別誌かもめ通信 2000年6月号

定 期 借 家 権

定期借家権?

定期借家権とは、その名の通り、期間を定める借家権です。
借り主も、貸し主も、定めた期間は原則として一方的に解約できません。
そして期間が満了すれば、一定の手続きのもと、借家契約は終了します。

定期借家契約の手続き

T定期借家契約を結ぶには・・・

1 貸し主は契約内容を書面にし、借り主に交付します。

2 その際、定期借家契約であることや、期間満了により、借家契約が終了することなどを、説明しなくてはなりません。

3 後日、上記2の説明をしたことを立証するなどのため、公正証書にすることがよいと言われています。

U期間満了による明け渡しを要求するには・・・

1 貸し主は、期間満了1年前から6ヶ月前までに、期間満了の通知を、借り主にしなくてはなりません。(1年未満の契約では不要)  通知は、やはり内容証明など証拠能力の高いものが推奨されています。

2 期間満了6ヶ月前までに通知をしなかった時には、 期間満了により、明け渡しを請求することはできません。 通知をしたときから、さらに6ヶ月経過後に明け渡しの請求ができるようになります。

V再契約したいときは・・・

事前に、借り主・貸し主、合意のもと、改めて定期借家契約の手続きをしなくてはなりません。自動更新はありません。

貸し主のメリット

定期借家契約では、期間満了により、借り主に、明け渡しを請求できるので、短期間だけ貸せるなど予定が立てやすい。
また、家賃を増額したい場合、再契約時に合意のもと、新たに家賃を設定できるので、増額しやすい。

借り主のメリット

この制度が定着すると、貸家の流通が活性化し、借り主に選択の幅がひろがり、その時々の必要に応じた家を借りることができます。
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