【便所の管理】


検査項目
便所の管理
検査回数
検査は、毎学年1回定期に行う。
検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) 清潔、採光・照明、換気の状態
(2) ハエ、臭気の有無
(3) 専用手洗い施設・消毒施設の有無等
(4) 専用清掃用具の有無等
(5) 施設・設備の故障の有無等
検査方法及び判定基準
(1) 便所及び附属施設・設備、周囲の衛生状態について調べる。
(2) 清潔、採光・照明、換気の状態は、良好であること。
(3)
 
ハエの生息がなく、臭気はないことが望ましい。なお、有効な防虫網及び換気扇等の臭気抜きがあること
が望ましい。
(4) 手洗い施設は、便所専用のものを必ず備えるとともに適切な消毒設備があること。
(5) 専用清掃用具の数は十分で、保管状況は良好であること。
(6) 施設・設備は、故障していないこと。
(7) 便所の構造は、水洗便所であることが望ましい。
(8)
 
なお、し尿浄化槽については、次の事項について調べ、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき適切
に記入、管理されていること。
塩素消毒実施の記録の有無
年に1回以上清掃を行った記録の有無
放流水の水質についての記録の有無
事後措置
(1) 便所、附属施設・設備及びその周囲が衛生的でない状態の場合は、適切な措置を講じるようにする。
(2) 便所及び附属施設・設備に、故障や不備がある場合は適切な措置を講じるようにする。
(3) 児童生徒等数に照らし、便器の数が少ないものは速やかに増設を行うようにする。
(4)
 
くみ取り便所は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域ではできるだけ速
やかに水洗便所とする。なお、それ以外の区域ではし尿浄化槽を設け、水洗便所とすることが望ましい。