の施設・設備及び専用便所等は、入泳人員に対し
十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的であること。
また、専用の薬品保有庫の出入口は水泳者などがみだりに立ち入りできないような構造であ
ること。 |
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(3) |
浄化設備及びその管理状況 |
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ア
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循環浄化式の場合には、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及
び利用者数に比して十分であり、その管理が常時確実に行われていること。
循環ろ過装置の処理水質は、その出口における濁度が、0.5度以下であること(0.1度以
下が望ましいこと。)また、循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓等を設けること。
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イ
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オゾン処理設備・紫外線処理設備を設ける場合は、安全面にも十分な構造設備であること。
オゾン発生装置については、プールの循環設備におけるオゾン注入点がろ過器又は活性炭
吸着装置の前にある方式のものを使用すること。又、プール水中にオゾンは検出されないこ
と。 |
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浄化設備がない場合は、汚染を防止するために1週間に1回以上換水し、換水時にプールを十分清
掃していること、また腰洗い槽を設置することが望ましい。 |
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(4) |
消毒設備及びその管理状況 |
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塩素剤の種類は、塩素ガス・次亜塩素酸ナトリウム液・次亜塩素酸カルシウム、塩素化イソシアヌル
酸のいずれかであること。
塩素剤の注入は、連続注入式であることが望ましく、この場合塩素濃度の分布が均一になるように注
入配管が配置され、安全適切な方法で使用されていること。
また、連続注入式でない場合であっても残留塩素濃度が均一に維持されていること。 |
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(5) |
照度及び換気 |
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ア |
プール照度
屋内プール水平面照度は、200ルクス以上が望ましい。 |
イ |
屋内プールの空気中二酸化炭素濃度
屋内プールの空気中二酸化炭素濃度は、0.15%以下が望ましい。 |
ウ |
屋内プールの空気中塩素ガス濃度
屋内プールの空気中塩素ガス濃度は、0.5ppm以下が望ましい。 |
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(6) |
水質 |
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ア |
プールの源水 |
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源水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。 |
イ |
水素イオン濃度 |
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水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。 |
ウ |
濁度 |
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濁度は、2度以下であること。 |
エ |
遊離残留塩素 |
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遊離残留塩素濃度は、プールの対角線上3点以上を選び、表面及び中層の水について測定し、すべ
ての点で0.4r/g以上であること。また、1.0r/g以下であることが望ましい。 |
オ |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
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過マンガン酸カリウム消費量は、12r/g以下であること。 |
カ |
総トリハロメタン |
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総トリハロメタン濃度は、0.2r/g以下であることが望ましい。 |
キ |
大腸菌群 |
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大腸菌群は、検出されてはならない。 |
ク |
一般細菌 |
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一般細菌数は、1ml中200コロニー以下であること。 |
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(7) |
入場者の管理状況 |
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ア |
事前にプールの衛生的な使用方法についての指導が行われていること。 |
イ |
事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われていること。 |
ウ
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水泳をしようとする者には、水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって十分身体を清潔にさせた
後、入場させていること。 |
エ |
用便後再び入場するときは、身体を十分に清浄できるための処置が講じられていること。 |
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(8) |
日常の管理状況 |
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日常点検が確実に行われ、管理状況が良好であること。 |
(9)
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なお、幼稚園における水遊び場等については、本検査方法、基準を参考とし、構造や使用形態に応じて適
切な管理を行うこと。 |