第3章 日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)



 日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。また、点
検結果改善を要すると認められる場合は、学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を講じるようにすること。


【明るさとその環境】

(1) 明るさと見え方
黒板面や机上などの文字、図形などがよく見える明るさがあること。

 
日常点検で、照度を測定する場合は、黒板面、必要な数か所の机上面等について行い、その照度は、定
期環境衛生検査の判定基準によること。
(2) まぶしさ
黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないこと。


【騒音環境】

  教室外の騒音によって、学習指導のための教師の声等が聞きにくいことがないこと。


【教室の空気】

(1) 外部から教室に入ったとき、不快な臭気がないこと。
(2) 欄間や窓の開放等により換気が適切に行われていること。
(3)
 
教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が継続する場合
は採暖等の措置が望ましい。


【飲料水の管理】

(1)
 
 
給水栓水について残留塩素は、遊離残留塩素0.1mg/g以上保持されていること。
ただし、源水が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合は、遊離残留塩素は、0.2mg/g以上
とすること。
(2) 給水栓水について外観、臭気、味等に異常がないこと。


【学校給食の衛生管理(学校給食共同調理場を含む)】

  日常点検は、第7票を参考に実施し、その状況を記入すること。その際、次の点に特に留意すること。
(1)
 
 
 
 
 
 
学校給食従事者は、健康で下痢、発熱、化膿症及び手の外傷等がないこと。
 なお、学校給食従事者の健康状態を常に注意し、学校給食従事者が、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をして
いる場合、本人若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、法定伝染病の保菌者である
場合、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業に従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査
を受けさせ、その指示を励行させていること。
 また、化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護させるとともに、下痢の場合は速やかに検便
を実施するなどの措置がとられていること。その結果は記録されていること。
(2)
 
 
 
 
 
 
作業衣、マスク、髪覆い等服装が清潔で、次の場合には手洗い等が行われていること。
作業開始前及び用便後
汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合
食品に直接触れる作業に当たる直前
生の食肉類、魚介類、卵殻等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校給食の施設・設備は清潔で衛生的であること。特に、調理室、食品庫の温度・湿度、冷蔵庫、冷凍
庫の温度は適切であること。
 食器具、容器、調理用機械器具(特に、まな板、しゃもじ、竹ざる等の木製器具及び包丁)は、使用後に
80℃、5分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で確実に消毒され、清潔な保管庫を用いるなどし
て適切に保管されていること。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・消毒は、原則とし
てすべての食品が調理場内から搬出された後に行われていること。
 使用中にも必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌を行うなど、衛生的に使用されていること。この場合、
洗浄水等が飛散しないように行われていること。原材料に使用した器具、容器等がそのまま調理後の
食品用に使用されていないこと。
 使用水に関しては、始業前及び調理作業終了後に、遊離残留塩素が、0.1mg/g以上であること及
び外観、臭気、味等について水質検査が実施され、記録されていること。
(4)
 
 
 
 
主食、牛乳など食材等の搬入品については、品質、鮮度、包装容器等の状況、品温(納入業者が運搬の
際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、異物の混入、品質保持期限(賞味期限)等の異常
の有無などをみるための検収・鑑別が適切に行われていること。
 食材等は、清潔な場所に食材の分類ごとに区分され衛生的な状態(温度・湿度、通風、直射日光など)
で保管されていること。
(5) 調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないこと。
(6)
 
 
 
下処理、調理、配食は作業区分ごとに衛生的に行われていること。
 生食する野菜類及び果実類等は流水で十分洗浄されていること。また、必要に応じて消毒されている
こと。
 加熱、冷却が適切に行われていること。特に、加熱すべき食品は十分に加熱されていること。
(7)
 
調理終了後速やかに喫食されるよう配送・配膳されていること。さらに、給食前に責任者を定めて検食が
行われていること。
(8) 保存食は、適切な方法で、2週間以上保存され、かつ記録されていること。
(9) 給食当番の健康状態は良好であり、服装は衛生的であること。
(10)
 
調理に伴うごみや残菜は、それぞれのごみに区分(厨芥、雑芥、プラスチック・ガラス・金属くず等及びリ
サイクル)され、衛生的に処理されていること。


【水泳プールの管理】

(1) プール水は、衛生的であり、かつ、水中に危険物や異常なものがないこと。

 
 
遊離残留塩素は、プール使用前及び使用中1時間に1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4
mg/g以上保持されていること。
 また、1.0mg/g以下が望ましい。

 
透明度に常に留意しプール水はプール底が明確に見える程度に保たれていること。また、水中には、危
険物等異物がなく、安全であること。

 
水素イオン濃度は、プール使用前1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認す
ること。
(2)
 
 
入泳前には、必ず排水口及び循環水の取り入れ口の堅固な格子鉄蓋や金網が正常な位置にネジ・
ボルト等で固定 (蓋の重量のみによる固定は不可) されている等安全であることを確認すること。
また、柵の状態についても確認すること。
(3)
 
プールの附属施設・設備(足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面及びうがい等の施設・設備及び専用便所)
及び浄化設備及び消毒設備等は、清潔に保たれており、破損や故障がなく適切に使用されていること。
(4)
 
 
 
水泳する児童生徒等の健康観察を行うとともに、水泳プールに入る前に、足を洗い、シャワー等によって十分
に身体を洗浄した後、入場させること。
 なお、腰洗い槽を使用する場合にあっては、高濃度の塩素に対し過敏症などの傾向がある児童生徒に対して
は、使用させず、シャワー等による洗浄で代替えさせること。
(5)
 
 
入泳人数、水温、気温、遊離残留塩素濃度、透明度及び水素イオン濃度を測定し、その結果を記録する
こと。排水口及び循環水の取り入れ口の安全確認の結果を記録すること。

消毒剤の使用方法等を記録すること。


【排水の管理】

(1) 排水溝及びその周辺の清掃が十分に行われ、泥や砂がたまっておらず衛生的であること。
(2) 排水が滞ることなく、常に流れていること。また、悪臭の発生がないこと。


【学校の清潔】

(1) 校地・校舎は、常に清潔であること。
(2) 日常の清掃は的確に行われていること。


【机、いすの整備】

(1) 児童生徒等の身体に適合した机、いすが使用されていること。
(2) 児童生徒等の机、いすは清潔であり、破損がないこと。


【黒板の管理】

  黒板面がよく拭き取られ、その周辺が清潔であること。また、黒板ふきは清潔であること。


【水飲み・洗口・手洗い場の管理】

  水飲み・洗口・手洗い場及びその周辺の清掃がよく行われ、清潔であること。また、その施設・設備に故障がない
こと。


【足洗い場の管理】

  足洗い場及びその周辺の清掃はよく行われ、清潔であること。また、その施設・設備に故障がなく、排水の状況は
よいこと。


【便所の管理】

(1) 便所及びその周辺は、清掃がよく行われ、清潔であるとともに、換気が良好で、臭気がないこと。
(2) 便所の施設・設備に故障がないこと。
(3) 便所専用の手洗い、消毒液が適切に管理されており、衛生的であること。


【ごみの処理】

(1)
 
ごみは、厨芥、雑芥、ガラス・金属くず等及びリサイクルできるものに分けられ、定められた処理方法に応じて
適切に処理されていること。
(2) ごみ容器は、適切な場所に配置され、容器及びその周辺は清潔であること。


【ネズミ、衛生害虫等の駆除】

  ネズミ、ハエ、蚊及びゴキブリ等の生息が見られないこと。