【排水の管理】


検査項目
(1) プール等の排水
(2) 水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水
(3) 給食施設等の排水
(4) 雨水の排水
(5) 排水の施設
検査回数
検査は、毎学年1回定期に行う。
検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) プール等の排水
(2) 水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水
(3) 給食施設等の排水
(4) 雨水の排水
(5) 排水の施設
検査方法及び判定基準
プール、水飲み・洗口・手洗い場、足洗い場、給食施設及び雨水等の施設・設備からの排水状況を調べる。
(1) プール等の排水
プール等の排水は、残留塩素を低濃度にし、その確認を行うなど、適切な処理が行われていること。
(2) 水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水
校舎の水飲み・洗口・手洗い場及び足洗場等の排水は、トラップ等が設けられるなど円滑に排水されてい
ること。
(3) 給食施設等の排水
給食施設や調理室からの排水は、床に勾配があり、それからの排水は、給食等の残渣を阻止・収集・分
離できる阻集器が設けられるなど、排水が良好であること。
(4) 雨水の排水
屋上等の雨水排水溝に、泥や砂などが堆積していないこと、雨水配水管の末端は、砂や泥などにより管
径が縮小していないこと及び校庭には、雨水が停滞していないこと。
(5) 排水の施設・設備
汚水槽、雑排水槽及び浄化槽等の施設・設備は、故障がなく円滑に機能していること。
排水設備には、排水口空間が確保されていること。
事後措置
(1) 排水が不適切な場合は、速やかにその原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。
(2) 施設・設備の故障や破損等は、速やかに修復をするなどの適切な措置を講じるようにする。