学校保健法と学校薬剤師の職務
学校保健法 第16条 |
学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。その職務執行の準則は、文部省令(学校保健法施行規則第25条)で定める。 |
学校保健法施行規則 第25条 |
学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
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2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録に記入して校長に提出するものとする。 |
学校薬剤師会事業計画(例) |
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