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管理責任者及び衛生管理者 |
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(1)管理責任者及び衛生管理者を設置又は変更したときは、速やかに所轄保健所長に別紙様式
1の管理責任者・衛生管理者設置(変更)届を提出すること。また、管理責任者と衛生管
理者は、同一の者が兼ねても差し支えないこと。 |
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(2)衛生管理者は、プールの衛生及び施設の運用について全般的な知識を有する者とし、保健
所等が開催する講習会の受講等により、その知識及び技能の向上に努めること。 |
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プールの水 |
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(1)水道水以外の水を原水として使用するプールにおいては、プール原水の水質検査を、原水
の性状に応じて水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基
準に関する省令(平成4年厚生省令第69号。以下「水道法水質基準」という。)の上欄
に掲げる項目のうち別表に掲げる健康に関連する項目について実施することが望ましいこ
と。 |
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(2)水道水以外の水を原水として使用するプールにおいてはプール原水の水質検査を、
規則別表第2第2号(1)イからホまでに掲げる項目について、期間を定めて使
用するプール(以下「季節使用プール」という。)にあっては毎年開場前に、年間
を通じて使用するプール(以下「通年使用プール」という。)にあっては6ヶ月に
1回以上実施することが望ましいこと。 |
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(3)プールの水の総トリハロメタンは、0.2mg/L以下であることが望ましいこと |
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(4)同一施設内に複数のプールが設置されている場合にあっては、プール毎にプールの水の水
質検査を行うこと。ただし、浄化設備の循環系統が同一の場合は、この限りでないこと。 |
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(5)プールの水の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素による消毒を行う場合は、残留二酸化塩素濃
度及び残留亜塩素酸濃度)の検査は、プールの対角線上におけるはば等間隔の位置3か所
を原則とするが、プールの形状に応じて適切な地点を加え、プールの水面下20cmの各部
において行うこと。また、その他の検査は、おおむねプールの中央の水面下20cmにおい
て行うこと。なお、プールの水の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素による消毒を行う場合は
、残留二酸化塩素濃度及び残留亜塩素酸濃度)の測定について、1日3回の測定のうち1
回は遊泳者数の最も多い時に実施することが望ましいこと。 |
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(6)pH調整剤、凝集剤等を使用している場合は、これらの薬品の使用量について十分配慮す
ること。また、pH調整剤又はプールの水の消毒薬として塩素化イソシアヌル酸を使用し
ているプールは、毎日1回以上、プールの水の水素イオン濃度の検査を行うことが望まし
いこと。 |
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(7)プールの水の水質検査は、水道法水質基準に定める検査方法又は上水試験方法(日本水道
協会編)によること。ただし、大腸菌群の検査は、水道法水質基準に定める検査方法によ
ることとし、遊離残留塩素濃度(二酸化塩素による消毒を行う場合は、残留二酸化塩素濃
度及び残留亜塩素酸濃度)の検査は、ジエチルーP−フェニレンジアミン法又はこれと同
等以上の精度を有する検査方法によること。 |
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(8)総トリハロメタンの検査は夏期の季節使用プール及び通年使用プールにあっては6月から
9月までの時期、それ以外の時期に使用するプールにあっては水温が高めの時期に実施す
ること。 |
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(9)遊泳者が多数である等汚染負荷量が大きい場合には、プールの水の水質倹査の回数を必要
に応じて増加させること。 |
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(10)プールの水の水質検査の結果、規則別表第2第2号(1)に定める水質基準に不適合
の場合は、補給水量の増加、プールの水の入換え、浄化設備の改善、消毒薬の注入量
の調整等の措置を速やかに講ずるとともに、再検査を実施すること。 |
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(11)プールの水の温度は、22℃以上とすることが望ましいこと。 |
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(12)規則別表第2第2号(1)に規定する「公衆衛生上支障がないものとして知事が定めると
き」とは、海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入
し、清浄度を保つことができるときをいう。 |
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(13)前(12)に該当しプールの水の水質基準(大腸菌群を除く。)を適用しな.い場合であっ
ても、水質基準程度の水質に維持すること。ただし、使用する原水の性状により水質基準
に適合させることが困難な項目については、原水程度の水質に維持することが望ましいこ
と。 |
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(14)規則別表第2第3号(2)に規定する「公衆衛生上支障がないものとして知事が定める場
合」とは、海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入
し、清浄度を保つことができる場合をいう。 |
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(15)前(14)に該当しプールの水の水質基準(大腸菌群を除く。)を適用しない場合であって
も、水質検査を実施することが望ましいこと。 |
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プールの構造設備及び付帯設備 |
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(1) 通年使用プールにおいては、年2回以上プールの水を抜き、かつ、清掃、点検及び整備を
行うことが望ましいこと。 |
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(2) 消毒設備は、プール使用前に運転し、遊泳開始前にはプール全体の遊離残留塩素濃度が
0.4mg/L以上(二酸化塩素による消毒を行う場合は、残留二酸化塩素濃度が0.1
mg/L以上0.4mg/L以下)になっていることを確認すること。なお、遊離残留塩素濃
度は、1.0mg/L以下が望ましいこと。また、プールに用いる薬品は、成分規格を確認
し、医薬品、食品添加物、日本工業規格に定める水道用のもの等を使用すること。 |
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(3)浄化設備は、プールの開場期間中は一日中運転することを原則とするが、周辺地域への騒
音問題等で夜間やむを得ず停止せざるを得ない場合は、この限りでないこと。なお、この
場合は、規則別表第2第4号(3)ロに基づき浄化設備を運転すること。ただし、規則
(平成4年規則第73号)附則の経過措置の適用を受けるプール(規則別表第1第1号
(7)ロの能力を有するプールを除く。)にあっては、浄化設備は、プールの開場期間中
は一日中運転すること。 |
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(4)浄化設備の処理水量は遊泳者数、用途に応じて決定し、浄化後の循環水の濁度が0.1度
以下が望ましいこと。
また、利用者のピーク時においても浄化の目的が達せられるように浄化後の循環水の濁度
を検査する等、浄化を 確認すること。 |
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(5)オゾン処理又は紫外線処理は、常に適正に運転を行うこと。また、オゾン処理を行う場合
にあっては、プールの水にオゾンが残留しないようにすること。 |
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(6)足洗い.場を用いる場合は、水を随時入れ換えて清浄に保ち、塩素系消毒薬(薬事法(昭
和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品に限る。)を用いてプールの水と同等
の遊離残留塩素濃度に保つこと。また、腰洗い槽を用いる場合は、水を随時入れ換えて清
浄に保ち、塩素系消毒薬(薬事法(昭和35年法律第145号)第2粂に規定する医薬品
に限る。)を用いて遊離残留塩素濃度を50mg/L以上100mg/L以下に保つこと。なお、
高濃度の塩素に対して過敏症などの傾向のある利用者には使用させず、シャワーを使用さ
せること。 |
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(7)飲用に適する水とは、水道法水質基準に適合し、かつ、遊離残留塩素濃度が0.1mg/L
(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/L)以上に保持されている水であること。 |
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(8) 更衣室、便所その他利用者が使用する設備は、必要に応じて消毒及び昆虫の駆除を行う
こと。 |
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(9)プールに用いる薬品は、適切に管理し、その効力についても十分注意すること。 |
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(10)採暖槽及び気泡槽は、水量は常に満ちているようにし、浄化、消毒に負荷を与える浴用剤
等を用いないこと。また、毎月1回以上清掃及び換水を行う場合にあっては、規則別表第
2第4号(8)に定める水質検査は実施しなくても差し支えないこと。ただし、規則(採
暖槽にあっては平成4年規則第73号、気泡槽にあっては平成14年規則第59号)附則
の経過措置の適用を受けるプール(浄化設備を有するプールを除く。)にあっては、規則
別表第2第4号(8)に定める水質検査を実施すること。なお、清掃及び換水は、随時行
うこと。 |
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(11)循環式の採暖槽及び気泡槽については、水槽内の水からレジオネラ属菌が検出されないよ
う、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(平成13年9月11日健衛発
第95号)に従い、維持管理を行うこと。 |
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(12)採暖室の室内轟度は、おおむね35℃から40℃とすることが望ましいこと。 |
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(13)空気中の二酸化炭素の含有率の測定方法は、プールサイドの適切な場所の床上75cm以上
120cm以下の位置において検知管方式による炭酸ガス検定器又はこれと同等以上の性能
を有する測定器を用いて行うこと。なお、基準に適合しているか否かの判定は、測定日に
おける使用開始から中間時、中間時から使用終了時の適切な2時点において測定し、その
平均値と基準値とを比較して行うこと。 |
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(14)利用者以外の者(監視員等は除く。)はプールサイド及び通路へは立ち入らせないこと。
また、単独で遊泳が困難な遊泳者には、介添者の付添いを求めること。 |
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(15)休憩所内で飲食を行う場合は、ガラス等破損すれば他の利用者に危害を生じさせるおそれ
のある材質の容器等を使用させないこと。また、プールで飲食物を販売する場合にあって
は、休憩所の側壁に販売窓口等を設けるなどの構造とし、調理場から休憩所までプールサ
イドを通らず飲食物の配膳を行うことが望ましいこと。 |
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(16)利用者の注意事項、利用時間、見取図等を掲示する設備は、プールの出入口、プールサイ
ド、更衣室等の利用者の見やすい場所に適当な数を設置すること。また、プールサイドに
は、プールの水温のほか、屋内プールにあっては室温を表示すること。 |
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(17)水着その他直接肌に接する物で、利用者に貸与するものの消毒は、クリーニング所におけ
る衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)第4消毒に規定される方法による
こと。 |
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(18)遊戯設備等は、常に清潔に保ち、随時点検を行うこと。 |
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(19)利用時間前及び利用時間終了後は、プールの構造設備及び付帯設備等を点検し、異常の有
無を確認すること。また、利用時間終了後は、人畜がみだりに立ち入らないよう措置する
こと。 |
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(20)規則別表第2第4号(2)及び(3)に規定する「公衆衛生上支障がないものとして知事
が定める場合」とは、海水又は温泉水を原水として使用する設備であって常時清浄な用水
が流入し、清浄度を保つことができる場合をいう。 |
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(21)規則別表第2第4号(8)に規定する「公衆衛生上支障がないものとして知事が定める場
合」とは、海水又は温泉水を原水として使用する設備であって、常時清浄な用水が流入し
、清浄度を保つことができる場合をいう。 |
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(22)前(21)に該当し採暖槽及び気泡槽の水の水質基準(大腸菌群を除く。)を適用しない場
合であっても、水質基準程度の水質に維持すること。ただし、使用する原水の性状により
水質基準に適合させることが困難な項目については、原水程度の水質に維持することが望
ましいこと。 |
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(23)前(21)に該当し採暖槽及び気泡槽の水の水質基準(大腸菌群を除く。)を適用しない場
合であっても、水質検査を実施することが望ましいこと。 |