<お知らせ>



 ダイオキシン類対策特別措置法の施行について 



 平成11年7月16日付けでダイオキシン類対策特別措置法(法律第105号)が公布され、平成12年1月15日から施行されることとなりました。この法律の施行令(平成11年12月27日 政令第433号)によると、各事業所における小型焼却炉 (同一事業所内合計で火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力50kg/時間 以上) が規制対象となり、各設置事業者は県知事への届け出 ・ 年1回の排出ガス及び焼却灰等についてダイオキシン類の測定が義務づけられることになりました。
 各小中学校は事業所にあたり、この法律の適用を受けることになります。昨年の8月の調査で県下25市町村での焼却炉使用が確認されていること、本年 
2/14 までに設置者(各市町村)が保健所に届け出すること から各小中学校への連絡が遅れることも考えられます。年1回の測定の義務付けの内容は煤塵・焼却灰・煤煙の3点で1検体現在約20万円(来年には新検査法の導入でもう少し安くなりそうですが)として1事業所で総額60万程度かかると思われます。予算がとれるところは別としても実際継続しての使用は不可能になると思われますので、対象となる学校は速やかに他のゴミの分別収集等に切り替えられるように配慮願います。
 なお、各市町村教育委員会には、愛知県教育委員会教育長名で平成12年1月14日付け(12教保第21号)の通知でもって連絡がなされています。
 


ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準について


 
耐容1日摂取量(TDI) <法第6条>
  4pg-TEQ/kg/日

 
 
 
環境基準 <法第7条>
大気汚染 年平均 0.6pg-TEQ/立方メートル以下
水質汚濁(地下水を含む) 年平均値 1pg-TEQ/L以下
土壌汚染 1,000pg-TEQ/g以下

 
 
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/時間以上)
           ※複数個の場合はその合計
廃棄物焼却
炉の種類
新設施設の
排出基準
既設施設の排出基準
H12.1-H13.1  H13.1-H14.11  H14.12-
4t/H以上 0.1 基準の適用を猶予    80
2t/H-4t/H
2t/H未満 5 10

(単位 : ng-TEQ/立方メートル
廃棄物焼却炉に係るばいじん、焼却灰の処理等 <法第24条、第25条>
ばいじん、焼却灰の中のダイオキシン類の濃度   3ng-TEQ/g
最終処分場放流水排出基準  10pg-TEQ/L 



<参考>
  ダイオキシン類対策特別措置法 (抜粋)
(目 的)
第1条
 
 
 
 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に関わる措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条
 
 
 
 
 この法律において、「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ポリ塩化ジベンゾフラン
(2) ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン
(3) コプラナーポリ塩化ビフェニル
(事業者の責務)
第4条
 
 
 事業者はその事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
(排出基準)
第8条
 
 ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、総理府令で定める。
 (略)

 
 
 
 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出される排出水に含まれるダイオキシン類の量について、政令で定めるところにより、条例で、同項の排出基準に代えて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度により厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
(特定施設の設置の届出)
第12条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 特定施設を設置しようとする者は、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 大気基準適用施設にあっては排出ガス、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法

 
 前項の規定による届出には、特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量その他総理府令で定められる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第13条
 
 
 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
 (略)
(特定施設の構造等の変更と届出)
第14条  第12条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
(実施の制限)
第17条
 
 
 第12条第1項の規定による届出をした者又は第14条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。

 
都道府県知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(排出の制限)
第20条
 
 
 
 排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(以下、「排出者」という。)は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。
(総量規制基準に係る排出の制限)
第21条
 
 
 総量規制基準適用事業場において大気中に排出ガスを排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。
(事故時の措置)
第23条
 
 
 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。 (略)
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等)
第24条
 
 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が厚生省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。

 
 
 
 
 
 
 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第5項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設にかかる集じん機によって集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第6条の2第3項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第24条第1項に定めるもののほか」と、同法第12条の2第1項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。
(廃棄物の最終処分場の維持管理)
第25条
 
 廃棄物の最終処分場については、ダイオキシン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることのないように、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。

 
 
 廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3中「総理府令、厚生省令」とあるのは、「総理府令、厚生省令(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第25条第1項の総理府令、厚生省令を含む。第9条第5項及び第15条の2の2において同じ。)」と読み替えて、同法の規定を準用する。
(設置者による測定)
第28条
 
 
 
 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。

 
 
 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。

 
 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

 
 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第1項及び第2項の測定の結果を公表するものとする。
(報告及び検査)
第34条
 
 
 環境庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。