別誌かもめ通信 2000年10月号
変形労働時間制

法定労働時間は、原則1日8時間、1週間40時間(特例で定められている事業場を除く。以下の全文にて同じ。)です。

ただし一定の要件のもと変形労働時間制によることも認められています。
メリットのある企業は、変形労働時間制の採用を研究して下さい。

変形労働時間制の考え方

1.一定期間のうちに忙しい時期と、忙しくない時期がある場合、決められた制限を守り、決められた手続きをすることにより、期間を平均して40時間であればよいという考え方。

「一週間単位の非定型的変形労働時間制」「一ヶ月単位の変形労働時間制」「一年単位の変形労働時間制」があります。

2.勤務時間の決定を、できるだけ社員の自主性にまかせようという考え方

「フレックスタイム制」があります。

メリット
労働時間が1日8時間を超え、1週間40時間を超えたとしても、制限の中で割増賃金は不要となる。又、制限の中で、仕事のない時期に、社員が仕事をしていない時間を減少させることができる。したがって労務費の減少を図れる。

フレックスタイム制では、社員の生活にゆとりを与えることができ、結果として生産性の向上が期待できる。

デメリット
手続き、時間管理等に手間がかかる。 またフレックスタイム制では、一定時間以外、社員を拘束できないので、一定時間以外の「会議」や「社外の打ち合わせ」の出席を強制できない。

各変形労働時間制の概要

・1週間単位の非定型的変形労働時間制
小売業、旅館、料理店、飲食店で常時使用する労働者の数が30人未満の事業所では、定められた要件のもと、1週40時間の範囲内で、1日10時間まで、割増賃金の支払いなく労働させることが認められます。

・1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月以内の期間を定め、平均して1週間40時間以内であれば、定められた要件のもと1日8時間、1週間40時間を超えて割増賃金の支払いなく労働させることが認められます。

・1年単位の変形労働時間制
1年以内の期間を定め、平均して1週間40時間以内であれば、定められた要件のもと、1日8時間、1週間40時間を超えて、1日10時間、1週間52時間まで、割増賃金の支払いなく労働させることが認められます。

・フレックスタイム制
1ヶ月以内の期間を定め、その期間の総労働時間を、前もって定めておき、定められた要件のもと、労働者に、各日の労働時間、始業、終業の時刻の決定を委ねるという制度。
ただし、各日において必ず労働しなければならない時間帯を設定することができます。

※変形労働時間制の採用にあたり、詳細については、参考書等によりご確認下さい。

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