【ごみの処理】



検査項目
ごみの処理
検査回数
検査は、毎学年1回定期に行う。
検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) ごみの区分等
(2) ごみ容器等の材質・構造・形式
(3) ごみの処理方法
(4) ごみの処理回数
(5) ごみ容器等の配置・清潔
(6) ごみ容器等のネズミ、衛生害虫等の状況
(7) ごみ焼き炉の状況
検査方法及び判定基準
(1) ごみの区分等
厨芥、雑芥、ガラス・金属くず等及びリサイクルできるものなど地方自治体の集積、処理方法及び処理回
数に応じて区分されて集積されているかどうか調べる。
(2) ごみ容器等の材質・構造・形式

 
ごみ容器等(くずかご・厨芥容器・ごみ箱等のごみ容器をいい、ごみ集積場を含む。)の材質・構造・形
式について調べる。

 
厨芥を入れる容器は、耐水材料でできており、密閉できるふたがあるものとする。また、雑芥を入れる
容器も密閉できるふたのあるものが望ましい。
(3) ごみの保管と処理方法
ごみの保管場所の衛生状態、処理方法を調べる。
ごみの保管場所は、整理され衛生的であること。
ごみの処理方法は、収集による場合にあっては定時に収集が行われ確実に処理されていること。

 
学校でのごみの処理については、地方自治体の関係部局の助言を得るなどにより適切な方法で行
われていること。
(4) ごみ容器等の配置・清潔
ごみ容器等の配置状況、清潔について調べる。
ごみ容器等は、校内の所要の場所に配置されており、周囲は清潔であること。
(5) ごみ容器等のネズミ、衛生害虫等の状況
ごみ容器等について、ハエ・ゴキブリ等の発生及びネズミの出没状況を調べる。
これらが発生又は出没していないこと。
(6) ごみ焼き炉の状況
ごみ焼き炉を備えているところでは、その設置場所・構造・形式及び故障の有無を調べる。

 
 
設置場所は、火災の危険のないこと。その大きさは、1日に排出されるごみの量を1回に焼却できる
ものであり、構造は、燃焼良好で、ばい煙の発生の少ないなど周囲の環境にも配慮したものである
こと。
(7) ごみのうちリサイクルできるものは、分けて収積し、活用を図ることが望ましい。
事後措置
(1)
 
ごみの集積、保管方法等について適切でない点があれば速やかに改善するなどの適切な措置を講じるも
のとする。
(2) ごみ容器等及びごみ焼き炉の構造が不適当なものは、改造するなどの適切な措置を講じるようにする。
(3) ごみ容器等の周囲の不潔なときは、直ちに清潔にするようにする。
(4)
 
ごみ容器等にハエ・ゴキブリ等の発生及びネズミの出没しているときは、容器等の構造及び破損の有無を
調べ、速やかにその改造又は修繕するとともに、それらの駆除等を行うようにする。
(5) ごみ焼き炉の故障しているときは、速やかに補修するなどの適切な措置を講じるものとする。