(1)
|
学校給食従事者は、健康で下痢、発熱、化膿症及び手の外傷等がないこと。
なお、学校給食従事者の健康状態を常に注意し、学校給食従事者が、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をして
いる場合、本人若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、法定伝染病の保菌者である
場合、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業に従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査
を受けさせ、その指示を励行させていること。
また、化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護させるとともに、下痢の場合は速やかに検便
を実施するなどの措置がとられていること。その結果は記録されていること。 |
(2)
|
作業衣、マスク、髪覆い等服装が清潔で、次の場合には手洗い等が行われていること。
ア |
作業開始前及び用便後 |
イ |
汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合 |
ウ |
食品に直接触れる作業に当たる直前 |
エ |
生の食肉類、魚介類、卵殻等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合 |
|
(3)
|
学校給食の施設・設備は清潔で衛生的であること。特に、調理室、食品庫の温度・湿度、冷蔵庫、冷凍
庫の温度は適切であること。
食器具、容器、調理用機械器具(特に、まな板、しゃもじ、竹ざる等の木製器具及び包丁)は、使用後に
80℃、5分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で確実に消毒され、清潔な保管庫を用いるなどし
て適切に保管されていること。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・消毒は、原則とし
てすべての食品が調理場内から搬出された後に行われていること。
使用中にも必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌を行うなど、衛生的に使用されていること。この場合、
洗浄水等が飛散しないように行われていること。原材料に使用した器具、容器等がそのまま調理後の
食品用に使用されていないこと。
使用水に関しては、始業前及び調理作業終了後に、遊離残留塩素が、0.1mg/g以上であること及
び外観、臭気、味等について水質検査が実施され、記録されていること。 |
(4)
|
主食、牛乳など食材等の搬入品については、品質、鮮度、包装容器等の状況、品温(納入業者が運搬の
際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、異物の混入、品質保持期限(賞味期限)等の異常
の有無などをみるための検収・鑑別が適切に行われていること。
食材等は、清潔な場所に食材の分類ごとに区分され衛生的な状態(温度・湿度、通風、直射日光など)
で保管されていること。 |
(5) |
調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないこと。 |
(6)
|
下処理、調理、配食は作業区分ごとに衛生的に行われていること。
生食する野菜類及び果実類等は流水で十分洗浄されていること。また、必要に応じて消毒されている
こと。
加熱、冷却が適切に行われていること。特に、加熱すべき食品は十分に加熱されていること。 |
(7)
|
調理終了後速やかに喫食されるよう配送・配膳されていること。さらに、給食前に責任者を定めて検食が
行われていること。 |
(8) |
保存食は、適切な方法で、2週間以上保存され、かつ記録されていること。 |
(9) |
給食当番の健康状態は良好であり、服装は衛生的であること。 |
(10)
|
調理に伴うごみや残菜は、それぞれのごみに区分(厨芥、雑芥、プラスチック・ガラス・金属くず等及びリ
サイクル)され、衛生的に処理されていること。 |