【水飲み・洗口・手洗い場の管理】


検査項目
水飲み・洗口・手洗い場の管理
検査回数
検査は、毎学年1回定期に行う。
検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) 清潔の状態
(2) 施設・設備の故障
検査方法及び判定基準
(1) 水飲み・洗口・手洗い場の水栓及びその周辺の清潔状況や故障の有無を調べる。       
(2) 水栓及びその周辺は、清潔であること。        
(3) 施設・設備の故障がないこと。
事後措置
不潔であったり故障がある場合は、速やかに改善するなどの適切な措置を講じるようにする。