1 |
検査項目 |
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(1) |
プール等の排水 |
(2) |
水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水 |
(3) |
給食施設等の排水 |
(4) |
雨水の排水 |
(5) |
排水の施設 |
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2 |
検査回数 |
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検査は、毎学年1回定期に行う。 |
3 |
検査事項 |
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検査は、次の事項について行う。 |
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(1) |
プール等の排水 |
(2) |
水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水 |
(3) |
給食施設等の排水 |
(4) |
雨水の排水 |
(5) |
排水の施設 |
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4 |
検査方法及び判定基準 |
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プール、水飲み・洗口・手洗い場、足洗い場、給食施設及び雨水等の施設・設備からの排水状況を調べる。 |
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(1) |
プール等の排水 |
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プール等の排水は、残留塩素を低濃度にし、その確認を行うなど、適切な処理が行われていること。 |
(2) |
水飲み・洗口・手洗い場及び足洗い場等の排水 |
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校舎の水飲み・洗口・手洗い場及び足洗場等の排水は、トラップ等が設けられるなど円滑に排水されてい
ること。 |
(3) |
給食施設等の排水 |
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給食施設や調理室からの排水は、床に勾配があり、それからの排水は、給食等の残渣を阻止・収集・分
離できる阻集器が設けられるなど、排水が良好であること。 |
(4) |
雨水の排水 |
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屋上等の雨水排水溝に、泥や砂などが堆積していないこと、雨水配水管の末端は、砂や泥などにより管
径が縮小していないこと及び校庭には、雨水が停滞していないこと。 |
(5) |
排水の施設・設備 |
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ア |
汚水槽、雑排水槽及び浄化槽等の施設・設備は、故障がなく円滑に機能していること。 |
イ |
排水設備には、排水口空間が確保されていること。 |
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5 |
事後措置 |
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(1) |
排水が不適切な場合は、速やかにその原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。 |
(2) |
施設・設備の故障や破損等は、速やかに修復をするなどの適切な措置を講じるようにする。 |
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