平成12年6月より、厚生労働省が、いわゆるシックハウス症候群に関し、室内空気中化学物質濃度の指針値を順次設定している。 文部科学省においては、これを受けて、学校における化学物質の室内濃度について実態調査を実施し、13年12月に4物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン)について、その結果を公表したところである。 今回、厚生労働省の指針値及び実態調査の結果を踏まえて、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」(平成4年6月体育局長裁定)を改訂し、各都道府県教育委員会等に通知することとする。 |
(1)定期検査 | |||||||||
新たに、教室等の空気の検査事項として、上記4物質の濃度を加え、検査回数、判定基準、事後措置等について規定。
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(2)臨時検査 | |
新たに、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により発生の恐れがあるときにも実施することとする。なお、新築・改築・改修時には濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けることとする。 |
(3)適用期日 | |
新基準は、14年4月1日から適用。ただし、定期検査については、学校の設置者等の判断により、地域の実情に応じ、順次計画的に実施することができることとする。 |
学校環境衛生の基準
文部省体育局長裁定
平成4年6月23日
一部改訂
平成6年3月17日
一部改訂
平成8年8月28日
一部改訂
平成10年12月1日
一部改訂
平成13年8月28日
一部改訂
平成14年2月5日
目 的
この基準は、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする。
第1章 定期環境衛生検査
[ 教室等の空気 ]
1 | 検査項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教室等の空気環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 検査回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気については、毎学年2回定期に行い、(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期に行う。ただし、(2)において著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 検査事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査は、次の事項について行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)温熱及び空気清浄度 検査は、自然環境では次のア〜ウの事項について行い、特に必要と認める場合は エ〜クの事項についても行う。 人工的環境では、ア〜クの事項について行う。
検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、ウ、エの事項についても行う
換気回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 検査方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査は、次の方法によって行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)
温熱及び空気清浄度 検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合のほかは授業中の教室において、適当な場所1か所以上の机上の高さで、次の方法によって行う。
検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。
検査は、間接測定法又は直接測定法によって行う。
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5 | 判定基準 (1) 温熱及び空気清浄度
換気回数は、40人在室、容積180m3の教室の場合、幼稚園・小学校においては、 2.2回/時以上、中学校においては、3.2回/時以上、高等学校等においては、4.4回/時以上を基準とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 事後措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) |
第2章 臨時環境衛生検査
(1) | 伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。 | |
(2) | 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、伝染病の発生のおそれがあるとき。 | |
(3) | 机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。 | |
(4) | その他必要なとき。 |
2 臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の
実施に当たっては、定期環境衛生検査に準じて行うこと。
3 臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置に準じて特に迅速に行うようにする。
第3章 日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)
日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を講じるようにすること。
(略)
[ 教室の空気 ]
(1) 外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。
(2)
欄間や窓の開放等により換気が適切に行われていること。
(3) 教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜28℃であることが望ましく、冬期で
10℃以下が継続する場合は採暖等の措置が望ましい。
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「学校環境衛生の基準」新旧対照表 |
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「学校環境衛生の基準」新旧対照表(PDFファイル) |
13文科ス第411号 平成14年2月5日 | |
各国公私立大学長 各国公私立高等専門学校長 国立久里浜養護学校長 各都道府県知事 各都道府県教育委員会教育長 |
殿 |
文部科学省スポーツ・青少年局長 | |
遠藤純一郎 | |
(印影印刷) |
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知) | ||
学校における環境衛生管理の徹底については、かねてから格段の御配慮をお願いしているところですが、このたび、厚生労働省における室内空気中化学物質の室内濃度指針値等の設定等に伴い、「学校環境衛生の基準」を別紙のとおり改訂しました。 | ||
ついては、本基準に基づき、教室等の空気に関する定期環境衛生検査、臨時環境衛生検査、日常点検及びそれらに基づく事後措置の徹底を図るとともに、下記の改訂の内容及び留意事項並びに平成13年1月29日付けで依頼した12国ス学健第1号の内容に御留意の上、学校環境衛生活動の適正な実施につき遺漏のないようお取り計らい願います。 | ||
なお、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所轄の学校及び学校法人に対しても周知徹底されるよう併せてお願いします。 | ||
記 | ||
第1章 定期環境衛生検査〔教室等の空気〕における改訂内容 | ||
1 | 「2.検査回数」について 新たに、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」についての検査を「毎学年1回定期に行う」こととし、検査の結果「著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる」こととしたこと。 | |
2 | 「3.検査事項」について 新たに、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」について検査することとし、検査は、ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)及びトルエンについて行い、特に必要と認める場合は、キシレン及びパラジクロロベンゼンについても行うこととしたこと。 | |
3 | 「4.検査方法」について | |
新たに、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」の検査方法について、「普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う」こととしたこと。 | ||
(1) | 「採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う」こと。 | |
(2) | 「採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする」こと。 | |
(3) | 「測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、」次のア、イによって行うこと。またはア及びイと「相関の高い方法によって行うこともできる」こと。 | |
ア 「ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う」こと。 | ||
イ 「揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィーー質量分析法によって行う」こと。 | ||
4 | 「5.判定基準」について | |
新たに、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」の判定基準について、次のとおりとしたこと。 | ||
(1) | 「ホルムアルデヒドは、100μg / m3 (0.08ppm)以下であること」。 | |
(2) | 「トルエンは、260μg / m3 (0.07ppm)以下であること」。 | |
(3) | 「キシレンは、870μg / m3 (0.20ppm)以下であること」。 | |
(4) | 「パラジクロロベンゼンは、240μg / m3 (0.04ppm)以下であること」。 | |
5 | 「6.事後措置」について | |
新たに、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合」の事後措置について、「換気を励行するとともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くするなど適切な措置を講じるようにする」こととしたこと。 | ||
第2章 臨時環境衛生検査における改訂内容 | ||
1 | 新たに、「机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき」にも検査を行うこととしたこと。 | |
2 | 新たに、「新築・改築等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けるものとする」としたこと。 | |
第3章 日常における環境衛生(日常点検)〔教室の空気〕における改訂内容 | ||
新たに、外部から教室に入ったとき、不快な「刺激」がないこととしたこと。 | ||
新基準は、平成14年4月1日から適用することとするが、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」に係る定期環境衛生検査の実施については、学校の設置者等の判断により、地域の実情等に応じ、順次計画的に実施することができることとする。 |
(スポーツ・青少年局学校健康教育課)