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(4)附帯設備の施設基準の緩和 (改正理由)「遊泳用プールの衛生基準」(厚生労働省健康局長通知)の改正に基づき改正する。 また、採暖槽が設けられた採暖室内に給水栓を設けることにより公衆浴場と混同するおそれがあるため採暖室内に給水栓を設けることを禁止していたが、現状の採暖室と公衆浴場との混同は見られないことから削除する。 ア 採暖室に関する施設基準(規則) 採暖室内に給水栓を設けることを禁止していたが、採暖室の機能に影響がないことから規定を削除する。 イ 「足洗い場」の基準を削除(規則) 温水シャワーが普及してきたため、シャワーで代用し、足洗い場について基準から削除する。引き続き、シャワー洗浄の徹底を促進する。 ※ 足洗い場の記載を削除(要綱) 規則の改正に伴い、足洗い場の規定を整備したこと。 (足洗い場や腰洗い槽を使用する場合の衛生確保については従来通り。) (5)その他 (改正理由)これまで、プール水は水質基準項目について基準に適合すること及びプール原水は健康項目について水道法水質基準に適合することが望ましいこととし、事実上使用に制約があり、また、流入式のプールを認めていなかった。 「遊泳用プールの衛生基準」(厚生労働省健康局長通知)で従前から規定している基準の適用除外の考え方に合わせ改正する。 ア 基準の一部適用除外(規則) 施設の多様化に伴い、衛生上支障がないものとして定める施設(海水や温泉水を利用する流入式により利用する施設)については、水質基準、施設基準及び維持管理基準の一部を適用しない。 ※ 規則で定める水質基準、消毒設備及び浄化設備の施設基準及び維持管理基準におけるただし書の適用(要綱) 海水又は温泉水を原水として使用する施設であって常時清浄な用水が流入し、清浄度を保つことができる場合とする。 水質基準 :性状によって、大腸菌群以外の項目 施設基準及び維持管理基準:消毒設備、浄化設備 イ 管理日誌(規則) 管理日誌の記載に関する事項を本則からプールの維持管理基準の一つとして別表第二に移行する。 ウ 字句整理(規則) 別表中において、一部字句の整理を行う。 ※ 空気環境測定頻度の見直し(要綱) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行通知で定める室内空気環境の測定回数が1日3回から2回に変更されたことから、測定日における適切な2時点での測定とする。 ※ 附帯設備の構造及び履物に関する規定の見直し(要綱) 専用の更衣室及び採暖室における男女の区画等の構造に関する一部の規定並びに履物の使用に関する規定を削除する。 ※ 様式、字句の整理(要綱) 届出内容変更届「様式1」を削除し、規則で定める変更届「様式第2」を使用すること。また、所要の字句の整理を行ったこと。 2.改正時期及び経過措置 (理由)「遊泳用プールの衛生基準」(厚生労働省健康局長通知)の改正に基づき改正する。 プールシーズン前までに措置する必要がある。また、濁度検査のための採水栓の設置及び検査の実施は1年の経過措置を設ける。 今回気泡槽を定義し、消毒設備及び浄化設備が必要になったため、採暖槽の規定時と同様の取り扱いとする。 平成14年6月1日施行とする。 ただし、上記(1)イ(規則別表第一の一(7)ホ並びに別表第二の四(3)ホ及びへ)については、 平成15年5月31日までは、また、上記(3)ア(規則別表第一の二(7)ロ)の規定については、施行後最初の改築又は大規模の修繕をするときまでの間は、適用しない。 |