学校保健法と学校薬剤師の職務



 学校保健法 第16条 


 学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。その職務執行の準則は、文部省令(学校保健法施行規則第25条)で定める。



 学校保健法施行規則 第25条 


 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
  1. 学校保健安全計画の立案に参与すること。
  2. 第22条2の環境衛生検査に従事すること。
  3. 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
  4. 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録に記入して校長に提出するものとする。



学校薬剤師会事業計画(例)


  1. 学校薬剤師の職務執行の準則にのっとり、学校環境衛生に関する諸検査に積極的に取り組む。
  2. 市教育委員会、学校長、保健主事、養護教諭等との合同協議研究をし、学校保健活動の推進の成果をはかる。
  3. 全国学校保健大会、全国学校保健研究会、文部省主催学校環境衛生講習会等に対する受講者派遣と共に伝達講習を適宜実施する。
  4. 各学校で開催される学校保健委員会には担当薬剤師は積極的に参加し、学校薬剤師の立場より適切な助言指導をする。
  5. 学校環境衛生と児童生徒等の健康及び学習能率との関連の調査研究をする。
  6. 地域社会の環境と児童生徒等の健康との関連の調査、研究(公害問題、地域保険との関連を含む。)をする。
  7. 学校公害に関することは勿論のこと、薬剤師会、県及び市の衛生行事に積極的に協力する。