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「照度及び照明環境」について |
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・「判定基準」について、「教室及びそれに準ずる場所の照度」の下限値を「300ルクス」とし、「教室及び黒板の照度」は「500ルクス以上であることが望ましい」とした。
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〇 |
「騒音環境及び騒音レベル」について |
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・「検査方法」について、これまでの「騒音レベル」による測定から「等価騒音レベル(LAeq)」による測定に変更し、「判定基準」について、「教室内の等価騒音レベル」は、「窓を閉じているとき」は「LAeq50dB(デシベル)以下」、「窓を開けているとき」は「LAeq
55dB以下」であることが望ましいとした。 |
〇
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「教室等の空気」について |
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・「検査事項」の「温熱及び空気清浄度 」において、「二酸化窒素」を「検査事項として盛り込み、「判定基準」については「0.06ppm以下であることが望ましい」とした。
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・「検査事項」の「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」において、「特に必要と認める場合は、「エチルベンゼン」及び「スチレン」についても検査を行うこととし、「判定基準」について、「エチルベンゼン」は「3800μg/m3(0.88ppm)以下であること」、「スチレン」は「220μg/m3(0.05ppm)」以下であること」とした。 |
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・「検査事項」に「ダニ又はダニアレルゲン」を新たに盛り込み、「保健室の寝具、カーペット敷きの教室等、ダニの発生しやすい場所」において検査を行うこととし、「判定基準」について、「ダニ数は100匹/u以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること」とした。
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〇 |
「飲料水の管理」について |
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・水質の「検査回数」について、「水道水を原水とする飲料水(専用水道を除く)」については「毎学年1回定期」に行うこととし、「井戸水等」については、「検査事項」ごとに検査回数を定めた。また、「検査事項」について、「外観」を「色度・濁度」に、「大腸菌群」を「大腸菌又は大腸菌群」に、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を「有様物等(過マンガン酸カリウム消費量又は全有機炭素(TOC))に改める等の見直しを行った。 |
〇 |
「雨水等利用施設における水の管理」について
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・雨水を飲用以外の用途に利用する場合の「水質」及び「施設・設備」を新たに「検査項目」として盛り込み、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」等を定めた。
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〇 |
「学校の清潔」について
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・「検査方法」について、「校地・校舎の清潔状況」を調べる際、「カーペット等の汚れや破損の有無」、「飼育動物の施設・設備の汚れや破線の有無」等についても調べることとした。
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「ごみの処理」について |
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・「検査事項」に、ごみの「減量、再利用、再資源化の状況」を盛り込み、「検査方法」として、「ごみのうち減量、再利用、再資源化できるものは、分けて集積し、活用しているかどうかを調べる」こととし、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」等を定めた。
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〇 |
「ネズミ、衛生害虫等」について |
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・「事後措置」について、「ネズミ、衛生害虫等の発生を見た場合」は、「児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除」を行うようにするとした。
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